不動産を売ると、次の3種類の税金がかかります。
★印紙税 ★譲渡所得税 ★住民税
勿論、「譲渡所得税」「住民税」は売却により利益が出た場合の税金ですから、売却により損をする場合は支払う必要はありません。
「印紙税」は売買契約書に貼付する1回きりですし、金額もそれほど大きな金額でもないと思いますが、売却損の場合でも必要です。
「譲渡所得税」は売却した年の1月1日で5年を越えているかどうかなど、売買の当事者にとって関心も高くで、事前に計算もしていることが多いと思いますが、「住民税」は税額も「譲渡所得税」より半分以下ですし、確定申告した時の税額欄には「住民税」の金額自体は明示されないので、頭の中から消えてしまうことになります。
ところが、6月頃になると市役所から「平成××年市民税・府民税納税通知書兼税額(充当)通知書」が送られてきたら、忘れていた思い出がゾンビのように甦るのです。
一種の時間差攻撃であります!
また、税金ではありませんが、「国民健康保険料」に加入されているリタイヤされている方や、自営業の方の場合、不動産を売却されて前年の所得が700万円程度までアップすると、今まで数万円ですんでいた「国民健康保険料」が自動的にMAX89万円/年まで跳ね上がる場合があり、通知書が届いてからあっと驚くこともあり得ますので、ご用心なさって下さい。
※事業用不動産の売却とは違い、マイホームを売った場合は、次のような特例があります。
【居住用財産の3000万円特別控除】
所有期間の長短に関わらず、譲渡所得より最高3000万円まで控除できる。
【居住用財産売却による軽減税率の特例】
譲渡した1月1日時点で、10年超の場合に課税所得の6000万円までは税率が低い。
【居住用財産の買換え特例】
マイホームを買換えて、新たに購入した自宅の方が高い場合は、売却した時には課税されすに、次の自宅を売却するまで繰り延べすることができる。
但し、3000万円控除との併用は不可。
【空き家に係る譲渡所得の特別控除】
相続した空き家を、「取り壊し」や「耐震改修後」に売却する場合、3000万円特別控除ができます。
尚、それぞれの税金問題については、専門家(税理士さんや、税務署)にご相談下さい。