不動産ナマ知識/外国人との不動産取引

カルロス・ゴーン被告が国外に逃亡したり、新型コロナウィルスでインバウンド(外国人旅行者)が激減したりと、島国の日本も昔ほど目に見える国境はなくなっていて、不動産の取引も日本人同士だけのものとは限らないものになってきております。

とは言うものの、実際のところは、私も純粋に外国の方と取引したことは3度(売買1件・賃貸2件)しかありません。
大阪市内の不動産会社には、中国籍やその他の国の社長さんが経営しているところも増えてきていますので、本国から日本へ不動産投資物件や住まいを探される場合は、同じ国籍の方を頼って取引が行われることと安心感があると思います。
でも、対象物件の売主や家主さんは日本人だというのが多いでしょう。

日本国内の不動産取引は、日本の法律や商習慣に基づいて行われるわけですから、外国人だからと言ってびくびくする必要はありません。
外国人特有の注意点を3つ確認しておきたいと思います。

【言葉や通訳・代理人】

我々がその外国人と通訳なしで意思疎通を欠くことが無いほど、語学力があれば問題ないのですが、そういう不動産業者の数は少ないのです。
一般的には日本語が話せて、契約書や重要事項説明書が読める人が通訳してくれると助かります。(場合によっては翻訳作業も必要)
でも、当事者の友人ではなく第三者の方に依頼すると結構な費用負担が発生します。
これをだれが負担するのかという問題ですが、理屈の上から言えば、その外国人の方が通常の仲介手数料とは別にその費用を負担していただけるといいのですが、それを承諾いただけない場合、取引金額によっては商談を進めることが出来ないことも考えられます。
←報酬金額が小さいと経費倒れになりますから
また、代理人を立てて商談を進める場合もあると思いますが、契約者と代理人との関係がどのようなものか、また、法的に問題がないのか確認することが重要だと思われます。

【印鑑や住民票】

「短期在留者」(入管法施行規則によって90日、30日又は15日のいずれかと規定)や「海外居住者」の場合、“住民票”“印鑑証明書”は取得できないので、それに代わる“宣誓書”“サイン証明書”を用意してもらう必要があります。
司法書士さんが指示してくれるでしょうから、一応そういうものが要るということくらいはしっておきたいものです。

【納税管理人】

例えば、転勤や移住などに起因して納税する人が海外に住んでおり、住所が日本にない場合などに国税や地方税の申告書の提出などを処理する目的で選任される人のことを言います。
納税管理人は、納税者の代わりに日本の税務署に確定申告を提出したり、税務署からの連絡を受けたりします。
税理士や司法書士などに依頼することが多そうです。
税金だけでなく、マンションの管理費やその口座の管理、不動産に関わる日常的な問題を処理する判断もしてもらえると助かりますので、不動産を管理する人からしても海外の居られる外国人・日本人問わずそういう立場の人(納税管理者)はどうしても必要です。

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野村克也さん、逝く

『「この子を本当に良くしてやりたい」 かくいう私も選手を叱ったときはいつも反省し、自問自答した。 
感情で怒っていないか、本当に愛情で叱っているか。 
監督は怒ってはいけない。 
「怒る」のではなく、「叱る」のだ。 
理屈っぽくなるが、大事なところだ。』

私が選ぶ名監督10人
(采配に学ぶリーダーの心得)より

野村克也

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野球界の大御所、選手としても、監督としても、そして評論家としても一流だった野村克也さんが亡くなりました。
昨年あたりからテレビで見ていると、歩くのが不自由そうで、なんだか覇気が感じられない感じでした・・・

南海ホークスで”三冠王”になったのは、1965年だったそうです。
私はその頃、まだ小学生でしたけれどもその年のシーズンオフに「週刊ベースボール」を初めて買いました。
今でも覚えているのは、その表紙が野村選手だったということです。
プロ野球の記録について書いてあるコーナーがあり、野村選手の”三冠王”がいかに凄いことか、数字を挙げて細かく書いてあったのを記憶しています。
それがきっかけで、毎週「週刊ベースボール」を買うことになりました。
今年で「週刊ベースボール」はもう60周年だそうですが、当時は毎週発売日を楽しみにして本屋さんに買いに行きました。

野村監督は存在感が凄い人だから、いろんな記事やエピソードがテレビや雑誌で取り上げられていますが、奥さんが亡くなられ「喪失感」が大きかったのですね・・・・
お悔み申し上げます。

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不動産人/「事故物件」のガイドライン

国土交通省が、殺人事件や孤独死が起きた「事故物件」(貸家や建物、場合によっては土地も)に対して、ガイドライン作成に向けてこの2月から検討会を開催して年内にも取り纏めるという。

確かに、これまで「心理的瑕疵」と言われる自殺物件孤独死後の部屋、殺人現場などがあった物件の賃貸・売買の取引については、宅地建物取引業者はそのことを告知しなければならないとされていますが、いったい何年前までのことを伝えるのか不明瞭でした。
極端に言えば、借主や買主が「ここは50年前に火事で人が死んでいる」いうことを理由に契約を白紙にしたいと言えなくもないというのが実情です。
でも、50年も前のことだから気にしないという人もいる。
個人差が大きいのです。

現場の実情からすれば、さすがに自殺や腐乱死のあった物件は果たして借主・買主が現れるのかという観点から金額設定を考えます。
勿論、その上で物件を市場に出すには、「告知事項あり」と記載して、事故物件だということを表現することが多いと思います。

たぶん、一般的な「病死」は告知しない業者さんの方が多いと思います。

業者さんの中には、そういうことは関知しないという姿勢で営業している方もいらっしゃいますし、貸主さんの中でも、昔にあった事故については全く知らないという姿勢でいらっしゃいます。

収益マンションの賃借人も、中高年の割合が増えてきています。
50歳で入居しても10年後には60歳になりますし、毎年ひとつづつ歳を重ねます。
物件を売却する際に、賃借人が高齢者だと嫌がる買主もいらっしゃいます。
もしもの時のことが怖いのでしょうね。
これからドンドン高齢化社会になりますので、あまりこだわると賃借人の確保が難しくなりますよね。
「事故物件」のガイドライン、注目しておきたいと思います。

★重要事項説明に関する記事

万年床の話(原状回復義務)

「事故物件」と「告知義務」

賃貸マンションと孤独死について・・・その3

賃貸マンションと孤独死について・・・その2

賃貸マンションと孤独死について・・・その1

重要事項説明に関するトラブル

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