不動産人/入居審査に落ちる理由

先日、ホリエモンこと堀江貴文さんがツイッターで「森ビルって俺の入居審査、マンスリーマンションですら、いまだに通さないのか。どんだけ笑。」とつぶやき。「たぶん、社長が俺のこと嫌いなだけだと思う。まあそういう会社よ」と続けた。

このように賃貸マンションなどに入居申し込みをして、なぜか入居審査に落ちてしまうことがあります。
個人であれば、年収・雇用形態・過去の滞納歴を家賃保証会社の審査に掛けてOKならば貸主もほとんどの場合は了承します。
でも、稀に家賃保証会社がOKでも貸主がNOという場合もあります。

例えば、借主の勤務先が水商売だったり、怪しい感じだったり、また、外国人が嫌いだったり、窓口の不動産業者からみても入居後のトラブルが起こりそうな言動、態度だと後々のことを考えて契約を避けることだってあるでしょう。
また、最近話題になっている年齢(=高齢者)が借りる部屋が無いっていうのも大きな社会問題です。

誰しも入居審査に落ちた時にはその理由を知りたいものですが、「理由は伝えません」と申込時に不動産業者は伝えているので、普通は入居審査に落ちても理由はわからないままです。

以前のことですが、ある会社が社宅にしようと3部屋の申し込みをしました。
普通は数日あれば回答はあるのですが、1週間経っても何の音沙汰もなく、窓口の大手不動産会社の担当者に連絡しても不在だったり、10日経っても「もう少し待って欲しい」と言われました。

それでも余りに返事が遅いので、結局、その不動産会社の社長の知り合いを介して、真相を尋ねてみました。
すると、貸主が外資ファンドで既に審査には落ちているというじゃないですが、それだったら早く教えてほしいのに。
担当者が言い難かったのか、ボンクラだったのか知りませんが…

そして本当の理由も教えてもらいました。

借りようとしていた会社の社長は、複数の会社を経営しておられていて、そのうちのひとつの会社が女性が接待する飲食業の会社だったので、それが貸主(外資ファンド)の基準に触れてダメなのだそうです。
この審査基準と担当者の能力は如何なものかと怒り心頭でしたね。

賃貸の入居審査も家主次第で理不尽な場合、腑に落ちない場合もあるのだと知っておきましょう!

★賃貸に関するトラブル記事

退去時のトラブル

ホントは深い「賃貸契約」

賃貸の仲介手数料訴訟で敗訴(東急リバブル)

万年床の話(原状回復義務)

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不動産人/「行儀の悪い企業」と告発本

大阪の御堂筋沿いの土地売買の仲介業務のトラブル、契約締結後には高校の同窓だった人間関係を逆手にとって約束を反故にした大企業に対する著者の告発本です。

著者は裁判でも敗訴していますが、かなり気合の入っておりこの本を読んでみると、かなりの恨み辛みがこもっています。

同業者としての感覚からすれば、ここまで詳細に書いているのであれば恐らくこれが真実なのでしょう。

(正直なところは当事者でないので分かりませんが・・・)

不動産業界では同業者を欺いて報酬を得るのは“汚い奴”と言いますが、逆に“商売が上手い”という皮肉な言い方もあります。

不動産業界にもそんなことは関係ないと“金儲け”のことしか考えていない人もいますが、私はひとの気持ちを踏み躙るような仕事はしたくないですね。

売主・買主・仲介業者ともに嫌な思いはしたくありませんから。

それから、この本の中に裁判のことについても書かれていますが、書かれている内容は確かにそうだと思いました。

以前、「仲介手数料の不払い」に対して訴訟を起こした時にも、わたしも「裁判」とか「裁判官」っておかしいと思いました。(下記参照)

どうも法曹界には、部外者には分からない序列とか位みたいなものがあって、我々が期待している「正義」とか「公平」とは別の要素があるようですし。

だから、裁判所の出した「判決」だって、(残念ですが)絶対に正しいとは限りませんよ。

【お金よりも大事なものもある】

近畿日本ツーリストのコロナ事業3億円詐取容疑、ビッグモーターがワザと傷をつけて修理費を上乗せしていた事件など、大企業だから立派なひとばかりでもないし、ちいさな事業者だから駄目だとかいうこともなくって、最後は個人の『矜持』『プライド』でしょうか。

★不動産と裁判に関する記事

初めての裁判(1)・・・「媒介報酬等請求事件」

初めての裁判(2)・・・「裁判官は選べない」

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不動産人/実勢価格の6割まで?「タワマン節税」

大阪市内でもタワーマンションが乱立していて、あっちこっちで「誰が買っているのか?」「うちの親戚にはそういう人はいないなぁ」なんて世間話をしています(^^)
特に突出した富裕層さんが相続・贈与の節税目的に高層マンションの特に上層階の高額物件を購入しているのが、問題だと国税庁が指摘をしている。

昨年4月の最高裁判決は大きなニュースになりました。
判決では、過度な節税は租税回避に相当するとし、父親から相続した3人は裁判に負けてしまいましたね。

いろいろ税制はコロコロ変わるのですが、今回も修正案的な対応になりそうです。

修正案では、2024年1月1日より相続物件の市場価格に対して乖離率1.67未満までは今まで通りで、1.67以上乖離している場合(つまり市場価格より圧倒的に評価額が低い場合)は市場価格の60%までの相続評価額とするようです。

国税庁報道発表資料令和5年6月2日

現状の「タワマン節税」策よりは効果は減少しますが、逆に言えば今まで通りの不動産を利用した節税策はそのままだということであります。

★不動産と税金に関する記事

税金の話…脱税する人・使う政治家

不測の事態が…相続対策に落とし穴

損益通算『土地金利不算入』の話

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