6月 2023のアーカイブ
不動産人/「エンジニアリングレポート」ってなに?
今回は一般のユーザー様にはあまり関係のない「不動産用語」のお話です。
不動産業者ってこんなこともやってるんだって知っておくだけでも、知識としては荷物になりませんからね!
日本の不動産バブルが崩壊して、不良債権処理の時代になったのはもう随分と前のことです。
当時、わたしも若かったですね、30代後半でした。
アメリカのファンドがどっと押し寄せて来て、不動産を証券化する手法が大きな顔をして闊歩していました。
大型の不動産取引において、物件内容を詳細に調査することを「デュー・デリジェンス」と呼び、「エンジニアリングレポート」なる調査報告書を作成するのが当たり前になりました。
特に大型の物件であれば、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等の各分野の専門家が精査するようなこともあるけれど、多くの物件はゼネコンの行う建物診断による「エンジニアリンレポート」で物件調査を行って満足しているケースが普通です。
具体的には、建物の劣化診断、機能診断、耐震性診断、省エネルギー診断などであり、建設会社の技術力を生かした詳細な建物診断行います。
但し、これには費用が掛かるのでむやみに行えるものでもありません。
物件によりますが、50万円とか100万円超の負担を覚悟しなければなりません。
一般的には、買主負担ですが、予め売主が「エンジニアリングレポート」を作成しているケースもあります。
不動産証券化の不動産取引では「デュー・デリジェンス」「エンジニアリングレポート」があれば、「重要事項説明書」より内容が多岐に渡るので重説は不要です。
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不動産人/小規模住宅用地の特例
連日、マイナンバーカードの問題が取り上げられていますが、そんな最中にもかかわらず国会で法案が通りました。
急ぎすぎたとか、入力ミスとか、カードそのものの問題というよりは人的な問題みたいです。
京都府の亀岡市は6月6日、分譲マンション「ローレルコート亀岡駅前」(全98戸)の所有者に、固定資産税と都市計画税を計144万4527円過大請求する課税ミスがあったと発表しました。
誤って課税額が多い土地区分で計算していた。
同マンションは200平方メートル以下の住宅地が対象で、「小規模住宅用地」(注)が適用されるが、市の担当者が事務処理を間違っていて、外部からの問い合わせがありミスが分かったということです。
固定資産税に限らず、健康保険料や各種の税金など自分で計算して間違いを見つける人はなかなかいません。そもそも、お役所に対する信用がありますから、普通は自ら再計算などしませんし。
でもこれからは皆計算するでしょうね!
(注)小規模住宅用地の特例
『小規模住宅用地』とは、専用住宅の敷地に供されている面積200㎡以下の敷地のことです。
(アパート等の貸家も対象です。店舗や事務所は住宅ではありませんから、対象外です。)
専用住宅とは、居住のみを目的として建てられた住宅のことです。
分譲マンションの場合、そのマンションの戸数に200平米を掛けた面積が対象地です。
98戸のマンションだと、98×200平米=19600平米(約5900坪)が対象地で、固定資産税等が更地の6分の1に減額されます。
それ以上の土地は一般住宅用地として3分の1に減額されます。
※「小規模宅地の特例」
よく似た用語ですが「小規模宅地等の特例」は、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たす場合に、80%又は50%まで評価額を減額してあげますよという特例で「小規模住宅用地の特例」とは全く異なります。
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