不動産人/仲介業者の独り言⑩

≪進むインフレと低金利≫

ここ10年間くらい「ゼロ金利と金融緩和」でデフレからの脱却を目論んでいた日本ですが、どうも失敗だったんだという人が多いようです。

でもウクライナの戦争から、ガソリンをはじめ物価が高騰してますし、景気も特にイイとも感じないし、多くの人達の収入も実質的に増えていないのにインフレだけが進行しています。

それでも日本は超低金利が続いているので不動産投資の影響はまだまだ小さい。

コロナ禍から売り物件が増えるかと思いきや、どんどん売り物件が減少しつつ、逆に物件が減少しているので、土地の価格は高騰している。

欧米の長期金利が上がっても、日本のそれは微調整するくらいでしたが、流石に来年あたりは欧米に引きずられてそろそろ金利も上がるだろうと予想しているひともいます。

一棟売マンションや中古分譲マンションの在庫(⇚売れないでジッとしている物件のこと)の数も増加傾向です。
ところが、それでも忙しいって走り回っている不動産業者さんはいます。
なんでそんなに忙しいのか話を聞いてみると、不動産業者さんが所有している物件を、違う不動産業者さんが購入する取引が多いのです。
勿論、その仲介をする不動産業者さんはもっと忙しい(^^)
でも、エンド客である買主さんは以前よりも慎重、且つ、融資する金融機関も流石に慎重な選別融資の姿勢に変化しているという状況で、在庫は増えるってことになります。

10月25日、東京債券市場で、長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが一時0.865%に上昇したというニュースが・・・実に10年3ヶ月ぶりだそうです。
バブリーな市場が終わるのは、金融の引き締めが始まる時期です。

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不動産人/東京23区上半期 初の1億円超

2023年度上半期(4~9月)の新築マンションの平均価格は、東京23区で前年同期比36.1%UPの1億572万円。(不動産経済研究所)

調査開始してから50年間で初めての1億円超えだそうです。

人件費や建築材料の高騰、超低金利状態の影響もありますが、都心の新築物件が少ないことも影響があると考えられています。
大阪でもまとまった広さの土地はすごく希少で、結果的にすごい金額で取引が成立する状況です。
ちなみに23区以外の東京のそれは5488万円、千葉は大阪並の4769万円だとか…

今では記憶の中から消え去った“バブル期”を超える金額となったマンション価格ですが、一番の関心事はこの状況がいつまで続くのかということです。

事業用不動産も品薄状況で、必要な買主さんは言い値で購入するしか方法が無いのに近い状態です。

投資用不動産も利回りは一時期の7~8%という目安の物件も少なくなって、4~5%でも築浅や立地が良ければOKだという買主が増えています。

東京で利回りが2~3%とかいう話は大阪圏ではほぼないですが、そのうちに東京みたいになるかも知れません。

米長期金利が上昇…約16年ぶりに5%の大台を突破のニュースが、また円安が進んでしまうのか…景気はちゃんと良くなるのか…

それも金利が上がるという声が出てくれば一気に崩れるのでしょうけど、いつなのかは誰にも分かりません。

ドキドキしながら様子を見ています。

★不動産価格に関する記事

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不動産ナマ知識/インボイスの影響と不動産取引実務

10月1日からスタートしたインボイス制度、直前になって評判の悪さから岸田総理もあわただしく対策会議などやってましたが、今更何をって感じです!

たぶん多くの人は会社の決算や個人の確定申告の時に、インボイス制度の煩わしさを実感することになるのだと思います。

不動産売買においてもインボイス制度は影響するのでしょうが、ここでは仕入れ控除がどうとかいうようなことは税の専門家にお任せして、不動産の取引実務のテーマを4つ取り上げました。

 

【土地・建物の区分は必須】

一棟売物件に限らず、収益物件の売買はいまだに土地・建物を分けずに取引を行うケースが多い。

売主・買主で都合のいい仕分けを行っているのですが、インボイス制度が始まると建物金額を明解にする必要があると思われます。

【固定資産税の清算金】

不動産売買を行うと取引金額とは別に、年間の固定資産税を日割りして売主と買主の間で金銭のやり取りを行います。

固定資産税自体は毎年1月1日現在の所有者が支払うことに決まっていますが、不動産取引の商慣習として日割り按分するのが半ば当たり前になっているのです。

ところが、税金の世界ではこの清算金は取引金額の一部なのです。

だから、インボイス制度ではその金銭の内の建物部分は消費税の課税対象になります。

これって実務的には無茶苦茶めんどうくさい事務作業です。

 

【持ち回り保証金】

関西では収益物件の売買取引する際に、その物件の賃借人(テナント)が入居時に家主さんに預けた金銭(保証金・敷金)を買主が引き継ぐものとする「持ち回り」の契約をするケースがあります。

最近では関東方式と称して、預り金の金額を売主から買主に実際に支払うケースも増えていますが…

インボイス制度では、税法上この「持ち回り」金額は売主にとって「譲渡収入」と見なされるので、その金額を土地と建物に按分して建物分の消費税額を計算する必要が出てきます。

 

【三為契約のインボイス】

売主A⇒買主B、売主B⇒買主Cという流れで不動産取引を行い、Bの登記手続きを中間省略して売主A⇒買主Cと移転登記を行うことを三為契約と呼びます。

登記費用が安く済みますし、不動産取得税も見つからなければ掛かりません。

でも、インボイス制度はA⇒BとB⇒Cの2つの契約関係についてインボイスを発行する必要を求めるはずです。

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国会議員の人たちは、不明朗な政治資金の支出や寄付金をもらっても記載していない場合でも、「事務的なミス」だとか「記載間違い」だとか言って、何事もなかったかのように偉そうに発言しています。

内閣改造して大臣になった人の資産報告訂正は恒例行事です。

そんな政治家はインボイス制度を決めた人たちですが、一般庶民がこんな細々した作業をしなければならないって絶対にわかっていないでしょうね~(××)

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