不動産人/サブリース新法施行

2~3年前、悪意をもった不動産業者や建築業者が、不動産取引に疎い素人を騙して収益用マンションを買わせたり、相続対策と称してアパート建築を勧めたりする時に、融資する銀行もグルになって、将来の賃料収入を保証するかのように装ったサブリース契約が社会問題になりました。
その結果、今頃と言うべきか、今更と言うべきなのか分かりませんが、サブリース契約に関する新法が2020年12月15日に施行されます。

 

新法の正式名称は、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」です。

国土交通省の行った調査によると、入居率が下がったり、家主に支払う賃料が減るリスクについて説明をしている業者は59.7%で、サブリース契約の説明が十分行われていないケースが多いことが判っております。

収益用不動産のオーナーはサブリース業者に一括して借上げてもらうことで、一定期間安定した収入を得ることが出来ます。でも、建物の維持管理・家賃の集金・費用の支払い業務も業者任せになることから、悪意のある業者に好き放題されてしまうケースがあると大きなトラブルに繋がります。

また、業者の目的が“賃貸マンション建築”自体である場合などは高値な建築費にしておいて、相場より高い賃料設定のサブリース契約を持ちかけておいて、数年後には契約解除を持ちかけるという信じられないような悪意のある話も耳にしたこともありました。

一棟のマンションでなくても、サブリース契約で安定した家賃収入を謳い文句に、大阪や東京の区分所有の投資用マンションを遠隔地に住んでいる医師や教師、一般のサラリーマンなどに販売して管理業務やリフォーム工事でオーナーさんに分からないように好き放題する不動産業者も残念ながら存在しています。

もちろん、大半のサブリース契約は適切に運営されていると思いますが、そんな悪質な業者に引っ掛かったオーナーはとんでもない負担を強いられることになります。
そのトラブルを防ぐためには業者側のモラルの向上と共に、家主さん=オーナーの不動産取引に対する知識と理解力が必要です。

不動産取引にとって『購入する物件』も重要ですが、ちゃんと相談できる『不動産業者を選ぶ』ことも重要だということもお忘れなく。

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不動産ナマ知識/『消費税』の基本的な知識

不動産仲介業も商売ですから、信頼や説明力・表現力って大事なことです。
今回は、以前に一棟売りマンションの売買契約をした時のことをお話します。
売主側の仲介業者さんが売買契約書(案)を作成してきて、買主側の仲介業者として当方が疑問点や修正箇所がないかどうかチェックすることになりました。
売買金額の内訳として、土地・建物と(建物の)消費税に分ける際、売主側の仲介業者の社長さんが「売主は個人だから消費税は掛からない」というのです。
理由を聞くと、「個人は消費税が必要ないから」と言うのです。
「へぇ~そうなんですか」と聞き流しておきましたが、こういう仲介業者さんでもちゃんと売主から売却を依頼されて商売できてるんだなぁと変な感心をしてしまいました。

消費税の課税事業者

 

消費税は、『課税事業者』と呼ばれる事業者が納税する税金です。

法人でも個人でも『課税事業者』になりえます。

単に「個人だから消費税は関係ない」なんてことは全くありません。

それに、先の売主さんは何棟もマンションを所有している方だと聞いてましたので、『課税事業者』である可能性が高いと思われました。

『課税事業者』であるどうかを判断するには、2年前の課税売上で判断します。

2年後に課税売上が一切ない場合は消費税を払う必要は勿論ありません。

それと、もし2年前に課税売上が1000万円を超えていなければ、売却した年に『課税事業者』になることはないので、消費税は課税されません。

それは基本的な知識ですので、おそらく売主さんはご存じのはずです。

 

特定期間というもの

 

プラスして課税事業者のことで付け加えると、『特定期間』(※注)というものがあります。

通常の基準期間の課税売上高が1000万円以下でも、『特定期間』における課税売上高が1000万円超だったら消費税の課税対象になります。

 

※注・・・個人:前年の1月1日~6月30日 法人:前年事業開始以降6ケ月

 

インボイス方式が導入される

 

2023年10月1日から導入されるインボイス制度

免税事業者が消費税を預かる形で納税することなく”益税”となることが難しくなる制度だと言われています。

この制度によりもうすぐ、免税事業者は消費税を上乗せして請求できないということも知っておかないといけませんね。

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不動産人/「ハザードマップ」(水害リスク)の話

ベテランの不動産業者さんと打ち合わせをしていると、昔の”契約書”はペラペラの紙1枚で、それに手書きだったなんて笑いながら昔話をすることがあるもんです。
また、昨今の”重要事項説明書”の記載内容は随分と質量ともに盛り沢山になっていることも話題になりますが、それは”重要事項説明書”自体の作成がすごく手間も時間も係るので大変だということです。
当然のことながら、”重要事項説明書”は契約前に作成して説明しないといけませんので、契約自体が吹っ飛んでしまうとしっかりした重説であればあるほどその苦労は水の泡となってしまいます。

令和2年宅建業法の改正で、宅建業者は賃貸・売買に関わらず「水害ハザードマップ」を添付して取引対象不動産の位置を示して、説明をしなければならないということになりました。

(令和2年8月28日施行)

「ハザードマップ」は各市町村のホームページから取得することが出来ますので、宅建業者にとってそれほど大変な作業でもありません。

必要とされている「ハザードマップ」は、全部で3種類です。

  • 河川氾濫の場合の浸水区域、水深。

  • 内水(雨水)浸水想定区域

  • 高潮浸水想定区域

まだ上記の「ハザードマップ」が作成されていない市町村にある物件だと、説明する時にその旨を伝えればよいとされています。

でも、「ハザードマップ」と物件についての説明義務は、『ハザードマップに記載されている内容の説明』まで義務つけるものではないので、ある意味で曖昧な部分がありますが宅建業者にそこまで説明できるはずもありません。

但し、「ハザードマップ」に記載された避難所については、その位置を示すことが望ましいという指導が宅建業者に対してなされています。

 

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不動産人/祭りの後(大阪都構想)

大阪都構想の是非を決める投票は、今回も僅差で否決されました。
賛否両論ありましたが、政治に関心を持つキッカケとして有意義だったんじゃないでしょうか。

 

そもそも、大阪市の区数は明治22年の4区から始まり、昭和49年に26区、平成元年に現在の24区になったということも改めて認識し直しました。
増えたり、減ったりしながら今の24区になってきたということですね。

で次に持ち上がったのは、『総合区構想』・・・・区割りの考え方は?・将来推計人口規模は30万人程度で、地域コミュニティ・歴史的経緯・鉄道網・商業集積等を考慮して今の区を残したままで8つに区割りするということらしいのですが…

行政区の変更自体珍しいことではなかったということですが、わたし自身は昭和30年に生野区で生まれましたが、(取り壊し前の)生家の表札には『大阪市東成区生野田島町』と書いてありました。

行政区の変遷図を見てみると、昭和18年4月1日に東成区が2つに分かれて生野区が出来たとあります。
また、もう19歳になっていた時に東住吉区が2つに分かれて平野区が出来たことをよく覚えています。
平成元年に東区と南区が一緒になって中央区が誕生したこと、北区に大淀区が合して新しい北区になってもう30年以上経っていることも懐かしいことですね。

大阪市教委は少子化により小学校の統合計画を進めていて、生野区西部の市立小学校8校について、2022年4月までに3校に再編する方針が決まっています。
わたしが通っていた田島小学校も生野南小学校と統合されます。

高齢化と人口減少、少子化それに地域差など、これからも世の中ドンドン変化して行かざるを得ないのでしょう。

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「はんこ」の次は「収入印紙」の廃止? \(^^)/

ふざけ過ぎとちゃうか!

はんこの生産地”山梨県”の長崎知事が、河野行政改革大臣に噛みついているニュースはいい感じですね。
河野大臣が平井デジタル改革大臣から「押印廃止」のはんこをプレゼントされて、ツイッターで写真を公開したのがそもそもの間違い。

はんこを作って家族を養い生活している人や、商店街などで印鑑を売っている人の気持ちが分からないのかと自民党員からも批判をされています。

収入印紙って何のためにあるの?

河野大臣が「はんこ」の次に検討しているというのが「収入印紙」だそうです。

収入印紙を領収書などに貼り付けておくだけでは印紙としては無効で、割印があってはじめて印紙税を納税したと認められます。
ここで「はんこ」「収入印紙」が関係しているが結びつきます。
印紙に押印する割印は、印鑑だけでなく署名(ペンで二本線引いたりするやつ)とかして、貼り直ししてまた使うことをしないようにしても有効です。

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作成した文書が金銭のやり取りに関わるものであれば「課税文書」という扱いを受け税金の徴収の対象となります。 その税金を納めたという証拠として、収入印紙」を購入し文書に貼付することで、文書に対する納税が済んだことを示すということが「収入印紙」が存在する意味です。
「課税文書」にはいくつかの種類があり、国税庁発行の「印紙税額一覧表」に各書類の詳細と印紙税額、主な非課税文書が記載されています。

我々が日常的に使うことが多いのは「契約書」「領収書」でしょう。
「契約書」は、その金額によって「収入印紙」の額は違います。
5万円以上の「領収書」には、収入印紙の貼り付けが必要です。
以前は3万円までが非課税でしたが、現在は法改正により5万円まで非課税となりました。
ちなみに、「収入印紙」は切手と同じくさまざまな価格帯があり、最も安い1円からよく使う200円から最高額の10万円まで合計31種類です。

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それでも印紙税自体は無くならない?

電子契約について印紙税が課税されない銀行振り込みで領収書を発行しなければ印紙税は不要など不公平じゃないのかという意見は前からありました。

今回の行政の無駄を目論みの中で「収入印紙」がなくなるというのは、うれしいことですが、印紙『税』自体がなくなる可能性は低そうです。
河野大臣や平井大臣は人の痛みが判る優秀な方みたいですので、逆に電子契約や銀行振り込みにも印紙『税』を課すようなことはないようにしていただきたいものです。

★印鑑や税金に関する記事

要注意!年末の契約【長期譲渡か、短期譲渡か】

収入印紙を貼りたくない人へ

訂正印・捨印

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不動産人/『働き方』について考える

17連休とか、年末年始休暇の延長が話題になっています。

いわゆる大企業の正社員の人にとっては休みが増えて“得”です。

派遣・バイトの人で仕事減れば“損”ですが、不動産業界で考えてみると実働時間が減れば会社も正社員も収入は減ると思われます。
製造業やIT業界みたいな『働き方』や、どこかの役所みたいに決まった時間内で働いているのではなく、実物の人間を相手に“商談”をしているからです。
コロナ禍の営業自粛の時は、商談する相手がいなくなったので、殆どの不動産業者は仕事(=収入)にならなかったはずです。
在宅やテレワークもボチボチ入り込んできていますが、結局は対面してお話することが大事だということをコロナ禍は教えてくれました。

対顧客の問題だけではなく、会社内のコミュニケーションも減ります。
出勤しないと日々のコミュニケーションは減ります。
多分、モチベーションも下がるし。

不動産業界には会社から”名刺“だけもらってフルコミで営業している猛者もいますが、会社からは動きも見えないし、命令や指示もありません。

報告もなかったりしますけれど経営者との雇用関係ではないので、上下関係もほぼないような関係です。

フルコミは正社員(=固定給のある人)ほど組織に対して責任を感じないので、会社側が物件調査・重説・契約書をキッチリ精査する必要がありますが、経緯が複雑な物件とか権利関係がややこしい物件は、会社が理解するだけでも大変です。でも、契約の責任は会社にあります。
そういう雇用形態を知っていると、一般の企業で今まで経験していない副業を認めたり、低い固定給で社員を雇用したりすると色々と問題が出てくると思いますが・・・どうでしょうかね。

今秋は大企業のリストラや赤字決算のニュースが盛り沢山です。
これから、巷に職を求めて面接を受ける人がいっぱい出てくるのでしょう。
わたしは出来れば、会社に勤める『働き方』ではなくて、私のような自営業とかどこかの会社と業務委託みたいな方法で収入を得るような考え方がお勧めします。
一定のスキルは必要でしょうが、まあ~ひとそれぞれですけど、意外とやれるものかもしれませよ!

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野澤裕二:38歳時に不動産仲介業で独立して現在64歳11ケ月。   

運と間(まん)と勘、嗅覚も要ります。それと身近な仲間が大切。  

色々ありましたが、嬉しいこともたくさんありました。でも辛抱も大事ですよね^^)

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