不動産人/”地目”(ちもく)の話

「地目」って重要事項説明でもあまり引っ掛ることもなく、「宅地」ですとか、「畑」ですとか、す~っと終わってしまうものです。でも一応その土地の利用状況による区分・種類ですから、現況と登記簿記載が一致していないとよろしくないわけです。

※  現況の地目に変更があった場合は、変更があった日から1ヶ月以内に“土地地目変更登記”を行わなければならないとされています。

※  固定資産税については、登記簿上の地目ではなくてその年の1月1日現在の利用状況によります。

※  農地から別の用途に変更することを「農地転用」といって、宅建などの試験にもよく出題されるところです。農地転用手続きを行わないと、現況が宅地であっても売買無効や登記が出来ない場合、金融機関からの融資を受けることが出来ないなどの不都合が生ずることが考えられます。

■4条転用(自己転用)農地の所有者が自ら農地をそれ以外に転用する場合
■5条転用(他社転用)農地を買ったり、借りたりした人が農地以外に転用する場合

「必要とする手続き」

◆市街化区域内の農地を転用する場合               農業委員会への届出
◆市街化調整区域内の農地を転用する場合で、面積が4ha以下の場合 知事の許可
◆     〃              面積が4ha超の場合  農林水産大臣の許可

《地目の種類》・・・23種類

農耕地で用水を利用して耕作する土地
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
鉱泉地 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
池沼 灌漑用水でない水の貯留池
山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
牧場 獣畜を放牧する土地
原野 耕作の方法によらないで雑草、潅木類の生育する土地
墓地 人の遺骸又は遺骨を埋める土地
境内地 境内に属する土地で、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
運河用地 運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
水道用地 もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、
用悪水路 灌漑用又は悪水排泄用の水路
ため池 耕地灌漑用の用水貯溜池
防水のために築造した堤防
井溝 田畝又は村落の間にある通水路
保安林 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法による道路たると否とを問わない)
公園 公衆の遊楽のために供する土地。
鉄道用地 鉄道の駅舎、付属施設及び路線の敷地。
学校用地 校舎、付属施設の敷地及び運動場。
雑種地 以上のいづれにも該当しない土地。

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不動産人/信頼関係

今日は朝からいろいろ連絡をすることや、反対に電話やメールがたくさんあつてバタバタしていました。

11時には、25年前に仲介した購入いただいた分譲マンションを売却する売買契約をしてから、売主さんと昼食して、別件で2時からの打ち合わせに備えました。
夕方、先月契約した賃貸物件契約書等の書類を東京の家主さんにレターパックで送って、一段落です。

私どもの業務のベーシックな部分は一棟売マンションやビルの売買ですが、ホームページや紹介でお知り合いになった方から、賃貸マンションの入居者募集や店舗や事務所のテナント募集を依頼していただけた物件は、賃貸の仕事もさせていただいてます。
でも、一年間で10件とかですから、少ないですけど・・・「信用されてる」と感じるので、すごくやりがいが感じられます。

意志の疎通が図れているので、東京とか奈良とかの遠方の家主さんであっても、遣り取りは非常にスムーズです。

売買でも、そうありたいのですが、売買の契約は仮に意志の疎通が図られていたとしても、賃貸ほど速くは事が運ばないのが通例です。

特に、一般の方の場合、私どもみたいな不動産業者ほど日常的に不動産取引に接していないことが多いのは当たり前ですが、いろいろ勉強されているので、結構難しいことを知っていらっしゃったりします。

だから、つい、「こんなこと、当然知っているはず・・・」と思って話していると、決裁直前に「持ち回りって何でしたっけ?」とか、「建物消費税は安くならないのか!」とか、今頃ですかとアッと驚くような質問もなくはないです。

分からないことは、別に恥ずかしいことではありませんので、その都度聞いて頂きたいですね。

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神に祈って、神に頼らず!

毎朝、自宅から事務所には自転車で来ています。事務所の近くにある堀川戎神社に参ってから来るのです。

お賽銭はいくらしているのかというと,小銭入れから5円玉出すことが多いですね。

どうでもいいことですが、10円は『遠縁』と読めて、縁が遠ざかるとか、反対に 5円(ご縁)、11円(いい縁)、20円(二重に縁)、25円(二重にご縁)とかいう縁起担ぎ話があるそうです。

私は以前、先が見透せるから、穴の開いた貨幣がいいって聞いたので、5円玉にしているわけです。5円玉が無ければ、50円とかに跳ね上がります!それもなければ、10円に跳ね下がりです・・・

要は、気持ちですから!

不動産人/「72の法則」

”72の法則”

年金現価係数やら収益還元法やらといろんな切り口で資産運用の優劣や比較を行なうことは大切なことだと思うのです。でも、精度は劣るかも知れないけれど、すごくシンプルで簡単に使えて、尚且つ、何となく納得するやり方もあります。

例えば、“72の法則”です。

“72”を運用利回りで割ると、元本が2倍になる年数がわかる。(複利運用)

例えば、年6%で運用できるなら72÷6=12なので12年で倍になる

逆算もできる。仮に10年で倍にしたいなら「72÷10=7.2」で、利回り7.2%が必要です

“144の法則”・・・同様に4倍になる年数
“216の法則”・・・同様に8倍になる年数

もっと荒っぽい計算で、収益用不動産の元をとれる年数を計算(?)する人もいます。

利回り10%(年収1000万円)があるとします、

1億円÷1000万円=10・・・なので10年。
利回り5%だと1億円÷500万円=20・・・で20年とする。
一先ず、築年数とか、空室率とか、借入金の有無、借入金利etcは考えないとして、まずは大掴みに物件を把握するだけの計算ですが、意外とこういう買主サンに限って、物件を見慣れているせいか、”的”を得ている場合が多いようにも思います。
まず大掴みに眺めてから、細部を詰めていくので、話があっちこっちに振れないようです。

細かいことは大事ですが、『木を見て森を見ず』になってしまっては、肝心な判断が付きません。

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不動産人/悪意の商法を御紹介します!

“貯蓄から投資”への流れの中、聞き慣れないけど良さそうな金融商品や投資話、中には怪しげな儲け話なども世の中は花盛りです。
どれもイイとこばっかり強調していますので、「絶対大丈夫!」「絶対儲かる」って感じですが、世の中そんなに甘くないことは誰だって知ってます。
不動産においても、「絶対大丈夫!」「絶対儲かる」ということはありません。

かつて大流行だった『偽装』(みせかけ・ごまかし・うそ)は、今も昔も気をつけないといけません。
そんな注意を促す意味もこめて、不動産業界の古典的な“嘘つき野郎”達をご紹介しておきましょう!

  買付証明書や売渡承諾書は原本で確認すること■

普通、一般の人にとって“不動産の売買”は一生の内に何回も経験できないことです。
見るもの、聞くものが初めての不動産用語や、商談の流れ、不動産業者の慣習などで、右往左往しながらやっと話がまとまりかけます。
そして契約書や重要事項説明書に行き着くまでに、「買う気持」「売る気持」を書面にしたものが、『買付証明書』(=購入申込書)とそれに対して売主が提出するのが『売渡承諾書』です。
以前こんな話がありました。
ある物件に『買付証明書』のコピーが売主に届けられました。
その後、売主側、買主側それぞれの仲介業者を通じての交渉の末、契約条件が決定し契約日も決まりました。
そして契約当日になって、買主側の仲介業者から「買主の都合がつかない」との連絡があり、売主側は大慌てです。
銀行の借入金の返済、司法書士の抵当権の抹消手続き、その他いろんな段取りが全て中止です。
その後、買主の都合はあやふやになり、結局商談自体が立ち消えになりました。
2番手で待ってもらっていた別の買主さんも、いつまでも待ってくれませんでした。
一般的にも“チャンスを逃した物件”は、その後売買が大変苦労します。

そして場合によっては売買の話が途絶えてしまうような時もあります。
後日分かったことですが、当初の『買付証明書』のコピー自体が身勝手な仲介業者によって改ざんされたものだったのです。
買主の購入希望の都合の悪い部分を消して、売主にとって「買主」に見せておいて、一番手として商談に持ち込み、契約時期までに買主における諸々の要望や購入資金の手当てをするという“絵”を買主側の仲介業者が描いていたというのです。
真面目な人からすると、甚だ迷惑で悪質な仲介業者ですが、TVなどでもお馴染みの不動産会社だったことは忘れられません…。

都市銀行が宣伝していたこともあって安心してしまったり、カワイ子ちゃんや男前のタレントを使って繰り返しTVCMを見ることにより、カードローンに違和感もなく借り入れし過ぎたりするケースも増えているそうです。有名タレントやマスコミ・TVの力は消費者を安心させる効力抜群です。
でもほとんどの場合、単なる我々のイメージでしかありません。

  創られた収益■

収益物件にまつわるエピソードの中で、無さそうで有るのがこの手のお話です。
現実に出会ったことはありませんが、同業者から聞いたことがありますのでご紹介しておきます。
一棟の物件になるとその部屋数だけでも1020あったりします。
室や室の空室があったとしても、反ってその方が自然かもしれません。
でも、なかには優秀な満室状態の物件もあります。
その場合は室内も見ないまま購入する場合もあるでしょう。
Aさんも満室で高利回りの一棟収益物件を購入したのですが、しばらくすると一件、また一件と退去申込が出始めました。
関西の場合、保証金や敷金は“持ち回り“方式で取引している場合も多いので、物件を購入した人は退去すると返還金の用意をしなければなりません。
例えば、件30万円の返還金があるとしても10件だと300万円になります。
勿論、新たな入居者・テナントが同じ条件で即確保できれば全然問題はありませんが…
Aさんの場合、その返還金自体がそれなりの金額だったらしく、かなり痛手だったそうです。
知合いに調べてもらったところ、退去者の入居時期や斡旋状況に不自然さが感じられるらしく、どうも売主が意図的に入居者を入れていたようだということでした。
Aさんはその後、空室を埋めるのに長期間を要したという事です。

  サクラ満開■

次は不動産業界以外の方には、判りにくいし実害があまりない行為です。
いわゆる“サクラ”です。賃貸募集で客付けに時間が掛かったり、売却依頼を受けている物件に買客がなかなか現れない時は、依頼主にいくら状況を説明しても納得は得られないものです。
苦肉の策として不動産業者の“知り合い”を客として案内するのです。
依頼主も取り合えず案内があることで、ひとまず精神的に落ち着くことができます。
この手法を応用しているのが、“転売目的物件“の売買です。
Bさんはある仲介業者の斡旋で収益物件を購入しようと検討しますが、仲介業者から「すぐに売れますョ!」「***万円儲かりますよ」の甘い言葉を信用してしまいました。
なるほど購入後、指値や買付証明書が2~3件入りました。
仲介業者は折衝しているようですが、商談は思ったほどうまくは進展しません。
その後どうなるかは予想がつく話ですが、Bさんが気付くには時間が掛かりすぎていて後の祭りです。
そして、もしこの物件が先の「創られた収益物件」だったら最悪です。

不動産は見極めが大事ですが、人を見極めることはもっと大事です。
そして、どちらも結構難しいものです。

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