今でも、日本型の雇用システムって「会社に入ってから仕事が決まる」形ですよね。
でも、最近は会社が募集する際に、仕事の内容を明解にした上で採用するような雇用関係が多くなっているようです。
『即戦力』ってやつです!
当然、経験者は有利ですし、不動産業界で言えば「宅建」くらい持ってないと即戦力とはみなされません。
(「宅建」持ってても優秀とは言えませんけど…(笑))
そうです、不動産業界では昔から“ジョブ型“の雇用関係でしたよ。
〒530-0052 大阪市北区南扇町2-4東辰ビル2階
当然、経験者は有利ですし、不動産業界で言えば「宅建」くらい持ってないと即戦力とはみなされません。
(「宅建」持ってても優秀とは言えませんけど…(笑))
そうです、不動産業界では昔から“ジョブ型“の雇用関係でしたよ。
でも流石にポスティングや、新聞折り込み・電ビラは昔話になりつつありますけどね(笑)
特に不動産業仲介業の多くは中小零細業者で、経営者の平均年齢は60歳以上だと言われていますし、その内でも事業用物件を扱う業者はベテランが多い。
マンションや戸建てなどの住宅系の売買や賃貸営業だとアナログでなくてもイイ部分も多いのかもしれませんが…売主・買主・貸主・借主などの性格・経済状態・嗜好などの背景もそれそれですし、不動産は同じ物件が存在しないという特異性から、どうしても対面して意思の疎通を図る行為が必要であってそれは不動産仲介業として仕事の醍醐味でもあります。
また、オンライン重説やオンライン内見なども便利ですが、できれば対面での説明や実物を見て納得する方がベターであって、オンラインを活用するのはどうしても無理な場合のみにして出来れば避けたほうがイイと思っています。
TVCMをドンドン流しつつ、何度消しても出てくるネット広告をドカンドカンと打ってる大手の不動産会社も連日飛び込みや訪問営業をやっています。
確かにアナログ営業はデジタル営業やインサイドセールス(内勤営業)よりも効率性や経済性では劣るのですが、人は対面した相手に心を開く傾向があるようで、その効果はネットやデジタルでは得られない安心感や信頼感はあるからでしょう。
それに中小零細企業の経営者の方は、中高年以上の年代の方がまだまだ多いので、若い人みたいにスマホをいじくりまわしてるってことはないですから、まだまだアナログ営業の活躍する場所はまだまだあると感じております。
デジタルとアナログ、一長一短あります。
さて、話は変わって表題の水漏トラブルについて書きます。
事務所使用ですからお正月休みに入っていて上階と下にあるこの部屋も無人だったため、長期間放置されていたということです。
それに室内で漏れていたので、建物の管理会社も気が付かないでいたのです。
大騒ぎになって止水して、「どうしてくれるんだ」と言う話になります。
上階の部屋の所有者は東京の不動産業者で、その管理をしているのは地元大阪の管理会社でした。ちなみに、この部屋の家主さんは千葉県の方です。
管理会社通じて上階の所有者に修復の抗議をしました。
それからしばらくして業者さんが下見に来てくれました。
そこまでは未だ良かったのですが、その後管理会社の担当者に、何度も連絡しても「施工業者が忙しいので」「もう少し待ってください」「家主にも言ってるんですが…」と数か月経ちました。
日数が経ったので、壁や床などの水分も枯れてしまい、ズブズブ状態ではなくなりましたが、賃借人に迷惑を掛けているので、こちらで修復工事をするのでその費用を負担して欲しいと先方に伝えると、「いや、こちらで直しますので…」「損害保険には入ってません」とか埒が明かない。
神戸市の市長が、年初の会見で「神戸市の中心部にあるタワーマンションの空室に対して、所有者に新たな税負担を課す制度を検討すると発言しました。
念頭にあるのは、東京オリンピック選手村跡の「晴海フラッグ」なのだそうです。
「晴海フラッグ」は去年5月の街開き以降、夜電気がついている部屋はまばらで、ある調査によると登記簿上で4割以上が法人登記で、住む予定のない投資目的の業者が購入していたという記事を見かけました。
以前ワンルームマンションの投資ブームの時、賃借人ばかりで、また所有者は物件から離れたところに住んでいて一年に1回も物件を見たこともなく、マンション管理は管理会社に全部お任せ状態で、管理総会も委任状ばかりで出席者がいないので、悪徳管理業者の餌食になるという問題がありました。
タワーマンションに投資するとか、節税目的で購入する人は物件自体の思い入れは希薄でしょう。
各所有者では所得水準や購入目的も違うでしょうから、将来の大規模修繕や管理規約の改定などの合意形成も意見の相違があって、上手くマンション管理がし難くなることが予想されるという。
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昨年の総選挙が終わって国民民主党の「年収103万円の壁」の話題が大きく取り上げられました。
年収がこの額を超えると超えた部分に所得税が発生するので、年収の壁と呼ばれているのですが、これを123万円とか178万円に上げるとか上げれないとかいう論議があります。
社会保険料や市府民税はまた別の壁があります。
日本の労働者のほとんどはいわゆる給与所得者ですが、わたしどものような個人事業者には先の「給与所得控除55万円」はありませんので、「基礎控除48万円」だけが壁です(笑)
ただ、事業者にはその代わりに「経費」が認められている。
仮に給与所得者並の「経費」が55万円係ったとしても、事業者にはその「経費」を収入の中から支払う必要がありますので、その分給与所得者よりも収入が必要になるという理屈です。
「青色申告特別控除」というお金を一切使わないで課税所得を下げることが出来る鮮度はあります。
売り上げから65万円とか55万円とか10万円とかいう金額を引いて税金を計算する制度はです。
事業者には給与所得者と違うメリットもありますが、一番問題なのは収入が安定していないという点ですね。
不動産業界の波は大きいです。
昭和のバブル、総量規制、バブル崩壊、リーマンショック、ハゲタカファンド来襲、超低金利と金融緩和とそれぞれとんでもない大きな波でした。
ここ数年、いつ流れが変わるのかドキドキしながら正月を迎えている同業者も多いのですが、日銀が12月18~19日の金融政策決定会合で
とする意見が出ていたそうです。
黒田総裁の異次元の金融緩和策の総括みたいなのもあったし、春闘の賃上げやトランプ大統領の動向を確認した後のようです。
そろそろ常識的な金利のある社会の到来でしょうか。
潮目が変わる兆しでしょうか…
売却する前に売主とお隣さんとの間で越境物の存在を確認して、速やかに撤去するのか、または将来撤去することを確認する必要があります。
そこで「覚書」で合意内容を記載することになります。
覚書(案) |
●●(以下、「甲」とという)と、▲▲(以下、「乙」という)は、双方が所有する土地境界上の越境物について、以下の通り同意した。 |
第1条
甲・乙は甲所有の越境物が、別紙確認図の通り、乙所有の土地の境界線を越えて存在していることを相互に確認した。 |
第2条
乙は、甲所有の越境物について、建替えや改築等で現状変更しない限り、撤去請求をしないものとし、現状のまま所有・使用することを承認する。 |
第3条
甲は、甲所有の越境物について、将来に建替えや改築等を行う際には、自己の責任と費用負担において越境物を撤去し、越境物の乙所有地について所有権を主張しないものとする。 |
第4条
甲・乙は所有地を第三者に譲渡する際に、本覚書の権利・義務を当該譲受人に対して継承するものとする。 |
令和6年12月1日 甲:××××× 印 乙:××××× 印 |
尚、先の覚書(案)では越境されている側の所有者:乙が新しい所有者に変わり、新所有者として当該地に新しい建物等を建築しようとする際に、隣からの越境物が邪魔になり甲に撤去を申し入れた際に、その費用負担を誰が持つのかトラブルが発生するなど、微妙な問題もあります。
借地の地代は幾らくらいが妥当なのか解り難いものです。
借家の住居や店舗だと近隣の取引事例もありますが、借地ってそのスタートする時期にもよって金額が大きく違いますし、底地の規模にも拠りますので。
借地の地代は、月額●●万円とか決めるとしても、その期間によって契約内容は複雑です。
普通借地権 |
一般定期借地権 |
事業用定期借地権 |
|
契約期間 |
当初期間30年以上 |
50年以上 |
10年以上50年未満 |
契約の様式 |
特に定め無し |
書面 |
公正証書 |
建物の用途 |
居住用・事業用 | 居住用・事業用 |
事業用 |
備考 |
① 更新有
② 建物滅失・再建築・存続期間の延長可 ③ 建物買取請求権可 |
① 更新無
② 建物滅失・再建築・ 存続期期間延長なし ③ 建物買取請求不可 |
① 更新無
② 建物滅失・再建築・ 存続期期間延長なし ③ 建物買取請求不可 |
契約時の地代も年月が経つと、固定資産税の増減や地価そのものの上昇・下落、景気の善し悪しなど変化するものです。
土地の貸主からすれば地代は上がることは結構な話ですが、下がるのは困ると思うものでしょう。
借家借家法にその地代の増減について触れています。・・・・普通借地権の場合
と定めていますので、なんでもかんでもOKと云う訳ではありません。
いかにも狭い市場で業界の顧客の奪い合いならではの発想です。
でも、この制限に違反しても法的な拘束力はないらしく、あくまでも自主規制だそうです。
どこかの大政党の裏金問題の対処の仕方と同じようですね。
注)信託銀行やりそな銀行は手数料をゲッとできます。
神戸市の人口は減り続けている。
ピークは2011年の154万人、2023年10月には150万人を下回った。
久元市長は「これからは人口増を狙うのではなく、人口減少を前提にまちづくりを考える」と言ってる。
大阪市内のタワマンも『へ~こんな所に建てるんだぁ』と驚くことがあります。
大阪や東京などとは「逆張り」して街つくりをしようとしているのが神戸市です。
50年後、100年後の高層マンションの姿を危惧しているらしい。
成果は長期間の歳月を要します。
空家になる原因の半数以上が「相続」で所有することなのだそうで、多くは不便な立地にあって貸家にも、建替にも向かないケースが多く、単に更地にしておくと「小規模宅地の特例」が使えないので、200㎡以下の場合、固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1に権限されることがなくなり、結果として古年家屋を放置した方が税金が安いということも空家が増える理由でしょう。
その上、「解体費」も必要です。
「空き家バンク」制度や、「特定空家」として指定されると、自治体が指導や勧告などが所有者に通知され、50万円以下の過料や固定資産税の軽減対象から除外されます。
また、2024年4月からは、「相続登記も義務化」されました。
宅建業者の仲介手数料も、金額の安い「空き家」については通常の報酬に色をつける措置が取られました。