不動産人/実勢価格の6割まで?「タワマン節税」

大阪市内でもタワーマンションが乱立していて、あっちこっちで「誰が買っているのか?」「うちの親戚にはそういう人はいないなぁ」なんて世間話をしています(^^)
特に突出した富裕層さんが相続・贈与の節税目的に高層マンションの特に上層階の高額物件を購入しているのが、問題だと国税庁が指摘をしている。

昨年4月の最高裁判決は大きなニュースになりました。
判決では、過度な節税は租税回避に相当するとし、父親から相続した3人は裁判に負けてしまいましたね。

いろいろ税制はコロコロ変わるのですが、今回も修正案的な対応になりそうです。

修正案では、2024年1月1日より相続物件の市場価格に対して乖離率1.67未満までは今まで通りで、1.67以上乖離している場合(つまり市場価格より圧倒的に評価額が低い場合)は市場価格の60%までの相続評価額とするようです。

国税庁報道発表資料令和5年6月2日

現状の「タワマン節税」策よりは効果は減少しますが、逆に言えば今まで通りの不動産を利用した節税策はそのままだということであります。

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