不動産人/小規模住宅用地の特例

連日、マイナンバーカードの問題が取り上げられていますが、そんな最中にもかかわらず国会で法案が通りました。
急ぎすぎたとか、入力ミスとか、カードそのものの問題というよりは人的な問題みたいです。

京都府の亀岡市は6月6日、分譲マンション「ローレルコート亀岡駅前」(全98戸)の所有者に、固定資産税と都市計画税を計144万4527円過大請求する課税ミスがあったと発表しました。
誤って課税額が多い土地区分で計算していた。
同マンションは200平方メートル以下の住宅地が対象で、「小規模住宅用地」(注)が適用されるが、市の担当者が事務処理を間違っていて、外部からの問い合わせがありミスが分かったということです。

固定資産税に限らず、健康保険料や各種の税金など自分で計算して間違いを見つける人はなかなかいません。そもそも、お役所に対する信用がありますから、普通は自ら再計算などしませんし。
でもこれからは皆計算するでしょうね!

(注)小規模住宅用地の特例

『小規模住宅用地』とは、専用住宅の敷地に供されている面積200㎡以下の敷地のことです。
(アパート等の貸家も対象です。店舗や事務所は住宅ではありませんから、対象外です。)
専用住宅とは、居住のみを目的として建てられた住宅のことです。

分譲マンションの場合、そのマンションの戸数に200平米を掛けた面積が対象地です。
98戸のマンションだと、98×200平米=19600平米(約5900坪)が対象地で、固定資産税等が更地の6分の1に減額されます。
それ以上の土地は一般住宅用地として3分の1に減額されます。

「小規模宅地の特例」
よく似た用語ですが「小規模宅地等の特例」は、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たす場合に、80%又は50%まで評価額を減額してあげますよという特例で「小規模住宅用地の特例」とは全く異なります。

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不動産人/抱き合わせ融資

埼玉県の不動産会社の社長ら3人が、太陽光発電事業を行う建設会社に融資をする際、「貸し付けの条件は岐阜にある土地」を購入する条件を付けていたそうです。
条件にある土地は元々8万円で購入した物件で、融資に併せて1500万円で売却するということから、その抱き合わせによる「不当利益」が実質的な「違法利益」だというので逮捕されたのです。
他にも同様の手口で金を貸し、7億円ほどの利益を得ていたとか・・・

先日、知り合いの不動産業者さんと話をしていた時に、大阪府北部の1棟収益マンションを売却したのですが、購入したのは大手銀行の取引先のお客さんだったという。
また、別の1棟収益マンションの買主も大手金融会社のお客さんだったそうです。
その2件とも(別々の買主ですが…)関東の方だったそうです。

関東よりも関西圏の方が利回りは高いのし、買主にすれば取引先の金融機関の紹介なら安心だということでしょうか。

不動産取引にとって融資は非常に重要ですから、社会的に信用力のある金融機関の勧めがあれば、物件を見ないで購入するってケースもあるくらいですから。

でも、これって不動産取引の社会にとっては「掟破り」です。

先の「抱き合わせ融資」とは悪質性からすると雲泥の差がありますけど、どこか共通する部分があるように感じています。
銀行業界が不動産取引の世界に参入したという意向は昔からありますが、それがままならない状況の中では事件性すれすれの処で暗躍しているのです。

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不動産ナマ知識/初心者向け怖い話②おんぶに抱っこ

エンドユーザー(いわゆる、素人さん)の場合、不動産購入する消費者はプロの不動産業者より弱い立場にありますから、東京地裁や東京高裁の判決では、専門的知識の乏しいエンドユーザーに対して、投資用マンションを販売した担当者の責任とする判例があります。
でも最終的に悔しい思いをするのは“お客さん”の方なのです。
ダマされてはいけません。

先日、ホテルや不動産事業のユニゾンホールディングスが倒産しました。
負債総額は1262億円で今年最大の倒産です。
コロナ禍でホテル事業はひどい目に会い、不動産業ならではの借入依存割合の多さが、コロナ明けに実体として表れてきたということでしょうか。
会社更生法やスポンサーもつくようですから、大企業はイイですよね。
個人の不動産投資家は、もしもの時は全部自己責任ですよ!

〈融資基準は変わるって話〉

不動産投資の話で、レバレッジを効かすというのがあります。

手持ち資金を少なくして、借入資金の比率を高めれば自分のお金を使わずに不動産運用が出来るので効率がイイという訳です。

ここ10年間ほど、アベノミクスのお陰で金融機関の融資姿勢は甚だ緩くて、日銀の低金利政策で不動産投資市場に収益物件を転売して儲ける業者がもの凄く多くなりました。

転売業者さんは一般の購入者(素人)よりも、情報の入手が早くて、決済するのも早いので、どうしても不動産投資家は転売業者さんの物件を買うケースが多くなってしまいます。

これは半ばどうしょうもないことです。

転売業者さんはローン付も上手ですから、素人の買主さんはおんぶに抱っこ、渡りに船って感じですね。

融資姿勢が緩かったので、100%ローンや諸費用も含めて全部借り入れで賄う人もいらっしゃったと思います。

でも、返済はその収益不動産の賃料収入から行わないといけません。

入居者の退去、募集、リフォーム費用などは手持ち資金を使わないといけないなんてこともあります。

賢い不動産投資家は短期で売り抜けるとか、購入後の適当な時期に自己資金を突っ込んでローン残高を減らしに掛かります。

こういう人も以外と多いですね。

 

今後予想されることとしては、金融が緩んでいる時に購入した築年数の経った物件、違反物件などです。
いつまでも金融機関が同じ基準で融資してくれることはありません。
今までだったら30年のローンを組んでくれたのに、5年経ったので次の購入者には25年のローンを組んでくれるかと言うと必ずしもそうではありません。
その時の景気や金融情勢によっては、グンと短いローンしか組めないかも知れません。

そうなると、売値を下げるかどうかの判断にも影響するし、1棟の収益マンションも車庫転(1階の車庫で建築確認を下ろしてから、店舗にして収益を上げるような行為)も金融が緩いと大目に見てくれていたりするのですが、一転、融資審査が厳しくなると違反物件だからダメとか、且つては検査済証が無いとダメっていう時期もありました。

銀行さんの基準ってコロッと変わるってことを知っとかないと、怖いものです。

〈おんぶに抱っこの怖さ〉

投資用物件にフラット35を利用するのは駄目だと皆さんご存じです。
でも、セミナー商法の講師や良くない不動産業者は、バレなければOKですから、金利も固定で安心とかいうアドバイスに乗ってしまう人も多い。

今、不正使用が見つかってローンの一括返済を求められる案件が続出しているという。

この場合は、住宅金融支援機構が取り扱いですが、もし一般の銀行や信金などが不動産業者とタッグを組んで、投資用不動産を進めてきたら怖い話になります。
「かぼちゃの馬車」はシェアハウスですが、通常の一棟売マンションの世界でも悪質なタッグマッチで一般投資家をはめに行っていた話はありました。

その多くは、区分マンションの投資で成功体験を味わった人も多かったようです。
そして『今度は本格的な一棟マンションを買いましょう~!』ってね。

被害者は大阪や東京の現物を見ないで購入するような地方の投資家、公務員や教師、毎日「先生」って呼ばれているお医者さんなどが多いと言われています。
ローン付が簡単な信用のある人達ですが、満額ローン+管理もお任せのおんぶに抱っこです。

銀行もオーバーローンって分かっていても、全然OKで進めます。

結果、訴状もおきていますが、大変な労力以外に時間も費用も必要です。

相手は時間が掛かることを知っている、本当にワル(悪)です。
ローン? 自己責任です。
こんなの自業自得で割り切れませんよね、でも自己責任です。

付き合う人を間違えましたね、

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不動産ナマ知識/初心者向け怖い話①入居状況の嘘

購入者がエンドユーザー(いわゆる、素人さん)の場合、多少の取引経験があったとしても、プロの不動産業者が圧倒的優位の立場にあります。

東京地裁や東京高裁の判決では、専門的知識の乏しいエンドユーザーに対して、投資用マンションを販売した担当者の責任とする判例があります。

しかしながら、購入者にも落ち度があるとして4割の過失相殺(※)も認められていたりするので、全面的に消費者が保護されるわけではありません。

 

※過失相殺:被害者の側にも過失があれば,それを考慮して賠償額を減らすこと。

 

最低限の知識は持つべきなのですが、不動産取引の世界は奥が深くていろいろな罠が潜んでいます。

これから触りの部分だけでもお話しましょう。

 

〈収支計算や収入の話〉

収益用不動産の収入は家賃・共益費・水道代・駐車場代・自販機収入・携帯電話会社のアンテナ設置料など、住居以外なら消費税も一旦売上として計上します。
収入の多い物件と、それより低い収入しかない物件だと、多い方がイイに決まってます。
では支出としては浄化槽やエレベーターのメンテナンスなどの建物管理費・管理費・固定資産税・修繕費やリフォーム代・入居者の募集費用・仲介手数料・共用部分の水道代や電気代などがあります。
また、大きいのは借入金の返済です。
「利息」は経費で落とせますが、元金は単なる返済です。

これで収支を計算して、どれだけ手元に残るのか計算します。

他に経理上の経費としては、減価償却費がありますが、実際の支出はありませんので「過大評価」する営業担当者もいますが年々減少しることをお忘れなく。。

東京地裁令和4年の判例では、営業担当者が上記のような固定資産税などの経費を考慮せずに、収支計算をしていかにも儲かるように説明をしたそうです。

その上悪質なのは、購入後に買主が困ることを見通していて、近い将来に損切りして売却することを想定していたようです。
実はこの手口は昔からよくあるやり方で、不動産投資に興味のある素人さんは売主や仲介業者がどのような人物なのか見極めないとどんでもないことになります。

また別の怖い話として、レントロール(いわゆる家賃表ことです)に書いてある賃借人が実は空室だったり、記載されている賃料が相場より相当高い金額だったり、高収入と思わせて購入後に嵌められたなんてことも実際にあった話です。

こういう場合、架空の賃借人は売買契約後に退去届が出て、決済前後には退去します。

あのスルガ銀行以外の金融機関でも不動産業者とグルになって融資用にレントロールの改ざんをしていたという話を耳にしたことがあります。

圧しの強い営業マンに掛かると、相手のペースで話が進んでしまいます。

分からない事や疑問点はチャンと聞いて、どのような答えが返ってくるか見定める。

収益用の不動産は何処から見ても100%リスクのないというものはありませんが、許せる程度ってありますので、そこを理解するのが不動産投資の肝心なポイントです。

次回は「築年数」「違反物件」のお話です。

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不動産人/認知症の疑いのある人

現在66歳のわたしですが、町を歩いていてもたぶんわたしより年上だと思える人の方が多い場面がよくあります。
自分のことは分かっていないものですから、逆にその人たちは私のことを自分より年上だと思っているのかも知れませんが…
そういえば、知り合い方の母親がどうも認知症みたいだと嘆いていましたけど、周りの人は大変です。

1~2ケ月前に突然我が事務所に訪れた初老の男性の話です。
どこかで「南森町不動産」を紹介されたらしくて、ご自宅のことで相談したいようでしたが、話をお聞きしても「兄さんがどうのこうの」、「固定資産税がどうのこうの」と話に脈絡がなくて、なにをどうしたいのかよく分かりませんでした。

結局、「もう一度、お兄さんの意見を踏まえてから、お話を整理してからお聞きしますので」と一旦お帰りいただきました。
その後、何度かお電話をいただくことがあったのですが、運悪く私が商談中で詳しくお話することが出来なかったので、折り返し連絡をするといつも不通になっているのでした。

申し訳ないので、教えて頂いた住所に手紙を出してみました。

そんな擦違いがあって、3日前に「明日の午前中に伺います」との連絡があったのですが、結局ご訪問はありませんでした・・・
そして翌日の今日の午前中に「すみません…」と扉が開いて、ご本人が何故か地図の本を持って来られたのです。
改めて、訪問の内容をお聞きしたのですが、先回にも増して話の中身が広がっていて「あれ」とか「それ」「それで」の語句が多くて理解できませんでした。
ただ、たぶん自分が死んだ後に自宅をどうするかを心配されているような感じはしました。

 

ご自身は奥さんも子供さんもいないというので、ご兄弟やその子供さんのこともお聞きしました。
でも、だからどうしたいのかお聞きすると、頭の中が混乱するらしくて会話は先に進みません。
不意のご訪問でしたので、わたしの方が別の約束の時間になってしまったので、再び「整理してから連絡お願いします」と告げたのですが、「すみません」を言って帰って行かれました。

最初に年齢はお聞きしていたのですが、(見た目は私より年上に見えますが、)実は私より5歳若いということでした。

ドンドン高齢化の進んでいる日本国、他人事だと笑ってられない話です。

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不動産人/入居者の死亡と後始末

最近、夕方とか夕食の時間帯にテレビを観ていると、「お葬式」のCMが良く流れますよね。

わたし自身が前期高齢者ですからでしょうか・・・すごく嫌ぁ~な感じを受けます。

仕方ないことだと思いますが、何とかなりませんかね~!

先日夜に、個人で4戸のワンルーム分譲マンションをお持ちの家主さんから電話がありました。

思い起こせば、20数年のお付き合いであります。

「●●号室の部屋で入居者が亡くなっていたらしい…」と言う話で、自分が今入院中なので後の面倒をみて欲しいとの依頼です。

ご遺体は警察が引き取ってくれていますが、身元の確認には1ケ月ほど掛かるそうです。

翌日、警察に行って事情や様子を聞いて、先ずはご遺族に連絡して「落ち着かれたら、今後どうするかをお話いただきますように」とお伝えしました。

後日、警察より連絡があり、「ご遺族は財産放棄されるので部屋の清掃など家主さんでされるようになると思うとのこと」です。

これって法律的にはどうかとは思いますが、実務的・金銭的には家主さんの費用で対処せざるを得ないと話でしょう。

私は入居者の死亡に関して2回目の経験でしたので、大よその段取りは分かっているつもりで、当面の課題は、室内の特別清掃+原状回復、遺品整理をすることです。

場合によっては、異臭や血痕などを取り除くのに、1月以上も要することもあります。

1回目の時は、入居者に家賃保証会社に入ってもらっていましたので、少しですけど家主さんの負担する費用は軽くなりました。

今回は16年前の入居で家賃保証会社には加入していなくて、保証人も既に亡くなっておられました。

と言うことは、家主さんの費用負担が重くなってしまいます。

人は皆一度は亡くなるものです。

どこで亡くなるかは、誰にも分かりません。

これから高齢者のひとりでの入居はもっと増えることでしょう、入居者の生存確認の方法についても色々なサービスも普及していますし、家賃保証会社の加入も普通になっています。

あまり経験したくはありませんが、これも自然の摂理と思って粛々と仕事して参ります。

★死亡事故に関する記事

『事故物件』の話

「事故物件」のガイドライン

「事故物件」と「告知義務」

賃貸マンションと孤独死について・・・その1

賃貸マンションと孤独死について・・・その2

賃貸マンションと孤独死について・・・その3

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不動産人/FTX破綻と有名人提訴

仮想通貨(暗号資産)の大手交換所FTXトレーディングの経営破綻って、巨大詐欺事件のようでもあり債権者も100万人以上だとか…

そんな最中、損害を受けた投資家がFTXのコマーシャルに出ていた大リーガーの大谷翔平選手やテニスの大坂なおみさんに対して責任があるとして提訴したという。

「これってどうなの?」って思いませんか。

確かに、有名人の影響力は大きな営業力になります。

日本国内でも、いろいろなCMに有名タレントや歌舞伎役者、俳優を使って企業イメージや製品の知名度を上げています。

さすがにその企業や製品に不祥事や欠陥があったとしても、タレント・俳優さんに責任を求める人はいないと思いますが…

不動産会社や住宅販売会社などエンドユーザー相手の会社は、バンバンCMでイメージアップを図っていますけど、事業用仲介となるとCMは信託銀行くらいでしょうかね。

権利関係や人間的な判断を要する事業用不動案取引は、業者としても「個」のチカラが要る世界ですけど、一番チカラになるのは「口コミ」「紹介」でしょうか。

そんなことを考えながら、ボチボチ頑張っております!

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不動産人/賃料の差し押さえ

借主(テナント・入居者)はビルやマンションの大家さんに賃料を支払います。
余りないことですが、大家さんが借金を返済しないことによって、債権者はその賃料を差押することがあります。
債権者は裁判所への申し立てを行って差押しますので、借主はその通知が届くと大家さんに賃料を支払ってはいけません。

借主にとっては迷惑な話なのですが、賃料を供託所に供託するか、債権者に賃料を支払うかしないといけないことになります。
今まで通リの家主さんに賃料を支払うと、差押した債権者の手元にはお金が入ってこないことになり、債権者から賃料の支払いを求められると二重払いすることになってしまいますので、気をつけないといけないですよね。
尚、家主さんの手元にある保証金や敷金は「借主からの預り金」なので、債権者からすると差し押さえは出来ません。

(注)例えば、収益用ビルの中のテナントさんに賃料差押の通知が着ていると、当然、家主さんにも通知は着ています。

以前のテナントが退去した時の保証金の返還がされていなかったりすると、トラブルになっているかも知れません。

もし、家主さんがそれを仲介業者に告知していなかったら今後大問題に成り兼ねません。

家主さん、テナントさんの賃貸条件の確認をするときには、差押通知などの有無も確認してみる必要はあります。

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不動産人/契約解除に伴うトラブル事例

不動産売買契約後のトラブルは、決済期限が来てもローンの承認が取れていないので、もう少し待って欲しいとか、株を売るつもりだっのが思いの外安値になってしまったとかいろいろありますね。

この間こんな事がありました。
今年4月に売買契約した収益ビル物件、翌5月の決済日に買主さんがお金の手当てが出来ず、決済日を延ばして欲しいと売主さんに申し入れたそうです。
売主さんも無下に断ることもどうかと思って話を聞いてみたそうですが、買主の話では具体的な資金の手当てが出来そうでなかったので、結局は契約解除し契約時の手付金は没収となりました。

自分の思う通リにならなかった買主は、契約時に預かっていた売主の重要な書類を返還しないでほったらかしていた。
決済前に重要書類の原本を渡すことは通常はしない事ですが、つい気を許したのでしょう。

売主さんは弁護士を通じて重要書類の返却を申し入れましたが、元買主の反応は鈍くいつまでも返却されない状態が続きます。

元買主の行為は売主の売却行動を妨害する行為であり、本来は訴えられても当然なのですが、売主も早期に売却して借入金を返済するつもりでしたので、余計な時間を掛ける訳にもいかず、次の買主を見つけようと別の仲介会社(←私のことですが)に売却手続きを依頼することにしました。

土地家屋の謄本などは法務局で簡単に取得できますが、建築確認申請書や役所に届け出る書類(消防署や建築指導課)に定期的に報告する書類、テナントの賃貸契約書など紛失したりすると二度と手に入れることの難しい書類もあります。
また、近隣との確認事項なども新たな買主を見つけて物件内容の説明をする為には、なくてはならない資料です。

これらの資料を再入手するには役所の担当部署や測量事務所を回り、コピーをもらったり、再調査をするとなると相当な作業ですし、すごい時間のロスになります。

一定の資料が手に入ると、物件を購入しょうとする方に物件の説明が出来るようになります。

売主・買主ともに、契約する時には売買契約書の条項をチャンと理解して、トラブルが起こった時にはどうなるかをよく知った上で署名・捺印しないととんでもないことに巻き込まれ兼ねません。売買契約書ってその為にあるのですから!

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不動産投資トラブル20~30代が餌食に

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初めての裁判(1)・・・「媒介報酬等請求事件」

初めての裁判(2)・・・「裁判官は選べない」

不動産投資「商法」にだまされないで!

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不動産人/売主・買主にとって「大規模修繕工事」「築年数」…

東京や大阪の新築分譲マンションがすごい高価格になっています。
そこで、相対的に安い中古マンションの人気が高まっている。
東京の知り合いに聞いた話で、新婚さんが旧耐震(注)の中古マンションをフル改装して3000万円台後半で購入するとか聞いてしまうと、さすが東京だね!って妙な感心をしてしまいます。

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(注)耐震基準とは、建築基準法で決められている耐震強度の基準のことです。耐震基準で大きな法改正があったのが昭和56年(1981年)です。昭和56年以前の建物を、大きく「旧耐震」それ以降の建物を「新耐震」と呼んでいます。
細かく言えば、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物に対して「新耐震基準」が適用されています。

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収益用マンション(区分所有権)では、さすがにそういう金額の高騰はありません。
理由は古年マンションでは築浅の物件に比べて賃料が取れないので、賃料から利回りを逆算して物件価格を査定すれば築年数を経た物件の価格は低くなります。
それに、ローン付も築浅物件のようには行かないというのも大きいですね。

一棟売マンションはどんな感じかと言えば、新築はピカピカで入居者の家賃も相対的に高めです。
分譲マンションタイプの収益物件と同じく築年数を経れば経るほど、賃料は逓減します。
新築や築浅の建物は修繕やリフォームの費用もあまり気にすることもありませんが、10年、15年・20年と築年数を経るとともにそういうことも必要になってきます。

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【参考】長期修繕計画におけるガイドライン(国交省)⇒大規模修繕工事の周期は12年を推奨しているようですが、定期的に状況調査をすることが前提ですが、場合によってはもう少し遅らせても問題ないですね。

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一旦大きな修繕やリフォームを実施するとなると、その費用は無視できる金額ではなくなってきます。
一棟マンションのオーナーさんは、分譲マンションのように修繕積立金を毎月積み立てていることは殆どありません。そうなると、売主にとっては「大規模修繕工事」前に売ってしまうのが得策でしょう。

反対に、購入希望者は売り主から「修繕履歴」の情報を開示してもらって購入後どのくらいの費用が必要になるのか考えておかないといけないですね。

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万年床の話(原状回復義務)

投資用マンション売却前のリフォーム工事

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