不動産人/退去時のトラブル

賃貸物件の賃借人(入居者・テナント)が解約を希望する時、賃貸借契約書に記載されている解約予告期間に基づいて賃貸人(家主)に書面で提出して意思表示します。
直接、家主に書面を送ってもOKですが、通常は入居時にお世話になった不動産業者か管理業者に解約通知を送る場合が多いと思います。

私の経験したケースですが、賃貸マンション(専用部分)の入居者が建物1階にある管理人室に解約通知を提出しました。
管理人は「はい、わかりました」と言ってその解約通知を受け取りました。
入居者が分譲マンションの共用部分の管理会社と、その中の一戸(専用部分)の管理をしている不動産会社が別だと分かっていなかったわけです。
こういうケースは稀ですが、実際にありました。

退去の日になって、入居者が管理人室に鍵を渡そうとして初めて「これは違うな」ってお互い気が付いたそうです。
それからは大騒動になって、家主に鍵の返却がなされたのは数日後となりました。
家主さんが解約予告(注)の1ッ月前を主張して入居者がひと月分の家賃・共益費・水道光熱費を負担することになりました。

(注)解約予告は通常1ヶ月前が多いのですが、2ケ月前でも6ケ月前でも当事者の合意があればそれもOKです。特に店舗や事務所などの契約では、今でも2~6ヶ月前などは普通にあります。

また、解約通知の出し忘れもよくあることです。
特に、1ケ月前だと分かっていても、つい2~3日遅れてしまうことがあります。
その場合は、賃借人は賃貸人や不動産業者に事情を話して、了解が取れたらイイのですが、堅い家主さんなら約定通リになってしまっても文句は言えませんよ。

逆に、退去届を出した後に、会社の都合や事情があって引っ越す必要が無くなった場合は、どうでしょうか?
これも家主さんの都合によりますが、退去届が出た段階で家主さんは次の入居者を募集する段取りを開始します。
次の賃借人が決まっていれば、現入居者は期限通りに退去せざるを得ません。

次の賃借人が決まっていても日程に調整が出来るのなら暫くの期間は今まで通リに住み続けることが出来るかも知れませんが、それも家主さんの判断によります。(退去予定日の変更)

賃貸物件のトラブルは賃貸中にもありますが、退去時のトラブルも結構多いものです。

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