ふざけ過ぎとちゃうか!
はんこの生産地”山梨県”の長崎知事が、河野行政改革大臣に噛みついているニュースはいい感じですね。
河野大臣が平井デジタル改革大臣から「押印廃止」のはんこをプレゼントされて、ツイッターで写真を公開したのがそもそもの間違い。
はんこを作って家族を養い生活している人や、商店街などで印鑑を売っている人の気持ちが分からないのかと自民党員からも批判をされています。
収入印紙って何のためにあるの?
河野大臣が「はんこ」の次に検討しているというのが「収入印紙」だそうです。
収入印紙を領収書などに貼り付けておくだけでは印紙としては無効で、割印があってはじめて印紙税を納税したと認められます。
ここで「はんこ」と「収入印紙」が関係しているが結びつきます。
印紙に押印する割印は、印鑑だけでなく署名(ペンで二本線引いたりするやつ)とかして、貼り直ししてまた使うことをしないようにしても有効です。
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作成した文書が金銭のやり取りに関わるものであれば「課税文書」という扱いを受け税金の徴収の対象となります。 その税金を納めたという証拠として、「収入印紙」を購入し文書に貼付することで、文書に対する納税が済んだことを示すということが「収入印紙」が存在する意味です。
「課税文書」にはいくつかの種類があり、国税庁発行の「印紙税額一覧表」に各書類の詳細と印紙税額、主な非課税文書が記載されています。
我々が日常的に使うことが多いのは「契約書」と「領収書」でしょう。
「契約書」は、その金額によって「収入印紙」の額は違います。
5万円以上の「領収書」には、収入印紙の貼り付けが必要です。
以前は3万円までが非課税でしたが、現在は法改正により5万円まで非課税となりました。
ちなみに、「収入印紙」は切手と同じくさまざまな価格帯があり、最も安い1円からよく使う200円から最高額の10万円まで合計31種類です。
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それでも印紙税自体は無くならない?
電子契約について印紙税が課税されない、銀行振り込みで領収書を発行しなければ印紙税は不要など不公平じゃないのかという意見は前からありました。
今回の行政の無駄を目論みの中で「収入印紙」がなくなるというのは、うれしいことですが、印紙『税』自体がなくなる可能性は低そうです。
河野大臣や平井大臣は人の痛みが判る優秀な方みたいですので、逆に電子契約や銀行振り込みにも印紙『税』を課すようなことはないようにしていただきたいものです。
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