不動産取引の際に「売買契約書」や「賃貸借契約書」、「重要事項説明書」は取引に必須です。
でも、「不動産鑑定書」や「市場調査報告書」など必ずしも登場するとは限らないものも存在します。
ただ不動産仲介業者や関係業者はその様な書類を依頼されると報酬をいただくことになります。
特に、「仲介手数料」以外に報酬が発生するものとしてよく聞くのが、賃貸仲介の際の「広告料」があります。
売買取引では、「仲介手数料」とよく似た性質の「コンサル料」や「業務委託料」の報酬が発生するケースがよくあります。
最近では売主・買主から、『仲介手数料は自社の関連会社に支払うことになっているので、御社には別名義で支払います』なんてこともありますし、外資系の売主や買主から『両手・手数料の商習慣がないので認めない』と言われることもあるようです。
また、取引の目的物である土地建物を“ちゃんとした売り物件”に仕上げる必要があり、雑務や細々した作業をすることで「仲介手数料」とは別に報酬が得る場合もあります。
そもそもその手の作業も10~20年前でしたら、A4一枚の「覚書」を交わして一件落着という時代でしたが、最近はそういう「覚書」が税務当局から「妖しい=脱法行為」ではないのかと疑われることを嫌って仰々しい「業務委託契約書」を作成することが多くなっております。
「業務委託契約書」という名称は兎も角として、依頼する内容、業務、時期などを明記して、第三者から見てもなるほどと納得してもらえるようにする必要があるのです。
そしてその業務内容を『成果物』(せいかぶつ)として目に見える形(証拠)にする。
例えば、報酬金額が何千万円というような金額であれば、それなりの量的なボリュウームの資料として税務署さんや第三者にも納得してもらえる【かたち=現物(証拠)】が求められます。
わたしの経験では、「成果物」は、かつての電話帳や現代用語辞典なみのボリュームを要求されます。
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