不動産ナマ知識/『消費税』の基本的な知識

不動産仲介業も商売ですから、信頼や説明力・表現力って大事なことです。
今回は、以前に一棟売りマンションの売買契約をした時のことをお話します。
売主側の仲介業者さんが売買契約書(案)を作成してきて、買主側の仲介業者として当方が疑問点や修正箇所がないかどうかチェックすることになりました。
売買金額の内訳として、土地・建物と(建物の)消費税に分ける際、売主側の仲介業者の社長さんが「売主は個人だから消費税は掛からない」というのです。
理由を聞くと、「個人は消費税が必要ないから」と言うのです。
「へぇ~そうなんですか」と聞き流しておきましたが、こういう仲介業者さんでもちゃんと売主から売却を依頼されて商売できてるんだなぁと変な感心をしてしまいました。

消費税の課税事業者

 

消費税は、『課税事業者』と呼ばれる事業者が納税する税金です。

法人でも個人でも『課税事業者』になりえます。

単に「個人だから消費税は関係ない」なんてことは全くありません。

それに、先の売主さんは何棟もマンションを所有している方だと聞いてましたので、『課税事業者』である可能性が高いと思われました。

『課税事業者』であるどうかを判断するには、2年前の課税売上で判断します。

2年後に課税売上が一切ない場合は消費税を払う必要は勿論ありません。

それと、もし2年前に課税売上が1000万円を超えていなければ、売却した年に『課税事業者』になることはないので、消費税は課税されません。

それは基本的な知識ですので、おそらく売主さんはご存じのはずです。

 

特定期間というもの

 

プラスして課税事業者のことで付け加えると、『特定期間』(※注)というものがあります。

通常の基準期間の課税売上高が1000万円以下でも、『特定期間』における課税売上高が1000万円超だったら消費税の課税対象になります。

 

※注・・・個人:前年の1月1日~6月30日 法人:前年事業開始以降6ケ月

 

インボイス方式が導入される

 

2023年10月1日から導入されるインボイス制度

免税事業者が消費税を預かる形で納税することなく”益税”となることが難しくなる制度だと言われています。

この制度によりもうすぐ、免税事業者は消費税を上乗せして請求できないということも知っておかないといけませんね。

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不動産人/「ハザードマップ」(水害リスク)の話

ベテランの不動産業者さんと打ち合わせをしていると、昔の”契約書”はペラペラの紙1枚で、それに手書きだったなんて笑いながら昔話をすることがあるもんです。
また、昨今の”重要事項説明書”の記載内容は随分と質量ともに盛り沢山になっていることも話題になりますが、それは”重要事項説明書”自体の作成がすごく手間も時間も係るので大変だということです。
当然のことながら、”重要事項説明書”は契約前に作成して説明しないといけませんので、契約自体が吹っ飛んでしまうとしっかりした重説であればあるほどその苦労は水の泡となってしまいます。

令和2年宅建業法の改正で、宅建業者は賃貸・売買に関わらず「水害ハザードマップ」を添付して取引対象不動産の位置を示して、説明をしなければならないということになりました。

(令和2年8月28日施行)

「ハザードマップ」は各市町村のホームページから取得することが出来ますので、宅建業者にとってそれほど大変な作業でもありません。

必要とされている「ハザードマップ」は、全部で3種類です。

  • 河川氾濫の場合の浸水区域、水深。

  • 内水(雨水)浸水想定区域

  • 高潮浸水想定区域

まだ上記の「ハザードマップ」が作成されていない市町村にある物件だと、説明する時にその旨を伝えればよいとされています。

でも、「ハザードマップ」と物件についての説明義務は、『ハザードマップに記載されている内容の説明』まで義務つけるものではないので、ある意味で曖昧な部分がありますが宅建業者にそこまで説明できるはずもありません。

但し、「ハザードマップ」に記載された避難所については、その位置を示すことが望ましいという指導が宅建業者に対してなされています。

 

★宅建業法に関する記事

契約不適合責任(改正民法)

「活断層」の記載義務

重要事項説明に関するトラブル

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不動産人/祭りの後(大阪都構想)

大阪都構想の是非を決める投票は、今回も僅差で否決されました。
賛否両論ありましたが、政治に関心を持つキッカケとして有意義だったんじゃないでしょうか。

 

そもそも、大阪市の区数は明治22年の4区から始まり、昭和49年に26区、平成元年に現在の24区になったということも改めて認識し直しました。
増えたり、減ったりしながら今の24区になってきたということですね。

で次に持ち上がったのは、『総合区構想』・・・・区割りの考え方は?・将来推計人口規模は30万人程度で、地域コミュニティ・歴史的経緯・鉄道網・商業集積等を考慮して今の区を残したままで8つに区割りするということらしいのですが…

行政区の変更自体珍しいことではなかったということですが、わたし自身は昭和30年に生野区で生まれましたが、(取り壊し前の)生家の表札には『大阪市東成区生野田島町』と書いてありました。

行政区の変遷図を見てみると、昭和18年4月1日に東成区が2つに分かれて生野区が出来たとあります。
また、もう19歳になっていた時に東住吉区が2つに分かれて平野区が出来たことをよく覚えています。
平成元年に東区と南区が一緒になって中央区が誕生したこと、北区に大淀区が合して新しい北区になってもう30年以上経っていることも懐かしいことですね。

大阪市教委は少子化により小学校の統合計画を進めていて、生野区西部の市立小学校8校について、2022年4月までに3校に再編する方針が決まっています。
わたしが通っていた田島小学校も生野南小学校と統合されます。

高齢化と人口減少、少子化それに地域差など、これからも世の中ドンドン変化して行かざるを得ないのでしょう。

★大阪のことに関する記事

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「はんこ」の次は「収入印紙」の廃止? \(^^)/

ふざけ過ぎとちゃうか!

はんこの生産地”山梨県”の長崎知事が、河野行政改革大臣に噛みついているニュースはいい感じですね。
河野大臣が平井デジタル改革大臣から「押印廃止」のはんこをプレゼントされて、ツイッターで写真を公開したのがそもそもの間違い。

はんこを作って家族を養い生活している人や、商店街などで印鑑を売っている人の気持ちが分からないのかと自民党員からも批判をされています。

収入印紙って何のためにあるの?

河野大臣が「はんこ」の次に検討しているというのが「収入印紙」だそうです。

収入印紙を領収書などに貼り付けておくだけでは印紙としては無効で、割印があってはじめて印紙税を納税したと認められます。
ここで「はんこ」「収入印紙」が関係しているが結びつきます。
印紙に押印する割印は、印鑑だけでなく署名(ペンで二本線引いたりするやつ)とかして、貼り直ししてまた使うことをしないようにしても有効です。

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作成した文書が金銭のやり取りに関わるものであれば「課税文書」という扱いを受け税金の徴収の対象となります。 その税金を納めたという証拠として、収入印紙」を購入し文書に貼付することで、文書に対する納税が済んだことを示すということが「収入印紙」が存在する意味です。
「課税文書」にはいくつかの種類があり、国税庁発行の「印紙税額一覧表」に各書類の詳細と印紙税額、主な非課税文書が記載されています。

我々が日常的に使うことが多いのは「契約書」「領収書」でしょう。
「契約書」は、その金額によって「収入印紙」の額は違います。
5万円以上の「領収書」には、収入印紙の貼り付けが必要です。
以前は3万円までが非課税でしたが、現在は法改正により5万円まで非課税となりました。
ちなみに、「収入印紙」は切手と同じくさまざまな価格帯があり、最も安い1円からよく使う200円から最高額の10万円まで合計31種類です。

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それでも印紙税自体は無くならない?

電子契約について印紙税が課税されない銀行振り込みで領収書を発行しなければ印紙税は不要など不公平じゃないのかという意見は前からありました。

今回の行政の無駄を目論みの中で「収入印紙」がなくなるというのは、うれしいことですが、印紙『税』自体がなくなる可能性は低そうです。
河野大臣や平井大臣は人の痛みが判る優秀な方みたいですので、逆に電子契約や銀行振り込みにも印紙『税』を課すようなことはないようにしていただきたいものです。

★印鑑や税金に関する記事

要注意!年末の契約【長期譲渡か、短期譲渡か】

収入印紙を貼りたくない人へ

訂正印・捨印

『固定資産税』の“あれこれ”

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不動産人/レジ系の収益物件の人気が・・・

コロナの終息が見通せないまま、GOTOイートやGOTOトラベル、GOTOイベントなどの景気刺激策が次々と実施されています。
さすがにいつまでもジッとしているわけにも行かないですから。

不動産業界でもことし3月ごろには、秋にはお買い得な物件が出てくるとか、夏ごろになれば冬には物件が出てくるなんて言い続けていましたが、意外にも売り物件は少なく、且つ、価格も低下する気配もありません。
その理由については、「金融緩和による潤沢な資金が売り手側を支えているから」という意見が大半です。
逆にその金融緩和は買い手側にもあって、最近ではそれなりの利回り(≒価格)であれば、ちゃんと融資が付くということにもなっております。

一棟売ビル、一棟売マンション、店舗ビルなどある内で、特に収益物件の多いレジ系(マンション)が人気者です。
景気の動向に左右されにくいと言われているレジ系の物件は、買主がプロでなくてもサポートする不動産業者がチャンとしていれば、投資用物件としては比較的危険性は低いと考えらます。

区分所有の投資用マンションでも同様ですが、投資用マンションの管理会社さんの中には家主さんを食い物にしているところもありますので、そこは十分注意すべきですね。

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そうそう、第一生命が来年の10月から「確定給付型」の年金保険について、運用利回りを年1.25%から年0.25%に下げると発表しました。

「確定給付型」の企業年金は、公的年金(国民年金や厚生年金)に上乗せして給付されるのですが、契約先の企業は3000社にものぼり、長らく続く低金利の状況から生保も運用にこまっているのでしょう。

生保はは確定利付資産(公社債など)が中心で、リスク性資産と呼ばれる株式や不動産など儲けの幅が大きいものはグッと少ない。

昔は生保も貸ビルを駅前にいっぱい保有していましたが、今では不動産の比率は当時の半分以下です。

但し、それでも6兆円くらいはあるんだそうですが・・・

 

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それに、来年か再来年かは分かりませんが、ワクチンが開発されてコロナが収束したら世の中の空気が一機に上昇して「コロナ禍ってありましたよねぇ」なんてことになるということを言い始めている人も結構いてはるみたいですよ。

市中に漂っているマネーが「虎視眈々と獲物を狙っている」という感じがヒシヒシとします。

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不動産人/コロナ禍・宅建の試験終わる・・・

今年の宅建試験が終わりました。
受験された皆さん、ごくろうさまでした!
受験する人たちは、コロナ騒動で世の中が自粛していたために勉強する時間が増えたそうで、そのお陰で例年よりも合格ラインが上がるそうです。
わたしは“風が吹けば桶屋が儲かる”的な、この意味がよく分かりません。

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【風が吹けば桶屋が儲かる】

ある事によって、まったく無関係と思われるところに影響が出るという諺。

また、とてもあてにできそうもないことに期待をかけるたとえ。強い風によって砂ぼこりがたつと、砂ぼこりが目に入ったために盲人がふえ、その人たちが三味線で生計を立てようとするため、三味線が多く必要になり、三味線の胴に張る猫の皮の需要も増え、そのために猫がへり、その結果、増えた鼠が桶をかじるので桶屋がもうかって喜ぶというもの。

みんながよく勉強して正解数が増えたのなら、一定の合格ライン以上の正解者は全員合格者にして、合格者の比率を増やせば良いのだと思うのですが、どうも受験者の内で15~17%くらいの合格者をだすという暗黙(?)の了解がなされているらしいのです。

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そもそも宅地建物取引士なる資格者が増えれば誰かが困るのでしょうか?
不動産の仕事をする人にすれば、自動車の運転免許証みたいなものですから、極端な話で言えば宅地建物取引士もドンドン増やして日本国民の30%や40%くらいの人が資格者でも問題ないと思うのですが…

現在、不動産事業者の内の5人に1人が有資格者である必要があることになっていますが、本来ならば従事者全員が宅建に合格して宅地建物取引士であるのが当たり前だと思うのですが。
そう思いませんか?

★不動産営業従事者に関する記事

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「持続化給付金」と「家賃支援給付金」

第一波と比べても、東京などコロナ感染者数は結構多いのに、さすがにコロナ慣れしたのか世の中全体にどうも鈍感な感じです。
10月の初めに甲子園球場に行ったときも、大声で声援を送っているファンを見てビックリしたし、その帰りに梅田で呑んでいたら学生らしき団体が大騒ぎしていたし。

でも、経済活動の方はじわじわと悪い影響を感じさせてくれています。
そんな中、家賃負担の軽減を目的とした「家賃支援給付金」の支払いが停滞しているというではないですか。

7月14日~10月12日までで58万件の申請に対して、支給は30万件と約半分です。

中小企業庁のコメントでは「書類の不備が多い。」「人員を5000人から6000人に増やす」など、頑張っている感満載ですが。

「持続化給付金」の方も、当初は同じように“支払いが遅い”“手続きが複雑”などの声が多かったけれども、ここにきてやっとひと段落着けたようです。

私どもでは、8月の数字が前年比で半減したお陰(?)で、9月初めに「持続化給付金」「家賃支援給付金」共に申請を終えました。

やはりと言うべきか、やっぱりと言うべきなのか『訂正』を求めるメッセージを貰い、どこが間違っているのか確認して再申請しょうとしたのですが、どうも言い回しがわかり難いし電話で問い合わせをしても、もひとつ的を得ない感じの説明で弱りましたね。
大事にはならなかったけれども、私の印象では電話口に出た担当者はそれぞれ「必要書類」の例えば、決算書と本人確認などの書類やネット上の申請方法そのものの理解度が低いように感じました。

勿論、一生懸命に対応してくれているということは感じましたが、”付け焼刃”って感じでしたね。
どこかで読んだことがありましたけど、事務処理は国税庁とか税務署の下に置いて実務指導すれば、確かにもっとスムーズに出来たという意見には理解が出来ます。
なんやかんや言いつつも、無事に給付金を頂いて有難いと思いました。

こんな経験は生きている間にはもうないかも知れませんね。

本当にコロナ禍って凄いことになっているって感じ入りました。

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『印鑑』は時代遅れなのか?

『印鑑』は親の仇ですか?

売買契約書、賃貸借契約書、重要事項説明書には、宅建業者(会社)の社印+宅地建物取引士の個人印+売主・買主の個人印(通常実印を使う場合が多い)、賃貸の場合はそれぞれ貸主・借主の『印鑑』を押します。

割印を押したりもします。

売買の場合は、所有権移転の書類を法務局に出しますが、これも実印を使います。

他にも、賃貸契約の場合、家賃保証会社の契約書に振込口座または引落口座の銀行印なども押します。

『印鑑』をつぎからつぎに押していきますので、押しているご本人もいったいこれはどういう書類なのかよく分からないなんてことは当たり前の如く契約作業は進行していきます。

 

コロナ禍の経済対策で、定額給付金や持続化給付金、各種補助金など手続き後、いったい何時になったら手元に届くのか分からない位に時間が掛かって、日本国の事務処理って凄く遅れているんだということがよく理解できました。

ということで、菅総理や河野大臣は、『印鑑』文化を見直さないといけないと言い出して、まるで『印鑑』を親の仇みたいに抹殺しようとする勢いであります。

 

不動産の取引に『印鑑』は必須です。

契約行為は、契約の当事者の意思の合致により“成立”するもので、書面の作成や押印は必要要件ではありません。

だったら、契約書という文書や当事者の押印は何故必要だとされているのか?

契約書という書類・文章は、合意内容を記録として残して、後になって「それは違う」というトラブルを防ぐために作成するものです。

その記録文章に当事者や仲介業者が『印鑑』をつくのは、その本人の意思により『印鑑』を押したことによる証拠とするためだと考えられます。

押印された文章は、その押印が本人の意思によって行われたという事実を証明しているということになります。

一種の「セキュリテー」なのです。

大きな会社や役所で、担当者⇒係長⇒課長⇒部長⇒取締役⇒代表取締役という風にひとつの文章を何人にも渡って決済を取り作業は確かに時間が掛かりますので、確かに非効率です。

不動産の契約行為に伴う署名・押印は手間が掛かりますが、先の大きな組織のように時間の掛かるものではありません。

大きな組織の当事者が、契約自体の決済をとるのに時間が掛かることはその組織の問題として、売買契約の押印に要する手間暇とは別の次元の話です。

わたし自身は、不動産の取引に『印鑑』を押す行為は廃止しなくても全く問題はないように思うのですが・・・如何でしょうか?

かつての「クールビズ」⇒「ネクタイ」廃止論みたいに、「デジタル化」⇒『印鑑』廃止論が進んで行くのを横目で眺めておりますと、行政の効率化アップって本当はなにをすべきなのかという話を逸らすような感じもしてます。

”はんこ屋さん”、これからも頑張って下さい!!

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8月倒産192件/近畿

政府の補助金・無利子融資の効果があるとは言え、8月の近畿(2府4県)の企業倒産は192件と東京商工リサーチが発表。

飲食サービス業が70件、卸売業と建設業が各30件、小売業が24件。負債総額は5ケ月連続で前年より増えているそうです。

政府の施策がひと段落した今秋以降に倒産件数が増えると予想しているとのことですが、確かに、小生も8月に入ってから新型コロナウィルスで休業要請があった頃とはどうも一味違った空気感を感じています。

このまま寒くなって、インフルエンザか新型コロナか分からないような咳込む人が増えて、冬のボーナスもない会社が多発して、身も心も冷え込むなんてことはホントに嫌です。

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不動産人/損益通算『土地金利不算入』の話

個人が家賃収入などの不動産所得に損失がある場合、建物取得の借入金(返済)利息はOKですが、土地取得分の借入金に対する(返済)利息は、他の所得金額の黒字と損益通算することはできません。
でも、以前は土地の借入金利息も含めて損益通算することが出来てったということ知っていました?

1980年代後半のいわゆる「バブル経済」期と、1991~1993年の「バブル崩壊」期から約30年経ちましたので、今50代後半の人でないとその当時のことはご存じないかと思います。
その頃のことを振り返るとします。
当時の米国の不況と貿易赤字に対して、欧米各国と一緒にドル安になるよう協力することになります。
ニューヨークのプラザホテルで行われたので、「プラザ合意」と呼ばれています。その「プラザ合意」の直後から各国は大規模なドル売り協調介入を実施しますが、円高で日本の景気は急速に悪化。
日銀は公定歩合引き下げを行なうなど大幅に金融緩和し、銀行の預金の金利だけでなく、借入の金利も下がります。
世の中に出回るお金の量が増え、お金は土地や株に流れて、財テクブーム・土地や株の投機などにつながったというから、アベノミクスと同じようなものです。

日本には昔から「土地の値段は上がることはあっても下がらない」という考え方がありましたし、大規模な土地開発ブームが起こりつつあったこともあって、建設会社や不動産会社が銀行から多額のお金を借りて不動産投資をはじめた結果、土地の値段が上がっていきました。
金融自由化により大企業の銀行離れが進んだ結果、都市銀行は中小企業に対して不動産向け貸し出しを急増させ、すべての地価が上昇することになる。
また、リゾート法が制定(1987年)され、リゾート施設を開発する動きが活発となり、それまで安価な土地が何倍もの金額で取引されるなど、日本国中の地価上昇に火に油を注ぐことになる。

その後も金融機関の貸出競争は激化し、バブル退治に政府が講じたのが、総量規制であり、地価税、各種税制の課税強化などであり、そのひとつが『土地取得の金利分の損益通算を認めない』という制度です。「バブルが崩壊」するとその融資は、銀行を破綻させるほどの“不良債権”となったというのが一連のストーリーです。

今、コロナ禍の経済状況はかなり深刻なものだと思います。
第1派の金融支援や経済対策も遅いとは言われていますが、冷静に考えてみれば、誰かれなしに個人10万円支給したり、個人事業主100万円、中小企業200万円や無利息無担保の融資などかなりの大盤振る舞いです。
そしてこの夏、全国的にドンドン感染者数が増えている状況です。

期待されている”ワクチン”が開発されれば、一機にマインドが変わり、景気もV字回復に向かっていくという人もいます。
そうだとしても、やっぱり景気対策は必須でしょう!
消費税を下げるとか、追加の支援策を講じるとか、安倍首相もきっと、いや多分(?)考えているのでしょう。

小振りな経済対策だとは思いますが、不動産投資を活性化させる一策として、『土地取得部分の金利も損益通算』に加えるという『先祖帰り策』を是非とも検討頂きたいです。

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