不動産人/”正当事由”とは何か

「正当事由」とは、賃貸人(家主)から賃借人に契約違反がないけれども、賃貸借契約を終了させることができる理由のことです。

要するに、「正当事由」とは、賃貸人(家主)に賃貸借契約を終了させる「正当な理由」という意味です。
最もオーソドックスな理由は、賃貸人が貸している建物を自分で使う必要があるという場合です。
居住用物件の場合、他に住むところがなくてどうしても貸している建物に住まなければならない場合、事業用物件の場合、商売の都合でどうしても貸している建物を使いたいというような場合も「正当事由」だと考えられます。
また、貸している建物が老朽化して危険なので建て替えをしなければならないとかいうのも「正当事由」でしょう。
しかし、「正当事由」は、このような賃貸人側の一方的事情だけで決まるものではありません。賃借人(入居者・テナント)にとってその建物は、家族が生活する自宅だったり、営業の拠点だったりしますので、賃借人は、その場所を借りていなければならない都合があるわけですから。賃貸人側にとっての「正当事由」があるということであっても、賃借人側の都合も同じくらい重要な理由があります。
ですから、賃貸人(家主)側に「正当事由」があっても、通常は賃借人(入居者やテナント)に対して、「立ち退き料」として金銭的な解決をする必要はありと考えます。

≪寄り道≫

ある賃借人の方からのご質問です。
『お借りしている分譲マンションの家主さんから、「自分が今住んでいる分譲マンションに建て替え計画があって、そちらに住みたいので半年後に退去して欲しい」という手紙が着たのですが、退去しないといけないのでしょうか?』というのがありました。

内容的には「正当事由」だと思われましたが、念の為、家主さんの住んでいる分譲マンションの管理会社にそのような建替え計画があるのか問い合わせをしてみました。
答えは、「確かに築年数が経っていて、そのような話はあるのですが、実施するかどうかまでは決まっておりません」とのことでした。
つまり、家主さんは嘘をついていた訳です。
後日、本当の理由が判かりました・・・家主さんにお金が要る都合があり、「売却するなら空家にしてから売却するほうが高く売れる」と不動産業者から言われて、そのような嘘をついたとのこと。
家主さんと入居者の人間関係に亀裂が入り、結局、居付きのまま売却することになって、しばらくして「家主変更の通知」が届いたそうです。

 

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2040年 高齢世帯4割超

国立社会保障・人口問題研究所

http://www.ipss.go.jp/pp-ajsetai/j/HPRJ2018/t-page.asp

が日本の世帯について将来の推計を発表しました。

今から22年後の2040年、世帯主が65歳以上の世帯が全体の44.2%になるというから凄い数字です。
また、その高齢世帯の40%が一人暮らしとなるというから、何故か訳も無くちょっと慌てたりします。その上、高齢世帯の中でも75歳以上の世帯が急増し、その占める割合が54.3%だとか、大変ですよ。

一人暮らしの数は、高齢者に限らず若い世代でも増えるみたいで、全世帯の平均が2人程度にまで低下するらしいのです。

一人暮らしは、不経済ですし、精神的にも不安定になりがちですから、こうなると、ご近所付き合いとか、趣味がどうのこうのいう前に、個人では解消できない社会問題ですよね。

2040年ってそれほど先の話でもないので、政治家の皆さんにも真剣に考えて欲しいです。

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「有朋自遠方来 不亦楽 」

論語の有名な一説に「朋有り、遠方より来たる。亦た楽しからずや。」というのがありますが、「友人が遠方から訪ねてきてくれるのは、こんなうれしいことはない。」と。

今日は私が25歳くらいの時の同僚だった友人が訪ねてくれました。彼はすでに65歳になっていて立派な”年金生活者”ですが、昨年から地元の不動産会社に勤めているそうです。
かなり気楽な会社だそうで、若い頃に厳しい会社に勤めていた彼にとっては物足りない部分もあるみたいでした。
でも、いつまでもガリガリ働くのもどうかと思いますので、丁度いいのじゃないでしょうか。。

彼の話を聞いていると、会社勤めを辞めて家に居る時間が多くなると、人と喋る機会が減るのが大きな問題だそうです。

人と話さないと老け込むそうです。

男は特にご近所に顔見知りの仲間など居ないことが多いでしょうから、どこかで社会と繋がっていたほうがいいですからね。

心掛けて参ります!

 

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不動産ナマ知識/事業用不動産の価格査定

事業用不動産を売却する場合、売主は様々な理由があっての決断があるはずです。
失敗は許されません。

個人の戸建住宅や分譲マンションなら、その多くは比較的近くに取引された事例があるので、だいたいの相場はわかります。
また、パソコンで“土地総合情報システム(国土交通省)” http://www.land.mlit.go.jp/webland/や民間の一括査定サイトなどでも大雑把な相場感を掴むことはできます。

事業用不動産の場合は、小規模とか大規模の物件に関わらず個人住宅よりは査定は多少複雑ですが、不動産の査定方法は「取引事例比較法」「原価法」「収益還元法」の3種類で変わりはありません。

ここでも主として「取引事例比較法」がメインであることは同じですが、それに他の査定方法を加えて調整を図ります。

さらに、現地の調査をしなければ本当の査定は出来ません。
仮に、机上で5000万円と算出された物件でも、現地へ行くまでの環境やその道中の接道状況、建物や設備の実際の状態などで、プラスマイナスが生じます。

不動産は全く同じ物件は絶対にありません。

また、役所調査も必要ですね。
建物の検査済証を紛失している場合の建築概要書の入手、前面道路の種別(市道・府道・国道・私道など)や幅員、上下水道の引き込み状況の確認などは価格査定の時にやっておかないと、買主に説明が出来ませんから。

また、収益物件の査定には「収益還元法」の考え方も考慮しますが、現在の入居者の入居日・現家賃の確認・滞納の有無・保証金の返還債務の確認などの資料を知った上で売り値を査定しなければなりません。
建物の修繕履歴も、価格査定には大切な資料です。

長年の間、事業用不動産として活用していた物件も、場合によっては解体したほうが売却するのに有利だという物件もあります。
最近では、古いビルやラブホテル、倉庫なども売却後そのまま使うのではなくて、他の用途の建物を計画して古年物件を購入する買主も増えています。

その場合は、「原価法」を利用して、売主に対しては“更地価格-建物解体費用”して売却物件の査定をすることになります。
でも、結果として建付け地の状態よりも、高く売却できることもありますし、実際に建物を解体するのではなく、その想定で売却価格を査定することもできます。

最後に、最も大事なことがあります。
不動産仲介業者にとっては、査定金額はおおむね3ヶ月で買主を見つけることが出来るものだとされていますが、売主が少し高めにして欲しいと言われる場合があります。

売主がそういうお考えならば、なんの問題もありませんので、売る時期の調整や、売主様の真意を仲介業者にお伝えください。
信頼できる仲介業者は、チャンと売主様の意を汲んでサポートしてくれるはずです。

≪寄り道≫

以前、購入いただいた一棟売マンションを10年経ったので、売却するというお話を戴いた時のことです。
売主様のご希望金額を聞いて、「もう少し高く売れますよ・・・」って申し上げたのですが、「いや、金額はこれでイイから、早く売って欲しいので」とのこと。「出来れば、1ヶ月以内に売りたいので」と。(其のわけは判りませんが・・・)
“1ヶ月以内“というのは、なかなか無い経験ですからね。その時はギリギリ1ヶ月で決裁まで完結致しましたが、レアな経験でした。
もの凄く緊張したのを覚えていますね。

反対に、仲介業者の中には、物件を任せてもらう為に査定時点では明らかに高めに査定しておいて、他業者を排除してから、暫く経って金額の変更を申し入れる輩もいます。
『高く売ってくれるンだ!』って喜んでばかりはおられません。
知名度バツグンの大手不動産業者だから絶対に安心だとはいえません。

あまりにも高めの金額で市場に放しておくと、業界用語で「さらしもの」といわれて、売るのに余分な労力を要する場合がありますのでご用心ください。

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nozawa@minamimorimachi.jp

不動産人/インスペクション説明《中古住宅仲介》 4月1日から

インスペクション(建物状況調査)の活用促進を目玉にした改正宅地建物取引業法が、今年4月1日から施行されます。
平成16年6月に公布されたもので、最近の不動産業者向けの勉強会では度々取り上げられているものです。

今回の改正では、(1)売主に対して案内・斡旋する媒介契約時、(2)買主に結果の概要を伝える重要事項説明時、(3)売主・買主双方が納得の上で契約が成立したことを書面で確認する売買契約時――という3つのタイミングでインスペクションの説明がなされるわけですが、これはなかなか大変なことでもあります。

最もポイントとなるのは、宅地建物取引士が買主に対してインスペクションの有無と建物状況について説明する重説時だと思われます。
宅建業者は中古建築物の品質を把握した上で、買主の購入判断や交渉が可能になるので、建築の知識のない宅建主任士や業者は厳密に言えば、仲介が出来ないことになります。
中古の住宅でも、分譲マンションは管理会社や管理組合があるので過去の調査も比較的簡単ですが、中古戸建の住宅は所有者の判断で修繕・改装などを行っていますので、過去の記録がちゃんとある方が少ないし、瑕疵の問題も曖昧な部分があるものです。
私自身も、中古戸建の仲介や調査は、一棟売り物件よりも難しい部分があると思っています。
日本ではまだまだこれから伸びる市場だと言われている”中古住宅”の仲介は、宅建取引士の実務能力を相当高めていかないと、空虚な制度になる可能性もあると思います。
これは相当大きな改正です。

 

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晴れの日

今年は暦のせいで、不動産業者も5日に初出して、また3連休してるところも多かったみたいです。
実質的には今日から仕事モードに戻さないといけないのですが、大阪では今日9日から11日まで戎さん(えべっさん)で、会社ぐるみでお参りに行ったりするのも珍しくありません。
本気モードに戻すのには、なかなか難しいところもありますが・・・

私は、年末から腰痛で苦しんでいましたが、なんとか回復の兆しが見え始めてホッとしております。

それにしても、「はれのひ」とか言う貸衣装屋さんは酷いことをしたもんですね!
「晴れの日」の成人式の着物や着付けのお金だけ頂戴しておいて、当日になってもぬけの殻なんて人として最低じゃないですか。

TVニュースのなかでは、家賃や従業員の給与も未払いだとか、前々から計画していた感じですし、”目標100店舗とか、上場を目指している”なんて謳い文句で集客する手法も悪意を感じますよね。
こじんまりした商売が難しい世の中になりましたけど、kれぐれも悪い奴に騙されないようにしたいもんです。

星野仙一さんの突然の訃報にも驚かされました。
“人は無くなった時に、その人の大きさが分かる”なんて言いますが、野球界の同僚・選手の皆さんのエピソードなどを聞いていると自然と涙が溢れてきて、いい人だったんだなぁって感じました。

「はれのひ」の経営者とは雲泥の差であります。

 

≪お年玉≫プレゼント お正月企画

《お年玉》プレゼント お正月企画

あけましておめでとうございます。

新年早々「南森町不動産」HPにお立ち寄りいただきまして、誠に有難うございます。

感謝の気持ちをこめて、お好きな書籍1冊プレゼントさせていただきます。

いずれも、肩の凝らない読みやすいものばかりです。

  1. 「なぜ、町の不動産屋はつぶれないのか」 牧野知弘著
    少し以前に出版された本ですが、不動産屋の商売の基本と、不動産家主業の考え方について書かれています。不動産の真の価値は、いかに付加価値を高めることができるか。
    町の不動産屋と投資家の接点についてよく理解できると思います。業界のカラクリと同時に、借家業やREITなど、一般の人でも扱うことのできる不動産投資の仕方も分かりやすく紹介されています。
  2. 「誰も触れない不動産投資の不都合な真実」 八木剛著
    ジャブジャブの金融緩和、他の投資に比べて安定した収益を得やすいと言われる不動産投資に流れ込んでいます。
    しかし、不動産オーナーのパートナーとなるべき不動産会社や金融機関の中には自己の利益を優先する人も多い・・・不動産投資で痛い目に遭う前に知っておくべき業界の内情とリスク回避の方法を、不動産業界に身を置く著者が紹介する。
  3. 「定年後」 楠木新 著
    組織を離れてしまうと、孤立しかねない男社会の悲哀。
    お金や健康、時間のゆとりだけでは問題は解決しない、第二の人生をどう充実させたらよいか。定年後に待ち受ける「現実」を明らかにし、真に豊かに生きるためのヒントを感じされられる定年のない自営業者も同じです。
  4. 「九十歳。何がめでたい」 佐藤愛子著
    94歳の直木賞作家の100万部を超えるエッセー。老若男女と幅広く読まれた昨年のベストセラーです。まだお読みになっていない方はどうぞ。

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※ご応募は、当ブログ内の「お問合せフォーム」「メール」をご使用ください。
※先着30名様までとさせていただきます。
※日本国内に送付、おひとり様1冊とさせていただきます。
※平成30年1月15日迄

 

不動産ナマ知識/2018年の不動産市況は・・・

皆さんにとって2017年はどんな一年だったでしょうか?

昨年のお正月にはまだ2016年の余韻が残っていて、どことなく気持ちに余裕があったみたいでしたが、今年はいささか緊張意味であります。
安倍首相が復活してからのこの5年間は、アベノミクスによる超低金利で大胆な金融緩和策が取られて、株式市場・不動産市場やリートに政策的な資金が流れ込みました。

株式投資ブームと相続税対策などの節税ブーム、インバウンド効果による商業地の高騰や民泊・ホテル向けの活発な不動産取引と東京オリンピックに向けた建設ラッシュなどで景気は盛り上がったのですが。
潮の流れが変わってきたのは、相続税強化の対策として全国規模で賃貸マンションが建設されて、冷静に考えればそうは上手くはいかないだろうと思えるような事例が社会問題化した頃だったでしょうか。

また、不動産投資もブーム化して、サラリーマンやOLさん向けにセミナーも開催されたりして、投資用マンション購入のハードルはかなり低くなりました。融資も受けやすく、サブリース制度も安心感を与えくれるなど、不動産業界も大きなマーケットを作るのに成功しました。
また、超高収入の属性の高い人向けに「一物件・一法人・一金融機関」なんていう方法を利用して、短期間に何棟もの一棟売収益マンションを購入させる営業手法も目を引きました。
金融が緩んでいたことでそのような不動産取引も可能であったのでしょうが、約20年前のバブル期を超える不動産融資が行われた後、徐々に不動産融資は締められることになりました。

春以降は「誰にでも、幾らでも」という雰囲気はなくなり、今までフルローン(100%融資のこと)が当たり前だったのが、90%、80%と減額され手持ち資金が10%、20%と以前より多めに必要になってきました。
その結果、収益物件の取引の動きは鈍くなり、夏以降は厳選された物件、厳選された一般法人や富裕層中心のマーケットに変化しました。
その反動はきつかったので、一瞬、昔の「総量規制」の頃を思い出してしまいました。
でも、まあよく考えれば、“普通”の状態に戻ったということでした。。

不動産取引と金融は裏表の関係で、金融機関の融資姿勢は凄く大事ですから、今年の不動産市況は2017年後半に引き続いて“緊張感”のあるものになると思っています。
アベノミクスや異次元の金融緩和などは人意的なものですが、日本のベースにあるのは“少子高齢化”で、「空き家」や「空き地」の数は確実に、且つ、少しずつ増えると考える方が普通でしょう。

取り合えず、お持ちの収益マンションや店舗・倉庫など、入居者を確保するのに全力を尽くしましょう。

賃料収入の無い収益物件は、「鼠を捕らない猫」これって死語でしょうか?)みたいなもんです。家主さんの目的を達成することはできません、仮に、その目的が相続税対策であったとしてもです。

実務的には管理業者や不動産仲介業者に依頼されると思いますが、家主さんとしてはパートナーとして信頼できる業者さんを見つけることが大事です。
同じ物件でも、こつこつと動いてくれる業者に掛かると、結果的に早期に良質の入居者が確保できると思います。

物件売却については、購入する側の融資額(≒購入資金)が厳しくなるとすれば、売り値が下がる可能性が高まるので、ここ数年流行っていた、短期に転売してキャピタル(売却益)を狙うとかいう流れは鈍くなると思います。
単にキャピタル(売却益)狙いよりも、インカム(賃料収入)を確実に得たうえで売却することも考えてもいいですね。

一棟売物件も購入者の選別が進めば、ライバルは減りますので、逆に富裕層の方や、安定した職業の方には、銀行の融資絞込みは悪い話じゃありませんので、属性のイイ物件を購入するチャンスです。

 

ちなみに、「戌年」は「犬は忠誠心があるので、食べ物に困らない。犬は嗅覚が鋭いので、道に迷わない。」などから、堅調に進んでいける年だそうです。

是非、そうであって欲しいと願っております。

2018年も何が起こるか判らないけど、何が起こっても頑張りましょうね!

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不動産ナマ知識/投資用中古マンションの減価償却費

個人で不動産投資をする人の多くが、区分所有のマンションを購入しています。
で、賃借人を入居させて不動産所得として来春確定申告することになります。

稀に、販売した不動産業者がサービスで確定申告までするなんていうケースもあるのですが、それは過剰サービスであって内容によっては税理士法違反になるかもしれません。
投資用マンションの確定申告は、自分で計算してもそれほど難しくないと思いますので、是非ご自信で計算して、税務署に足を運んでいただきたいものです。

不動産所得の計算上、収入は賃料そのもので明快ですが、必要経費を算出しなければなりません。
購入した際の内、固定資産税や都市計画税の日割り精算金(建物分)は購入価格に含めます。
また、仲介手数料の内、建物分は購入価格に含めますので、先の税金相当分の金額と一緒に減価償却することが出来ます。

≪寄り道≫

投資用マンション購入時の諸費用のうち、印紙税・登記手数料・火災保険料・ローン保証料や手数料は「必要経費」として収支計算して処理します。
また、通常の室内リフォーム費用や修繕費用も必要経費として処理します。

減価償却は土地には適応されないので、購入金額から建物の金額と先の仲介手数料と固定資産税日割り按分額を足して国の定めた減価償却率で毎年経費として処理することになります。

新築の場合は、鉄筋コンクリート造47年、重量鉄骨造34年、木造22年の法定耐用年数で、以前は定率法も使えたのですが、今は定額法を使わないとダメです。

建物の内、鉄筋とか鉄骨の躯体部分とは別に設備部分として給排水設備や電気・照明設備などがありますので、その金額が分かれば法定耐用年数15年とかで毎年減価償却していきますが、分からないとか面倒だと言う場合、躯体部分と一緒に処理することも可能です。

中古で購入した投資用マンション(一棟売マンションの場合も)は、築後まだ新しい建物だけではなく、法定耐用年数を経過した建物もあるでしょう。

【法定耐用年数の全部を経過した古年マンションの場合】

法定耐用年数×20%=残存耐用年数

【法定耐用年数の一部を経過した古年マンションの場合】

法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20%)=残存耐用年数

※経過年数については、月数に置き換えて計算します。

※残存耐用年数に1年未満の端数があるときは切り捨て、残存耐用年数が2年に満たないときは2年として計算します。

鉄筋コンクリート造で築後10年3ヶ月経過したマンションを6000万円(建物部分)で購入した場合の減価償却計算の例

<建物>

RC造は法定耐用年数47年

47年-10年3ヶ月+(10年3ヶ月×20%)

=564月―123月+(123月×20%)

=465.6月=38.8年→38年

減価償却は毎年の簿価(帳簿上の価格)を減少させていきますので、売却する際には思わぬ利益がでる可能性も持ち合わせています。
投資用マンションのセールストークに「実際は支払っていない経費が収入から控除できお得!」なんていうのは、間違いではないけどトータルで考えるとどうだか分かりません。

不動産投資の最終的な損得は、最後(売却・処分)に分かるものですから。

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12月25日

今朝もいつものように、事務所に行く前に堀川戎神社に立ち寄ってパンパンと拍手を打って頭を下げて参りました。
境内に車が数台止まっていて、お正月の準備をし始めていました。
いよいよ、年末って感じです・・・五十日(ごとび)ということもあって、朝から銀行もキャッシュコーナーは順番待ちでした。

昔ほど季節感がなくなっているのは、私だけでしょうか?
大きな会社ならいろいろ年末の後片付けや、年初からの準備なんかもあるのでしょうが、私どもの場合は取り立てて普段と変わることはありません。
ただ、12月で1年間の数字の締めはしますので、会計ソフトに入力する仕事はありますし、年賀状も大掃除も他にだれか代わりがいるわけじゃないので、一応段取りはしていますが。

昨日は、一日中「陸王」観ていた感じでしたね。
最後の方は、お酒がたっぷり体中に沁みこんでいたので、残念ながらうっすらとしか覚えてませんが・・・