不動産人/不動産購入の諸経費について

マイホーム購入でも収益用不動産でも、物件価格とは別に諸経費と称する費用が必要です。
収益用不動産・事業用不動産は自宅とは違った経費もありますし、税務上の処理についての知識も若干必要です。


一口に諸経費と呼ばれますが、何が諸経費と言えるのかは些か曖昧な部分があります。

大雑把に物件価格の10%弱なんていう人もいれば、物件購入時の手付金を契約時の諸経費に入れている不動産会社もあるそうです。

ここでは物件価格以外に最低限必要な費用全体とします。

1.仲介手数料・・・多分、諸費用の中で一番大きな金額になっている。

2.司法書士報酬・・・所有権移転、抵当権設定などの登記費用。

3.固定資産税等精算金・・・日割り精算することが多いが、税務上は資産計上します。

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4.家賃等の精算金・・・賃借人付の物件だと、決済日を基準に日割り精算します。

5.管理費用の精算金・・・管理業者を引き継ぐ場合は、決済日を基準に精算します。

6.火災保険料・・・建物に対する損害保険加入費用。

7.印紙税・・・物件価格に応じて契約書に印紙を貼る。また、固定資産税精算金・家賃等の精算金の    金銭受領時にも印紙が必要です。金融機関との金銭消費貸借契約書(ローン契約書)にも印紙貼ります。

8.登録免許税・・・所有権保存・移転・抵当権設定を司法書士さんが手続きを行う際に、印紙や現金で納付する。

9.不動産取得税・・・物件を取得してから数ヵ月後に支払います。

1~9までは不動産取引の際、仲介業者が介在している場合はその担当者が、売主から直接購入する場合は、売主からそれぞれの内容と金額を買主に説明します。

その他、購入目的によっては、贈与税や相続税、譲渡所得税の税額が物件購入によってどう変化するのか気になりますが、勿論、購入前に試算しておられるわけであっても、その後の諸状況の変化にともなって机上の計算通りには行かないのですが、不動産業者としてのサポートは必要だと思われますので、今後の管理運用方法についても説明が要りますね!

税金の試算については、不動産業者は専門外です。細かな部分については、税理士さんや税務署に相談しないといけません。

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