不動産人/「活断層」の記載義務

重要事項説明書は契約する物件の内容について説明するもので、概ね下記の2つについて書いてあります。
1.取引対象の土地や建物に関しての重要な事項

2.買主や借主にとって、契約する内容について重要な事項

例えば、「土砂災害警戒区域」「宅地造成防災区域」「建物の耐震診断の有無」などは記載することになっています。

阪神淡路大震災で「活断層」が凄い力を持っていることを知りましたが、今のところ、その重要事項説明書に「活断層」について記載する義務はないとされています。
ただ、マンションデベロッパーが分譲マンションを販売する際は、その物件の重要事項説明書に殆どので場合、「活断層」について記載されているはずです。

「活断層」の真上に建物を建てていることは無いと思いますが、大阪では「上町断層帯」が南北に走っていますので、結構なエリアで大きな地震があれば影響を受けるはずです。
ただ、合法的に建築確認を受けて、検査済証を取得していれば、耐震基準を満たしているのであれば、大地震でも倒壊しないという基準はクリアしているという認識です。

http://www.imart.co.jp/hazard-kansai-hazardmap.html

(大阪府 ハザードマップ)

「活断層」についての記載は、仲介業者に悪意があって隠していない限り説明義務違反にはならないとされています。

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