不動産人/定年のない仕事

テレビニュースで国会の代表質問を見ていました。
コロナ対応でその発言が心に響かないと菅総理に厳しい視線が浴びせられていていますが、与党自民党の二階幹事長だけは菅総理にヨイショしているような迷演説でした。
政治家としての円熟期は60歳代とか70歳代だとか聞いたような記憶がありますが、階俊博氏は81歳というからさすがに長老でしょう。
80歳の麻生財務大臣と同じく、自分の思ったことを口いっぱい喋り続けていても許される年代みたいです。
でも平時ならいざ知らず、さすがにこの非常事態にはそれは“老害”じゃないかと感じてしまいます。

 

昨日、米国の新しい大統領にバイデンさんが就任しました。
大統領として史上最高齢の78歳だそうですが、活舌もよくて力強い演説は我が国の長老とはちょっと、いやだいぶん違います。

落語家の六代目笑福亭松鶴さんや、五代目三遊亭円楽さんは周りの人がまだまだやれると言われていても、本人が満足できる芸じゃないということで自ら引退を決断したそうです。

不動産仲介業者の場合はいつごろが引き際なのか・・・個人事業主や中小零細企業の代表者なら定年は事実上ありませんので、死ぬまで働くことが出来ます。

でも、商売は相手のあることですし、迷惑を掛けるようなことなら引退した方がよさそうです。

私の知人の司法書士さんは、70歳で引退しましたが、「間違いを冒すのがイヤだから・・・」ということで引退したとおっしゃっていました。

世の中インターネットの時代ですので、不動産仲介業者でも最低限のパソコン操作が出来ないと仕事にならない。
年配の仲介業者さんの中には、契約書や重要事項説明書などの事務処理は社員にさせて、自分はひたすら喋ることだけっていう人もいますが、年配のお客さんならそれでもなんとかなるみたいですが・・・新規のお客さんとか30代、40代のエネルギッシュな同業者と渡り合うには結構難しい部分があります。

経験ということなら、60代、70代の方がお客さんによっては安心感も出せて良いのでしょうが、昔話ばかりして暮らしていけるはずもありません。

ドンドン、前向きにいろいろなことにトライしていかなければ、社会から取り残されることになります。

コロナ禍で多数の企業の倒産が報告されていますが、不本意ながらその何倍もの休業や廃業せざるを得ない方がおられるそうです。

「定年のない仕事」もどういう風に終止符を打つのか、様々なパターンがあるということです。

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不動産人/サブリース新法施行

2~3年前、悪意をもった不動産業者や建築業者が、不動産取引に疎い素人を騙して収益用マンションを買わせたり、相続対策と称してアパート建築を勧めたりする時に、融資する銀行もグルになって、将来の賃料収入を保証するかのように装ったサブリース契約が社会問題になりました。
その結果、今頃と言うべきか、今更と言うべきなのか分かりませんが、サブリース契約に関する新法が2020年12月15日に施行されます。

 

新法の正式名称は、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」です。

国土交通省の行った調査によると、入居率が下がったり、家主に支払う賃料が減るリスクについて説明をしている業者は59.7%で、サブリース契約の説明が十分行われていないケースが多いことが判っております。

収益用不動産のオーナーはサブリース業者に一括して借上げてもらうことで、一定期間安定した収入を得ることが出来ます。でも、建物の維持管理・家賃の集金・費用の支払い業務も業者任せになることから、悪意のある業者に好き放題されてしまうケースがあると大きなトラブルに繋がります。

また、業者の目的が“賃貸マンション建築”自体である場合などは高値な建築費にしておいて、相場より高い賃料設定のサブリース契約を持ちかけておいて、数年後には契約解除を持ちかけるという信じられないような悪意のある話も耳にしたこともありました。

一棟のマンションでなくても、サブリース契約で安定した家賃収入を謳い文句に、大阪や東京の区分所有の投資用マンションを遠隔地に住んでいる医師や教師、一般のサラリーマンなどに販売して管理業務やリフォーム工事でオーナーさんに分からないように好き放題する不動産業者も残念ながら存在しています。

もちろん、大半のサブリース契約は適切に運営されていると思いますが、そんな悪質な業者に引っ掛かったオーナーはとんでもない負担を強いられることになります。
そのトラブルを防ぐためには業者側のモラルの向上と共に、家主さん=オーナーの不動産取引に対する知識と理解力が必要です。

不動産取引にとって『購入する物件』も重要ですが、ちゃんと相談できる『不動産業者を選ぶ』ことも重要だということもお忘れなく。

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不動産人/『働き方』について考える

17連休とか、年末年始休暇の延長が話題になっています。

いわゆる大企業の正社員の人にとっては休みが増えて“得”です。

派遣・バイトの人で仕事減れば“損”ですが、不動産業界で考えてみると実働時間が減れば会社も正社員も収入は減ると思われます。
製造業やIT業界みたいな『働き方』や、どこかの役所みたいに決まった時間内で働いているのではなく、実物の人間を相手に“商談”をしているからです。
コロナ禍の営業自粛の時は、商談する相手がいなくなったので、殆どの不動産業者は仕事(=収入)にならなかったはずです。
在宅やテレワークもボチボチ入り込んできていますが、結局は対面してお話することが大事だということをコロナ禍は教えてくれました。

対顧客の問題だけではなく、会社内のコミュニケーションも減ります。
出勤しないと日々のコミュニケーションは減ります。
多分、モチベーションも下がるし。

不動産業界には会社から”名刺“だけもらってフルコミで営業している猛者もいますが、会社からは動きも見えないし、命令や指示もありません。

報告もなかったりしますけれど経営者との雇用関係ではないので、上下関係もほぼないような関係です。

フルコミは正社員(=固定給のある人)ほど組織に対して責任を感じないので、会社側が物件調査・重説・契約書をキッチリ精査する必要がありますが、経緯が複雑な物件とか権利関係がややこしい物件は、会社が理解するだけでも大変です。でも、契約の責任は会社にあります。
そういう雇用形態を知っていると、一般の企業で今まで経験していない副業を認めたり、低い固定給で社員を雇用したりすると色々と問題が出てくると思いますが・・・どうでしょうかね。

今秋は大企業のリストラや赤字決算のニュースが盛り沢山です。
これから、巷に職を求めて面接を受ける人がいっぱい出てくるのでしょう。
わたしは出来れば、会社に勤める『働き方』ではなくて、私のような自営業とかどこかの会社と業務委託みたいな方法で収入を得るような考え方がお勧めします。
一定のスキルは必要でしょうが、まあ~ひとそれぞれですけど、意外とやれるものかもしれませよ!

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野澤裕二:38歳時に不動産仲介業で独立して現在64歳11ケ月。   

運と間(まん)と勘、嗅覚も要ります。それと身近な仲間が大切。  

色々ありましたが、嬉しいこともたくさんありました。でも辛抱も大事ですよね^^)

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不動産人/コロナ禍・宅建の試験終わる・・・

今年の宅建試験が終わりました。
受験された皆さん、ごくろうさまでした!
受験する人たちは、コロナ騒動で世の中が自粛していたために勉強する時間が増えたそうで、そのお陰で例年よりも合格ラインが上がるそうです。
わたしは“風が吹けば桶屋が儲かる”的な、この意味がよく分かりません。

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【風が吹けば桶屋が儲かる】

ある事によって、まったく無関係と思われるところに影響が出るという諺。

また、とてもあてにできそうもないことに期待をかけるたとえ。強い風によって砂ぼこりがたつと、砂ぼこりが目に入ったために盲人がふえ、その人たちが三味線で生計を立てようとするため、三味線が多く必要になり、三味線の胴に張る猫の皮の需要も増え、そのために猫がへり、その結果、増えた鼠が桶をかじるので桶屋がもうかって喜ぶというもの。

みんながよく勉強して正解数が増えたのなら、一定の合格ライン以上の正解者は全員合格者にして、合格者の比率を増やせば良いのだと思うのですが、どうも受験者の内で15~17%くらいの合格者をだすという暗黙(?)の了解がなされているらしいのです。

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そもそも宅地建物取引士なる資格者が増えれば誰かが困るのでしょうか?
不動産の仕事をする人にすれば、自動車の運転免許証みたいなものですから、極端な話で言えば宅地建物取引士もドンドン増やして日本国民の30%や40%くらいの人が資格者でも問題ないと思うのですが…

現在、不動産事業者の内の5人に1人が有資格者である必要があることになっていますが、本来ならば従事者全員が宅建に合格して宅地建物取引士であるのが当たり前だと思うのですが。
そう思いませんか?

★不動産営業従事者に関する記事

「宅地建物取引士」試験の話

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対面営業のメリット

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不動産人/“9割引き”で事務所の賃貸か? 平井デジタル大臣

売買契約でも恣意的に安い金額で取引すると、「それはおかしい」と税務署に見つかってしまうと贈与税や所得税の対象にされてしまいます。

また、個人でマンション経営して所得が増えたり、相続対策で親族を役員にした管理会社を作って節税を目論んでいる場合も、あまりにも管理会社の報酬が高いと脱税とみなされます。

菅総理の看板政策のひとつである「デジタル庁」の新設。

その大臣として入閣した“平井卓也”氏が代表を務める政党支部が、家主の母親から相場より安い賃料で事務所を借りて、事実上の寄付を受けているという記事が「週刊文春」が調べたという。

その家賃は年間120万円とか、100万円と減額している年もあるとか・・・記事によると地元の不動産業者の話として、適正賃料は月額75万円~120万円ほどだということです。

つまり、年間900万円~1440万円の物件を母親(家主)から、100万円~120万円/年で借りていたということです。

他にも疑惑がある人らしいのですが、これが本当なら『国民のために仕事をする内閣』としては凄くイメージ悪いですよ!

特に驚かないですけど、無茶苦茶アナログな話でガッカリしました。

★恣意的な取引に関する記事

個人の低額売買契約について

実家の処分はなぜ揉める?

高すぎる価格査定

当事者間の売買は危険です!

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不動産人/「自宅売りませんか!」ポストのチラシ

朝、事務所に着くと、先ず部屋の照明とエアコンのスイッチを点けます。

次に、パソコンの電源を入れて、野菜ジュースとかお茶を飲みながら、メールチェックです。(以前はヤクルトを飲んでいたのですが、野菜ジュースに変えました。)

迷惑メールのBOXには毎日凄い数が入っていますし、いかにも真っ当そうにAmazonや楽天を名乗った悪質なメールも毎日到着し続けています。

不動産営業の”定番”で「チラシ」広告というものがあります。

皆さんの自宅のポストに「このマンション限定で、購入希望されている方がいらっしゃいます!」とか、「○○小学校に通学希望の方が・・・」「予算3000万円で・・・」なんていうチラシが頻繁に入っていませんか?

そうそう、そのチラシです。

私みたいな不動産業の人間でも、「このマンションを買いたい人が・・・」と、真に受けてしまうくらいですから、一般の住民であれば「いくら位で売れるのかな」って心が動くこともあると思います。

でも、そのほとんどが「売り物件」を獲得する手段として、そういうチラシを撒いている営業手法なのです。

勿論、別に悪いことをしているわけではありません。

でも、一般の売主さんや買主さんは不動産取引に精通しているわけではないので、こういう“引っ掛け“や”軽い騙し“についつい引っ掛かりやすいものです。

3000万円で売れる物件を、4000万円で査定して他の業者から切り離して、専任で受けてから、「やっぱり金額を下げましょう」なんていうのはザラですし、高値で売り出した物件に内覧する人が少ない場合に、知り合いの業者を客に見せかけて案内件数を増やしたりする輩(やから)も居ます。

コロナ禍で、対面営業に不慣れなエンドユーザーも増えることでしょうから、悪質な営業と良質な営業を見破る経験が欠乏してしまうと思います。
そんなことで、これからドンドン騙されやすい売主・買主さんが増えることを心配しております。

くれぐれも、お気を付けください!

 

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不動産人/『事故物件』の話

殺人、自殺、孤独死、無理心中……などの死亡事故が起きた「事故物件」に住み続ける芸人の話として、映画『事故物件 怖い間取り』が上映されます。
内容は詳しくは知りませんが、要するに怖い話なんでしょうか。
ちなみに、主演は「亀梨和也」というからきっと若者向けなんでしょう。

私自身は今までに事故物件を取扱いしたことはなかったのですが、先週に警察署から連絡があり、2年前に入居契約して頂いた方が孤独死をされたということがありました。
生活保護受給者で、ご親戚も疎遠であって寂しい限りです。
この方の場合は、区役所と警察の方でご遺体を引き取られて、ご葬儀を済まされることになりました。
少し遺品があるみたいですが、遠縁の方が受け取らなければ家主側で処分することになりますが、そのご親戚の方に電話で事情をお伝えすると「考えて連絡します…」ということでしたので、まだどうなるのか決まっていません。
また、家賃保証会社に加入していたので連絡を入れました。
生活保護も家賃保証会社も死亡すると同時に契約は打ち切られます。

相続人や親戚の引継ぎが無ければ、室内の原状回復費用も全て家主さんの負担で処理しなければなりません。
不動産業者としても、このお手伝いは気が重い仕事です。
通常のリフォームとは違い、特別清掃なる撤去費用・処分代金などはやはり大きな負担ですし、室内を換気する期間も数日というわけにはいきません。
次の入居者を探すのにも、当初は割安な家賃設定をするべきでしょうし、仮に売却するにしても同じく割安な価格になります。

『事故物件』っていうには、かなり重い心理的なダメージがありますが、上映される映画の”どこか軽いイメージ”と違い、”家主さん”にとっては物凄い負担があるということだけは知っておいて頂きたいですね。

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【もうひとつの『事故物件』の話】

森友学園の国有地値引きで、公文書改ざんを強要され命を絶った財務省近畿財務局の赤木俊夫さんの妻、赤木雅子さんのロングインタヴューが大阪日日新聞(8月29日号)に掲載されていました。元NHK記者の相沢冬樹さんが大阪日日新聞社の編集局長に着いて、赤木さんの裁判の記事や雅子さんの心情を取り上げているので、全国紙とは違って内容はかなり細かいものになっています。(ちなみに、大阪日日新聞は無料で配られている新聞で、広告料で経営している。)

「実家の支え」という箇所で、ご主人が亡くなって雅子さんが実家に帰り、母親とお兄さん一家(男の子3人)と暮らしていた時のことが書かれています。

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一番下の小学5年生だった子が「まあちゃん、こういう時はな、お笑い番組見たらいいんやで」って言ってくれて、番組を録画してくれて。その子は自分の見たい番組とかいっぱいあるじゃないですか。なのにね、部屋に連れていってくれて、それで一緒にお笑い、「千鳥が好きやろう」って言って、それをわざわざ録画してくれてて、一緒に見てくれたんですよ。

(中略)そしたらね、真ん中の子がね、急になんか様子がおかしくなったんですよ。
で、下の子に「もうちょっとその番組消せ」って大騒ぎになって、「ええじゃん、どしたん」とか言いながら見てたら、お笑いのそのネタに事故物件(室内で自殺者などが出た物件)の話があったんですよ。

ほんならね、真ん中の子はすごい気つかう子やから、その事故物件のネタが出るの分かってたから、「もう消せ、消せ」って大騒ぎしてくれて。うん、優しいなあと思った。ははは。

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不動産ナマ知識/『特約条項』(売買)の話

日本の不動産業者の殆どは、全国宅地建物取引業協会(宅建)か全日本宅地建物取引業協会(全日)に加盟しています。
その理由のひとつには、不動産業を開業するには宅建の免許はもちろん、事務所の手配をはじめとした開業資金として1000万円の供託金が必要です。
宅建や全日に所属すれば60万円の支払いで済むため、開業資金の負担が軽減できるし、法定研修などでタイムリーな講習を受けることが出来ます。
不動産税制や判例等は間違った知識を持ったままだと、不動産取引をする際に大きなトラブルに繋がりますので、不動産業者としては日頃からこうした講習に参加することはとても重要なことになります。

■標準的な契約書条文■

元々両団体とも”売買契約書”や”重要事項説明書”などのフォーマットが、サイトからダウンロードして使用できるため、書類作成の手間が随分と減ります。
ただ、売買契約書としてダウンロードできるのは、標準的な条文だけです。
不動産取引には売主・買主の当事者が合意した独自の契約内容と言うものが頻繁に出てきますので、標準的な契約書の条文以外にオリジナルの『特約条項』があることは半ば当たり前のことであり、且つ、重要な部分でもあります。。

 

■『特約条項』の意義■

不動産の契約は当事者同士の同意内容を網羅した書面です。
契約当事者が特に希望した契約条件が別途出てきたとしても、なんら不思議な問題ではないし、むしろその方が自然だとも言えないこともありません。
売買契約であると、賃貸契約であろうと、標準的な条文と異なる取引条件というものは、契約書の中に記載しておく必要があります。
昔の契約書は、契約書の条文そのものを二重線で抹消し訂正印を押したりし、または、追記・修正したりする方法が多かったのですが、現在は標準的な契約条文の最後に『特約条項』として追記する方法が一般的です。

 

■『特約条項』の例■

それでは具体的な例文で、『特約条項』ってどんなものなのか見てみましょう。

□「地積更生手続き」の特約

最近の売買契約では、売主が実測測量を済ませているか、未了であれば決済までに完了させるという契約が多いのです。

その実測面積が登記簿記載の面積と異なる場合、買主が売主に地積更生の登記を行うことを特約で縛る条項がこれにあたります。

実情は地積更生までは求めず、隣地の筆界確認書・接道している官民境界明示書を取得するという特約の方が多いと思います。

 

□「更地渡し」を求める特約

この特約はよく見かけるものです。

売主が取引対象の土地の上に建っている古家などを、引き渡し日(≒決済日)までに撤去し既存建物の滅失登記を完了させて、更地にして買主に引き渡す内容を記載するという特約です。

その費用を売主が負担する場合が多いのですが、中には買主負担で実務を売主が実行する場合など当事者間の合意内容はケースバイケースであります。

 

□「立ち退き」についての特約

賃借人付の不動産(古アパート等)という場合や、売主やその親族などが居住している場合(相続物件等)、空き家にして引き渡すということが多々あるものです。

青空駐車場なども同様です。

「売主は、本物件の賃借人を第〇条〇項の引渡日までに、売主の責任と負担により本物件から退去させるものとする」という特約となります。

 

□「越境物についての確認」についての特約

となりの家の庇が敷地の上に掛かっている。

こちらの敷地にある柿や桜の木の枝がお隣の塀の上を越している。

家の壁に設置してあるクーラーの室外機が少しだけどお隣の方へ飛び出ている。

家の基礎が地中で隣の敷地まであることが分かった。

奥にある家の排水管が我が家の敷地を横断していた。

など、昔はおおらかなもので、50年前にお隣のお爺ちゃんと故人となったお父さん同士が口約束で承諾したようなことを今も引きづっていることがあります。

また、目視で分かる場合もありますし、土地の測量をした時に初めて分かったなんてこともあります。

特約の種類は2つです。

  • 越境物を承諾し異議を申し立てないし、金銭で解決するなら幾らか明記すること。
  • 引き渡しまでに隣地の所有者と話し合いの上、それを撤去するか、将来建替えやその他のタイミングで撤去することを約束する合意書を取り交わすこと。

 

□「建築確認・開発許可」が得られなかった場合の解除

買主の購入目的が分譲マンションや建売住宅などで、契約から決済までの間に建築確認申請や開発許可申請の手続きを行いたい場合、もし何らかの理由でその許可が得られないということが判明した時には、売買契約を解除できるという特約を結ぶケースがあります。

その場合、契約書上の違約金の規定を適用せずに、売主は受領した手付金を無利息で買主に返還するとなどという特約を付け加えるケースもあります。

 

□「故人の名義の不動産」を売却する時の特約

相続物件の場合、被相続人の名義のまま対象物件を、第三者に売却することが決定したなんてことがあります。

その場合、「本物件の登記上の名義が被相続人〇〇〇の名義であり、本物件は被相続人〇〇〇の相続人間の遺産分割協議により売主が取得する予定になっていることを確認します。売主は第〇条の残代金支払・移転登記手続の日までに、本件不動産の名義を相続を原因として売主に変更するものとする。」

勿論、遺産分割の合意書に基づき相続人数名の連名で契約して、中間省略しても不動産の売却はできます。

こんな風に、『特約条項』の内容はいろいろありますが、他にも売主・買主の都合により細かな内容を記載して、後日揉めることがないようにしておくことが『特約条項』の目的です。

契約書の“胆”の部分でもありますので、もちろん本文である契約書条文も大事なのですが、『特約条項』はより深く理解することが大事です。

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事業用不動産の売買契約前から決済までの流れ

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不動産人/対面営業のメリット

【非対面営業の普及】

コロナの感染者数もドンドン増加してきて、ここまできたら第2波って感じですよね。

第1波の時のような自粛で引きこもるようなことはなさそうですが、不要不急の外出は止めて下さいということになります。

そのため、「非対面営業」が普及しています。

移動時間、交通費も節約できますし、コストを抑えて、大きな効果がある。

小人数でも成果を上げることが出来るなど、

今ではネットで何でも買えるし、商品の説明もチャットやホームページ、電話応対などで会って話さなくても可能です。

簡単に言えば、聞かれたことに答えるということでしょう。

【不動産業界も変化しています】

もともと不動産業の仕事は「対面」するのが当たり前の「時代遅れのアナログ社会」でしたが、ネットやメールなどのお陰で出来るだけ対面する機会は随分と減ってきました。

でも、対面をしないで不動産業者とお客様が出来ることと、出来ないことがあります。

電化製品やその他単品の商品と同じような感覚で取引が成立する「賃貸マンション」や「中古マンション」などは、なんとかなる部分が多いと思いますが、500坪とか1000坪あるような売り土地、またはその利用方法について所有者と不動産業者が相談や協議する場を電話やメールで行えるのは資料の授受、いわゆる報告程度のやりとりであって、相手の考えや心配事を一緒に考えようとするならば、相対して時間を掛けて話し込み必要は不可欠だと考えます。

物件を案内するのも不動産の仕事のひとつです。

賃貸物件などは、ネット上で現地に居るような画像のあるサイトもありますし、大阪市内の投資用マンションを東京の方が購入を検討する際に、資料をメール等で手に入れて投資効果を判断するなんてことも昨今珍しいことではありません。

でもそのような場合でも、一度は現地に足を運んでおくことはとても大事なことです。

私どもでもgooglemapやストリートヴュ―で物件を見ますが、商談が進めば現地に行って生の状態を見ます。

写真や画像と全く違った印象を持つ場合も少なくありません。

最も大事なことは、相談相手(不動産業者)の人柄や態度、安心できる人物かどうかは対面しないと分からないということです。

 

随分昔のことですが、ホームページを見たという男性から『1000万円あるので、なにか良い投資用の物件を紹介して欲しい…』と電話がありました。

話をお聞きすると、電話をすればホイホイといろいろな物件を『どうぞ、どうぞ』と送ってくれると思っておられる様子が感じられました。

確かに、そういう業者さんもおられるでしょうが、でもなにか勘違いされているという感じでしたね。

【対面営業で信頼と安心を得る】

不動産の購入や売却は、電化製品や車のそれとは違います。

不動産は“同じものが二つとない”世界です。

隣の同じ間取りの部屋であっても微妙に日当たりも違いますし、所有者の状態も違います。賃借人がいれば、その賃貸契約の内容も異なります。

不動産は、そのような個々の違いを知ること重要になることが多いものです。

不動産取引には、少なくとも相互に信頼関係や安心感を得られるような「面談」「対面」を経験しておくことがとても大事だと思い、わたしは

そこが面白いところだと思ってこの仕事をしています。

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マンション投資家の敵・悪徳管理会社

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不動産人/不動産投資「商法」にだまされないで!

コロナ禍の経済状況は誠に不透明ですが、どうやら第一波が収束したということで、ボチボチもとの日常生活にもどりつつあります。
3~5月の間、時間が止まっていた状態でしたから、不動産取引どころではなかったというのが普通だと思います。

 

ところが、サラリーマン投資家さんを相手に投資用マンション(主に区分所有)を販売している不動産業者は、そのコロナ禍の間も相変わらず元気だったようです。
私どもは仲介専門で営業しておりますので、投資用マンションを買い取って転売する不動産業者さんとは買主の立場か、売主の立場でお付き合いすることになるのですが、コロナ禍の最中でも物件をせっせと仕入れしておられたようです。
事業主とは言え、区分の投資用マンションの所有者さんは、いわゆる素人さんですのでプロの不動産業者の感覚とは違います。
当方のお客様が所有している投資用マンションを売却されることになり、昨年秋に5戸、今年2月に8戸の仲介をして、コロナ禍の最中に決済を済ませました。
東京のお客様の物件は10年近く、岡山のお客様の物件は3年位いろいろなご相談にのりつつ、物件管理(入居者からの問い合わせや、入退去の立ち合いや募集、リフォームの程度を診断、業者の手配など)(注)をさせて頂いておりましたので、一抹の寂しさも感じながらの仲介業務でした。
お客様からも「売ってしまうと、野澤さんとのやり取りがなくなるのは寂しい」とおっしゃっていただき、本当に有難いことだと感激した次第です。

(注)投資用分譲マンションの管理業務って専融部分の管理ですから、日常的に用事があるわけではありません。私どもはひとりで仕事しており、通常は一棟売マンションやビル、事業用地の仲介業務を生業として営業しておりますので、投資用分譲マンションの管理業務であれば、30~40戸をこなすのは、特に費用を必要としないでも大丈夫です。但し、実費として費用が発生する場合は事前にお伝えしてから着手することはあります。ご相談は随時うけたまわりますので、お気軽にお問合わせ下さい。)

実際に売りに出してみて、少し驚いたのは、エンドユーザーの希望購入価格より、プロの買取業者さんの購入希望金額の方が高いケースが続いたことです。投資用マンション市場の需給バランスが偏っている状況を感じさせるものでした。

サラリーマン家主さんの場合は不動産投資はあくまで副業ですので、時間的な制約もありますし、遠隔地にある物件の管理は地元の不動産業者さんに頼りっきりになる方が圧倒的となっています。
私どものお客様も、それぞれ関東地方や北陸・中国四国地方など所有物件のある大阪以外にお住まいになっていたわけで、物件の状況については私からの連絡や報告がほぼ全てです。
もしも私が悪意をもって管理や売却などの仕事をしていたら、売主(=所有者)さんに多大な不利益を与えることになったはずです。
不動産管理業者の中にはそういう輩(やから)が多いのも現実なのです。

今回売却させて頂いた物件をお預かりした際も、前に管理していた業者さんがしてもいなリフォーム代を請求したり、入居者からのクレームや要求に対処することなく、ホッタラカシにしていた状態から引き継ましたので、同じ業界にいる私でもこういういい加減なのがいるんだと驚いたものです。
投資用マンションを購入しようとしている方の多くは、営業マンを信用してローンを組み、管理を任せて、人によっては「確定申告」まで手伝ってもらうなんて、全てを任せてしまうなんてことも・・・こういう不動産投資家が一番危ないのです。
結局、肝心なところは業者に取られてしまって、逆に空室リスクや余分な管理料や手数料を負担して、挙句の果てに上手く運用できないからということで、その業者に言われるままに安く売却してしまうなんてこともよくあるパターンです。


世の中、良い人ばかりではないことは分かっているはずなのに、不動産投資となるとなぜかそういう被害にあう人が多いのは残念なことです。
悪意の「不動産投資」商法にはお気をつけ下さい!

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