不動産人/不動産管理会社の活用と勘違い

「不動産管理会社」という場合、通常の管理会社と違いマンションやビルの所有者や親族に所得を分配することを意図して作られた受け皿のことを指しています。

(尚、ここでは所有者の不動産を法人に移す「資産管理会社」とは違うことにご注意ください。)

それなりの棟数や戸数、規模の家主さんは仕事として管理の仕事がありますので、「不動産管理会社」の存在は納得できますが、実際に建物のメンテナンスを行う設備業者や賃借人の募集などをやってくれる賃貸業者に丸投げしていては所得税等を節税しているだけと見なされます。

税務署も単に節税のために作られた「不動産管理会社」を認めるはずはありません。

もう少し具体的な話をすると、「所有者」から「不動産管理会社(親族)」に賃貸管理全般を委託する契約を仮に管理料5%とします。
この5%自体は問題ないので6%でも7%でもいいのですが、「不動産管理会社」から賃貸業者や設備業者へ丸投げしていて実質的な仕事をしていないと税務署が判断したら、管理料5%が否認される可能性があるということです。

★所得税法では同族会社の行為または計算によって、その株主などの所得税の負担が不当に減少すると認められる場合、税務署長は適正な税額を計算し直すことができると定めています。

 (租税回避行為の例)

☆個人事業主が同族会社に支払った高額な不動産賃借料。

☆同族会社の社長が会社に無利息で融資を行い、個人の利子所得を計上せず所得税の負担を軽減した場合。

☆役員報酬の異常な高額設定や、相場と乖離した不動産取引など、一般的な商慣習から逸脱した不合理かつ不自然な取引。

無理な節税は不要な手間が掛かりますし、程々にしないと返って違った問題に発展しかねません!

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