不動産人/田園住居地域(平成30年4月から導入)

来春、田園住居地域という住居系の用途地域が追加されます。


生産緑地指定(注1)された農地が、所有者の高齢化や農業を続ける意思がない場合に、制度30年経過する2022年にあたり、多くの宅地化が進む可能性が高いので、残される農地の利用とこれと調和した住居の環境を保護するために定める地域が創設されたわけです。

(注1)生産緑地指定
都市部に残る農地について、生産緑地指定を受けると農業継続を条件にして、固定資産税を大幅に減免したり、相続税の支払い猶予を受けたり出来ることとされています。

田園住居地域は、低層住宅の良好な住居の環境を保護する仕組みで、建築規制の概要は、次の通りです。

【建築規制】
区域内での建築物の用途は、低層住居専用地域に建築可能なもの(住宅、老人ホーム、診療所等)又は農業用施設(農業の利便増進に必要な店舗・飲食店等で面積500平方メートル以内のもの、農産物の生産・集荷・処理・貯蔵に供するもの)に限るとされているので、住宅ついてはほぼ第一種・第二種低層住居専用地域と同じようなイメージで、且つ、農業物に付随する小規模な飲食店舗が建築できるということです。
区域内の建築物について、容積率、建ぺい率、高さ、外壁後退を、低層住居専用地域と同様に制限するとされています。