不動産ナマ知識/宅地建物取引士

「宅建主任者」から「宅建取引士」へ

「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に名称変更するなどの宅建業法改正が、国会で可決され後の2015年の4月1日から施行となりました。 一見すると、わざわざ「…主任者」から「…士」に変更するだけなのに大袈裟なことをと思いますが、実はなかなか大変な手間と年月が掛かっております。 法案等によりますと・・・暴力団に関係した人は、そうでなくなった日から5年間経過すること、暴力団関係者がその事業活動を支配する場合はダメ。

「宅地建物取引士」を含めた宅建従事者の倫理規定・コンプライアンス意識と、重事項説明の内容が年々増加するなど、取引に関する法律や関連制度が多様化するため宅地建物取引士の責任は益々重くなっています。

確かに、かつての重事項説明書は一棟売マンションでも、A3用紙一枚だけなんてのも見たことがありますが、今では考えられないことです。

その為、専門的知識の習得などに更なる研修制度が実施されています。 我々当事者としては、これらが有料化されたり、新たな団体に加入したりするのを恐れている次第です。なぜなら、今まで新しい制度や法律の整備がなされると、それが新たな天下り先に繋がる口実なんてことだったら由々しき問題だと思うからです。 「宅地建物取引士」は、その不動産会社の営業関係者の「5人に1人必要」というのが絶対数必要ですが、以前からくすぶっていた「3人に1人必要」にしようというのは、当分の間はなさそうだというのです。理由は、十分な教育を受けた「宅地建物取引士」がいて、その他の従業員もボトムアップするからその必要はないということらしいが・・・正直いって、その意味はよくわかりませんなぁ~

いわゆる“士業”といえば、弁護士、不動産鑑定士、司法書士など「士」と呼ばれる専門性の高い国家資格の俗称ですが、最近では、マンション管理士やファイナンシャルプランニング技能士などの新参ものもありますが、「宅地建物取引士」も専門性の高い国家資格だと言うのであれば、不動産の営業に関わる人は全員その資格を持つことが望ましいのじゃないでしょうか。

「宅地建物取引士の記名押印」

売買や賃貸借の契約をする時には、その契約前に宅建業法第35条に定める重要事項の説明、重要事項説明書への記名押印及び同第37条に定める書面(契約書等)への記名押印は、「宅地建物取引士」が行う必要がありますが、不動産業者でも意外と勘違いしていることがあります。 まず、宅建業者が売主の場合や複数の仲介業者が存在している取引の場合も、すべての宅建業者が宅地建物取引士の記名押印をしなければならないということ。

宅地建物取引業法  第37条1項(書面の交付)

(注)1項は「売買又は交換」2項は「宅地又は建物の貸借」でほぼ同じような内容です。

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
■取引の当事者の氏名(法人にあつては、その名称)・住所

■物件の住所・所在、地番・種類、構造

■取引金額やその支払の時期及び方法

■引渡しの時期・移転登記の申請の時期

■契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

■損害賠償額や違約金の内容 ■天災その他不可抗力による損害の負担と内容

■当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任

■公租公課の負担と内容・・・・・・等が主たる事項です。

 

それに、宅建業法第37条では、いちいち細かくは書いていませんが、売主が業者の場合、仲介業者が記名押印しているから売主自らの記名押印を不要だとはしていません。 また、仲介業者が複数の場合、根付業者が代表して記名押印すれば、その他の中間業者は仲介手数料を受け取るために領収書さえ持ってくればイイというものではありません。

昔ほどではありませんが、今でも意外といいラフな場合も多いようですが。

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不動産人/住居表示と地番

法務局の申請書類に『地番・家屋番号は、住居表示番号(○番○号)とはちがいますので、注意してください。』と書いてあります。 そうです、「住居表示」と「地番」は、通常同じではありません。

(田舎に行くと、地番と住所が同じところもありますが・・・)

「地番」→「その土地の登記簿での所在地・番号」

「住居表示」→「建物の表示で、そこに住む人の住所・番号」

として利用しています。

法務局では、土地はすべて「地番」で登記されていますし、建物の登記簿上の「家屋番号」も「地番」が分かれば調べることができます。

■住居表示のしかた■(大阪市)

(町名)

(街区符号)

(住居番号)

大阪市××区 ××●丁目 ●番 ●号

マンションは、●―●号

棟番号と各戸の番号

※街区符号のつけ方は、数字を用い、大阪城にもっとも近い街区を起点として、連続蛇行式により順序よくつけるものとする。

※住居番号のつけ方は、大阪城に近い街区の角を起点として原則として右廻りに街区の境界線を10m間隔に区切り、住居番号の基礎となる番号を当該間隔に順次つける。 (大阪市住居表示実施基準より)

 

■地番の意味■

元々「地番」は(明治時代の地租改正以来)固定資産税を聴取するために個々の土地につけた番号です。

だから、“固定資産税・都市計画税”の請求は所有者の住所に着ますが、対象不動産の表示は「地番」で行っています。

土地を特定するためにつけた番号と、その所有者を明解にするための登記することになります。

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不動産人/人生いろいろ、商(あきない)もいろいろ

大相撲秋場所千秋楽は、日馬富士が優勝決定戦でも豪栄道に勝って逆転優勝。

11日目の時点で星の差3つから逆転したのは、15日制が始まって以来の快挙だとか!
勝負事は最後まで何が起こるか判らないと言いますが、不動産仲介業の仕事も大どんでん返しや、煮え湯を呑まされることなど、全くいろいろな経験をさせてくれます。

本当にいろいろなことがあるので、どれから書いたらいいのか迷ってしまいますが・・・

例えば、(最近の話ではないのですが、)契約日、売主様の会社に買主様と一緒に伺ったのですが、到着後に買主様の本社(台北)から送金が出来ないということが判ったのでした。
理由は、台北のD銀行が台風で休業しているというのです。
日本では、台風如きで銀行が閉まるなんて考えられないことですが、売主がカンカンに怒ってしまって「だから外国人と契約するのは嫌だったんだ!」なんて言い出す始末です。

その銀行は日本のD銀行の台北支店だったので、売主はD銀行の本店に確認の電話をしました。
結果は、本当に台風で休んでいたので、皆、沈黙して引き上げました。

そして、売主様は憮然として、後日改めて契約に臨んだのでした。

ある売り物件に、買主が付くのに手間取っていたのにも関わらず、いざ買主が付くと、ほぼ同時に別の買主が現れるなんてことも日常茶飯事です。

また、次々に買主が付くのに、売主がいろいろな要因で、断り続けることがあります。暫くすると、「最初の買主が一番良かったなぁ~」なんてことも結構よくあることです。

こんな話しも・・・契約後、暫くして、売主の経営する会社の資金繰りが悪化していることが判って、買主様に事情を説明して、理解して頂き、慌てて決裁したってこともありました。
売主の会社は、その直後に倒産しました・・・(汗)

世の中、何が起こっても不思議ではありません。
粘り強く、諦めてはアカンということです!

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不動産人/「契約の履行に着手」って何ですか?

「契約の履行に着手」っていう言葉が売買契約書には書いてありますが、どいうことなのか?

不動産の契約は“一括決済”と言う“契約と決済を同時に済ませること”もありますが、多くの場合、契約時に手付金のみを支払い、残金を決済日に支払って取引を終了するのが一般的です。

でも契約後、売主または買主から解約を申し出ることもあります。

売買契約書において、手付金は「当事者の一方が契約の履行(※注1)に着手するまでは、買主はその手付金を放棄して、売主はその倍額(※注2)を支払って、契約の解除をすることができる」とする手付け解除の契約内容が一般的です。

※注1…契約が速やかに完了するように実行すること。
※注2…受領済の手付金を返還し、かつそれと同じ金額を支払うということ。

でも、このような解除権が契約後いつでも使えるということでは、相手方が不測の損害を被ることになりますので、その時期について一定の制限が必要だと考えられています。

その“一定の時期“が「当事者の一方が契約の履行に着手するまで…」というものです。

不動産の売買契約において“契約の履行”とは、次の行為を行なうことだと考えられています。

売主の行為 所有権移転登記の手続

分筆登記の手続(一筆の土地の一部の売買)

確定測量図の作成(実測売買契約)

買主の行為 内金(中間金)の支払

 残代金の支払

契約解除に伴い相手方が履行の着手している場合は、手付金の放棄や倍返しだけでなく損害金を支払う必要が出てきますので、当然のことながらよく考える必要があります。

勤務先の倒産、急な転勤、家族の病気なども売主には関係がありませんから白紙解約は難しいので、買主は手付金を放棄しなければなりませんし、反対に、売主の立場で同じようなことがあったら、倍返しの対象になります。

(中間金は返ってきますし、返さなければなりません。)

但し、停止条件付契約として“ローン特約”“買い替え特約”がある場合は違いますよ。

ローン特約を付けて契約をした場合は、予定していたローンの承認が得られなかった場合や、予定していた金額に足りなかった場合は、白紙解約できますので、手付金は帰ってきます。

ただ、いいかげんな遅滞行為や虚偽の申請行為などにより、約定の時期までに承認が得られなかった場合などは、白紙解約できませんので、契約後すぐに金融機関に融資申し込み手続きをする必要があります。

★契約実務に関する記事★

売買取引の習慣、大阪と東京の違い

事業用不動産の売買契約前から決裁までの流れ

個人の低額売買契約について

三為契約(さんためけいやく)

高齢者の不動産取引

ローン特約

「瑕疵担保責任の免責」と「現状有姿」

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不動産ナマ知識/金融機関の融資基準

【今の不動産融資姿勢】

正直なところ、弱いながらも“逆風”が吹いている感じですよ。

国の年金資金の運用や、低金利の金融機関も貸付先に苦労していますから、株式運用や不動産融資に特化してお金をつぎ込んでいる訳でしょう。だから昨年・一昨年あたりは、不動産融資も緩々(ゆるゆる)だったのかも知れません。だから今は少し調整局面なのかも知れませんが、これからもズ~っと不動産融資だけが順調だなんて嘘でも言えません。
昨年の不動産融資額がバブル期を超えたなんてニュースを目にしたのはつい此間でしたが、個人的な皮膚感覚では1~2割位融資が厳しくなっているという感覚です。

それでも、できるだけ手持資金を使わずに収益物件を手に入れようと考えている人が多い状況は、今のところ変わりっていないようです。

購入を検討できる収益物件の数も減っていることも確かです。

不動産融資というものを、購入者側と金融機関側の双方から見た3つの要素【担保評価】【与信】【融資基準】について考えてみます。

【担保評価】

金融機関に融資申し込みをするときの第一関門が、担保評価です。

「物件の価値」には、その金融機関独自の掛け目があって、融資限度額になります。

担保評価はどこの金融機関でも同じではありませんし、融資担当者や支店によっても異なりますから、よく「自分は此の位の金額なら借入れ可能だから・・・」って思っていても、最近の傾向では買主様ご本人の希望する融資金額は1~2割くらい不足する感じです。

人には厳しく、他人には甘いのが世の常でございます。

【与信】

融資対象の不動産評価とは別に、融資申込者(法人や個人)の信用評価を与信といいます。

法人であれば、決算内容やキャッシュフロー、個人であれば収入・支出を、そして買い主様が現に保有している資産の内容が与信に影響します。

購入しようとしている不動産の利回りがそれ程でなかったとしても、節税効果や本業の収入に余裕があれば融資は楽です。 その反対の場合は、融資額はご本人が思っているほどでないこともありますが、これはあくまでその金融機関が判断することですから、意に反する場合であっても仕方ありませんよ。

ここだけの話ですが、この融資申込者の与信は、かなり伸縮自由であってA氏は満額融資を受けれたのに、B氏は80%の融資しか承認されなかったりする理由が判り難いから厄介です。 そうそう、金利も金融機関のみならず融資申込者によっても、「へぇー!」って言うほど違う場合もあります。

【融資基準】

不動産投資のリスクとして、金融機関の融資基準そのものの変化があります。〔変更といった方が正しいかも知れません。〕

“リスク”って危険とか、マイナスとかじゃなくって、資産運用で言うところの“リスク”は、結果のバラツキ具合を意味します。つまり、マイナスの場合はもちろん、プラスになった場合も同じく「リスク」というのです。

不動産融資に対して厳しい目で審査する金融機関でも、景気が上向くなりその兆しが見られるとなると基準を変化させます。

従来、不動産担保評価の基準として利用されていた「固定資産税評価額」「路線価なども、一時、「収益還元」(≒収益性)に取って代られた時期もありました。 最近では建物の「検査済証」の有無で融資の可否を決定したり、「建築年数」を盾に融資の期間を決めることが多いようです。 融資が厳しい時期には、結果として購入できる人や法人が少なくなります。

信用金庫や信用組合など中小金融機関には不動産融資に意欲的なところも沢山ありますが、物件探しだけでなく、金融機関の融資姿勢も研究しておくことが大事です。

 

この前、某信用金庫の方と話をしておりました。そのときの話しでは、今の融資基準としては、「鉄筋コンクリート造の場合、新築で57年」の融資期間が可能、「鉄骨造の新築物件なら44年間」だそうです。

つまり、平成9年新築の築後20年経っているRC造の収益マンションがあるとすれば、融資期間を“57-20=37“→37年間で計算してくれるということです。

仮に融資を受ける金利が3%だとすると、1億円かりて月額返済約373,000円となりますので、そのマンションの表面利回り8%(年収800万円)とすれば・・・

収支では、年収800万円-(月返済額37万3千円×12月=447万6千円)=352万4千円です。

ここから固定資産税や管理費・補修費などを控除して、最終的な収益が決定します。

でも、税金はまだ払ってないことをお忘れなく!

 

巷では、築年数の新しい収益物件が人気です。先の要件である、融資期間が長くて、いわゆる遵法性(←建築基準法などに違反していないということ)を満たしているので、金融機関も融資対象に成りやすいからです。

それに大阪でも、築年数の新しい物件の利回りは5~6%位と少し前に比べて低くなっているので、低い金利で融資を受けることの出来る買主様や、手持ち資金を物件価格の2~3割投入できる買主様ででないと収支が合いません。

一般的な尺度でいうところの富裕層・資産家の方が、資産運用のひとつとして不動産融資をしてみるって感じでしょうか。

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不動産人/6つの係数

先回の「不動産人/表面利回りと収益還元利回り」の話に出てきた係数の続きですが、”不動産人”のタグに入れましたが、この資料は以前に使ってたFPのライフプランニングの教科書から引っ張り出しております。不動産投資を考える方法として、収益還元法や現在割引率・・・またこういった係数が使われることがあることを知っておきましょう。

終身雇用や年功序列のシステムが徐々に崩れてきて、長寿社会をライフプランニングする将来予測が難しくなっています。

でも、机上でプランを立てなくても、少なくとも頭の中で漠然とした将来のイメージは誰しも持っているものです。

より具体的にするためには「6つの係数」が便利です。

私はFPの受験からもう何年も経ちましたし、日常的には使うことが殆んど無い「6つの係数」ですが、いまでも気になるのは何故でしょうか。

i=利率

n=期間

P=現在値

S=将来値

R=n期間継続して支払う(受け取る)額

ライフプランニングを勉強しているときに「6つの係数」を使って色んなケーススタディをやってみたことが面白かったからだと思います。

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【終価係数】

現在の額から将来の額を求める時に使用する係数、例えば複利計算など身近に使える係数。

S=P(1+i)n

■100万円を年利3%で複利運用すると10年後は幾らになるか?

1,000,000円×(1+0.03)10=1,344,000円

1,344,000円÷1,000,000円=1.344・・・終価係数

早見表があるので、複利4%で10年間運用すると1.48の終価係数、複利5%で10年間だと1.629の終価係数を掛けるとすぐに幾らになるのか分るのでとっても便利です。

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【現価係数】

“終価係数”とは逆に、将来の額から現在の額を求める時に使用する係数。

P=S[1/(1+i)n

■ 10年後に100万円にしたい場合、年利3%で1年複利運用するとして手持ちは幾ら必要か?      1,000,000円×[1÷(1+0.03)10]=744,110円

744,110円÷1,000,000円=0.7441・・・現価係数

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【減債基金係数】

将来目標とする額を貯めるために必要な毎年の積立額を求めるときに使用する係数。

R=S[i/(1+i)n-1]

■10年後に100万円を貯めたい。年利3%複利として、毎年幾ら積み立てればいいか?

1,000,000円×0.03/[(1+0.03)10]-1=87,230円

0.03/(1+0.03)10-1=0.08723・・・減債基金係数

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【資本回収係数】

借入金から年間返済額を求めたり、現在の資金額を運用しつつ一定期間で資金を取り崩すときに使用する係数。

R=P[i/(1+i)-1]

■   100万円を年利5%で借りて20年間で返済する場合、毎年の返済額は幾らか?

1,000,000円×{0.05/[(1+0.05)20-1]+0.05}=80,240円

0.05/[(1+0.05)20-1]+0.05=0.080240・・・資本回収係数

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【年金終価係数】 

毎年の積立額から将来の元利合計を求めるときに使用する係数。

S=R[(1+i)n-1/i]

■  毎年50万円を年利3%で10年間積み立てたら、10年後には幾らになるのか?

500,000円×[(1+0.03)10-1]/0.03=5,732,000円

[(1+0.03)10-1]/0.03=11.464・・・年金終価係数

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  【年金現価係数】

目標とする年金額を受け取るために必要な年金原資を知るときに使用する係数。

P=R[(1+i)-1/i(1+i)n]

■  毎年60万円ずつ年金を10年間受け取りたい場合、年利3%で複利運用するとして今幾ら預ければいいのか?

600,000円×[(1+0.03)10-1]/[0.03×(1+0.03)10]=5,118,000円

[(1+0.03)10-1]/[0.03×(1+0.03)10]=8.530・・・年金現価係数

※出所&参考資料:ライフプランニング・リタイアメントプランニング(日本FP協会)

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不動産人/“表面利回り”と“収益還元利回り”

事業用不動産購入、特に収益物件を買おうとするときには、今後の金利の動き、景気の動向、家賃収入の推移などを予測することが必要です。その上で、収益性を考える指標として『利回り』について考えます。ただし、『利回り』は時代や経済とともに変動するものであります。

一般的に使われている『単純利回り』(“グロス利回り”とか“表面利回り”とか言います。)は、要するに現時点での収入で逆算して、その不動産の価格を求める方法です。

年間収入500万円 ÷ 期待利回り10% =5000万円

別に『DCF法』(ディスカウンティド・キャッシュフロー)と呼ばれる収益還元法があります。

この方法は不動産投資に関するいろいろな要素を念頭に利回りを予測するもので、且つ、投資期間を定めて投資分析することが可能ですので、収益用不動産を金融商品としての観点から分析できますので、不動を投資信託商品として検討する会社の購入判断をする際にも使っています。

予測する要素は、調達金利、賃料の変動、空室率、現時点での購入予定価格と将来の売却予想価格、購入時や売却時の費用など多岐に渡ることからそれなりのデータや経験がないと計算できません。

『DCF法』は、不動産価格の「正解」を出すものではありませんが、不動産投資の判断基準のひとつの材料です。

例えば、年間純収益4500万円 期待収益率6%  5年後に転売した場合は …

売買予定価格4億円 4500万円×4.212(注1)+4億円×0.7473(注2)=4億8846万円

この数値は、4億8846万円以下で投資すれば6%の期待収益率を得ることが出来るというものです。

注1 年金現価係数   注2 現価係数

※これらの係数については、結構ややこしいので、次回「6つの係数」をご覧下さい。

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不動産ナマ知識/生産緑地地区について考えてみよう!

【生産緑地2022年問題】

都市計画上、市街化区域内の農地は“宅地”並みに固定資産税を課して、宅地化を促進していくことになっているけれども、「生産緑地」(注1)の指定を受けた所有者は、納税の負担を少なくすることができます。

ただ、全国80%の生産緑地の所有者が30年の営農義務が期限を迎える2022年に、生産力からの変更をする土地が大量に出てくるのではないかと言われている。

(注1)生産緑地

1992年の改正生緑地法によって指定を受けた土地は、固定資産税は農地として、相続税については納税猶予が受けられる「生産緑地地区」(大半が大都市圏:注2)ができました。

条件:面積500㎡以上の良好に耕作されている農地

地主は農業を30年間続けることが義務付けされる

建築等の新築や宅地造成等の土地の形質の変更は原則としてできない

 

(注2)単位:ヘクタール

地 域 市街化区域農地 生産緑地地区
(全 国) 15,793 14,182
東京都 1,055 3,521
大阪府 1,278 2,210
埼玉県 2,964 1,808
神奈川県 1,480 1,478

各数値は平成22年現在のものです。

農業それ自体を、大都市で行っていき続ける人は少ないと思いますが、生産緑地の地主さんの多くは、既にアパート経営や貸し駐車場などの不動産賃貸経営をしていることも多いのではないでしょうか。

500㎡以上というと、150坪超ですから、都会では大きな財産です。

この際、売却して換金しようと考えている方もいらっしゃるでしょうから、仮に、大阪府下の2210haの1割の生産緑地が売却物件として市場に出ると、66万78525坪の宅地が生まれることになります。(1ヘクタール=3025坪)

30坪の土地なら22,284戸分の建売住宅ができます。

300坪のコンビニなら、2万2261戸の店が生まれます

そうそう、なにも売却するばかりではなく、土地の有効利用として、300坪のコンビニなら、2万2261戸の店が出来ますし、「貸家建て付け地」や「アパートローン」を借りることで、相続税対策として賃貸マンションをお考えならば、建売住宅の何倍もの戸数の住居が大阪市府下に建つでしょう。

日本の空き家総住宅数は,6063万戸と5年前に比べて5.3%の上昇し、空き家率は,13.5%と過去最高になりました。(平成25年度総務省調査)

勿論、大都市圏よりは地方の方が人口減少・高齢化が進んでいるので空き家率は高めではありますが、大都市圏でも中心分や人気のエリア以外は、入居者の確保はかなり厳しいものがあります。

2022年まで、まだ5年あるなんて言わないで、ボチボチ考えてみませんか!
ご先祖さまの残した土地について、総合的な判断で、良き対処をご協議ください。

【国の対策も…】

9月6日の日経新聞によると、農水省と国交省が「生産緑地」問題について、そろそろ法案の整備に取り掛かっているようです。まず、「生産緑地」の賃借をNPOや企業向けに認める制度を整え、その場合は、相続税の猶予を与えるとあります。また、賃借する場合の農業委員会の承認の代わりに、市区町村の承認でOKとするようなことも考えているとの記事を見掛けました。

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不動産人/更地渡し

一般の方からすれば、「更地」とは、建物、構築物、工作物などが建っていない状態の宅地のことですが、不動産業者としては、借地権や地役権などの私法上の権利が付いておらず、購入後に自由に建築できる状態になっているでないと「更地」ではありません。

(尚、抵当権や建築基準法・都市計画法など公法上の制約があっても「更地」です。)

また、地下の埋設物がある場合や、昔の建物が解体されているにも関わらず、抹消登記がなされていない場合など、調査不足や勘違いなども多くて、実際の不動産市場では、完全な「更地」状態の売地は意外と少ないものです。

例えば、地下の埋設物と言っても、建物の基礎や地下室を残して地上物だけを撤去しているケースはよくあるものです。買主がそれでは困るという場合で、売主はその撤去工事を望まない場合は、取引価格で調整せざるを得ませんが、肝心な地下の撤去物の図面や資料が全くなくなっている場合は、撤去するのに幾ら掛かるのか把握できません。

こういう、やってみないと幾ら掛かるのか判らない場合の価格交渉はなかなか大変です。

また稀に、過去の建物が登記上存在していて、解体資料がない場合は専門家に頼んで抹消の手続きをしてもらうことになりますが、手間と費用がかかりますね。

建物滅失登記とは・・・建物を取壊した場合には、1ヵ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。
建物滅失登記とは法務局にある取壊された建物の登記簿を閉鎖する手続きです。
滅失登記には申請義務があり怠った場合10万円以下の過料に処す。という決まりがあります。(不動産登記法159条ノ2)

なお、私法上の権利が無くても、宅地の所有者が自己所有の建物を建てている場合は「建付地(たてつけち)」と言っています。

それに対して、「更地渡し」とは、現状は建物が建っているが、その建物を撤去して引き渡すことを意味するものです
その場合の費用負担は、既に売却価格や契約内容に反映されているものですから、契約のときには「建て付け地」であっても、決裁の時には「更地」になっていて売主側の契約の履行が終了していることで、買主は残代金(決裁金)を支払うことになります。

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不動産人/”両手”と”片手”の話

自民党と民主党

かつて民主党が政権をとる前、その政策集に、「不動産の仲介手数料を1社で売主、買主の双方から取る“両手取引”の原則禁止」について記載されて、現実に民主党が政権を取ったわけですから、その後どういう方向に進んでいくのか興味津々であったのですが、別に大きな変化はありませんでした。

確かに、民主党って当時は“生活者目線”をアピールしていて、ダムを止めるとか、日本を観光立国にするとか、子育てを重視するとか、良いこともいっぱい言っていたように思いますが、実行する力はなかったようです・・・

この仲介手数料の話も、どちらかと言えば、大手不動産業者の嫌がるテーマだと思いましたので、切り口としてはすごく面白いと思いましたが、当然それをさせないとする大きな圧力があったのでしょうね。

それどころか、政権が自民党に戻ると、まず大きな企業が儲かって、それから一般庶民の生活が潤いだすなどと言っていたのに、前段の方は達成したのに、未だに一般庶民の賃金が上昇モードにならないとなると黙ってしまいました。

挙句の果てに、「働き方改革」とか言っていますが、巷では年金支給を75歳にする布石だと思われては、アカンのじゃないでしょうかね。

両手と片手(分かれ)

不動産業界では、売主から仲介の依頼を受けた不動産業者が自ら買主を見つけた場合、双方から仲介手数料を受け取りができるケースを“両手”と呼んでいます。

そして、売主側と買主側それぞれに仲介業者がいる場合は、それぞれの業者が依頼を受けた売主と買主から仲介手数料が支払われます。

これを“片手”とか“分かれ”と呼んでいます。

◆問題は“利益相反”ではなく、“情報の囲い込み”です。◆

“両手取引の禁止”は、一時的に大手不動産仲介会社の株価を下げました。
そもそも何故上場している会社の株価を下げる要因になるのか?
理由は簡単、大手不動産会社の仲介手数料の大半が“両手”だからです。

善いとか悪いとかじゃなくて、売主側の元付業者になることの多い大手業者、特に金融機関の系列業者は買主を見つけるのにわざわざ他業者に情報を公開しないことが多いというのが常識です。

→※これを情報の囲い込みと言う。

だって、他業者と一線を画すると、収入が“両手”“片手”では2倍違うんですから…
一般的に中小零細業者は買主側、つまり購入希望者の依頼によって営業活動するケースが多いと思うのですが、中小零細業者にとって“両手禁止”による影響はどう考えるべきなのか。

自分自身のことから言えば、仮に“両手の禁止”を額面通りに受け取ったとしても、さほど影響はなさそうだと思っています。

前原国交大臣(当時)のインタビュー記事(ケンプラッツ)より

「両手取引原則禁止の意図と見直し理由について、『両手取引をしたいということで囲い込む問題が出てくる。そのことによって閉鎖的な市場があるということから、これが生まれたと聞いている。ただ、中小零細の不動産業者から相当なクレームが来た。』」
売主・買主への両手行為が利益相反じゃないのかと言うことよりも、一部の大手業者の行っている“情報の囲い込み”についてこそ問題の本質なのです。

“両手禁止”についての各種のコラムで“両手”“利益相反”こそが問題の本質だとするものがありますが、これは理屈だけが先行した現場を知らない論評かと思います。

実際に両直(←売主・買主の両方から依頼を受けて仲介すること)で成約すれば儲かるのでしょうが、すごく神経を使いますし、すごく忙しいですので、仲介業者としては色な意味で“間違いを起しやすい”状態となります。

立場が違うと、考え方もやり方も違うもんです

(弁護士は訴えられる側と、訴える側の両方から依頼を受けることが出来ますか?)

仲介業務の基本“分かれ”で売主・買主の立場で努力することだということは間違いないことです。勿論、私だって両手の商売をしたことが無いわけじゃありませんが、”基本”は”基本”であって、基本を見ないようにするのを当たり前にすると”商売の道”を踏み外すことになりかねません。

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