不動産ナマ知識/小規模宅地の特例の改正・・・平成30年4月1日以降

小規模宅地の特例は、相続時の土地の評価が下がる制度です。
自宅の土地は・・・330㎡まで80%減
賃貸住宅の土地は・・・200㎡まで50%減
事業用の土地は・・・400㎡まで80%減になります。

今年度からそれぞれについて適用される要件が厳しくなっています。

相続税の節税対策に不動産を使う方法はいくつかありますが、単純に現金を更地のなど不動産に替えるだけでも、節税効果はあるものです。
それを収益用マンションなどの一棟収益物件を現金で購入した場合、その土地は小規模宅地の特例を受けるとすると、さらに相続税評価が下がります。

購入時に銀行から借入した場合は、負の財産としての節税効果も期待できます。
で、相続が終わってそそくさと一棟マンションを売却して再び現金に戻す人が目立ったせいでしょうか。

この4月以降はこの手の節税対策が少しダメになりました。

平成30年4月以降で、相続開始前3年以内に賃貸マンション経営を開始した土地は、小規模宅地の特例を受けられなくなりました。
平成30年3月31日前に事業規模(いわゆる5棟10室規模)で賃貸経営していた方や、4月1日前に賃貸経営していた土地については、特例措置が受けられます。

細かい点は個々に税務署や税理士さんに聞いたいただきたいのですが、おおまかな点では”3年の縛り”があるということを覚えておきたいものです。

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