不動産人/「利回り」に影響する要素

収益物件とか投資物件と呼ばれる不動産購入時は、取りあえず「どのくらい廻っているのか」=「利回り」が気になるところです。
「利回り」は1年間を通じて、その物件が満室である想定で算出されています。
10%、15%と高い「利回り」の物件であっても、空室の発生する可能性はありますので、その状態が長いと結果的にその数字は絵に描いた餅に過ぎません。

一般的に東京や大阪の大都市圏に比べて、地方都市の「利回り」が高いのは人口自体が少ないので、相対的に空室になる期間が長いためだという裏返しだとも言えます。(←勿論、すべての物件がそういうことではありませんが・・・)
反対に、空室期間が短いという立地の物件(←大都市圏のイメージ)は高利回りとは言えないけれど、安定した収入が見込まれると言うことになります。
また、新築物件は中古物件に比べて利回りは低いのですが、建物が新しいので入居者の確保が容易です。

これまでは「表面利回り」のお話ですが、「実質利回り」となるとまた違った要素が入り込んできます。
その一つが“減価償却費”です。
建物や設備は新築の時はタップリと実際は出費のない経費が“節税”に貢献してくれます。
中古はドンドン古くなると“減価償却費”が減少してしまって、途中に大きな修繕などがなければ一定の年数でなくなってしまいますので、税負担を上昇させる原因となります。
だから、中古物件は新築よりも「利回り」が高くないとそろばん勘定が合わないということです。

2つ目は、“金利と借入金額”です。
“金利”は低いに越したことはありませんが、“借入金額“が物件価格と同額だとか、諸費用も一緒に借入していたりすると、最初はなんとか予想通リに行ったとしても、数年経つと実質的に赤字になります。
そういう時は、出来れば借入金の一部を返済して借入金を少しづつ減らすことも必要でしょう。
それが出来なければ、物件の価格が上がっていない限り、遅かれ早かれ資金ショートする可能性は高くなります。
早期の段階で、失敗に気づいて撤退する時期の見極めが必要です。

また、収益物件は入居者やテナントが入ってこそ意味があるものだと思いますので、賃借人の退去後に早期に次の賃借人を見つけなければ収入はゼロになってしまいます。
退去後のリフォーム費用も管理会社任せでは心配です。
悪意のあるぼったくり業者がいるので、不信感が沸いてきたら色々な費用を求められてもチャンと裏付を取るようしてください。


私の知った事例で言うと、賃借人が退去してリフォームして数か月経っても入居者が決まらないので、管理してもらっている不動産会社の担当者にどうなっているのかと問いただすと、「それじゃ~売却しましょう!」と安値での売却を迫ってこられたそうです。
後で分かったことだそうですが、管理料やリフォーム代、修繕費と挙句の果てに安値で売り払うのがその管理会社の方針だったそうです。

不動産投資家を食い物にする典型的なやり方です。

冷静に考えてみて、「入居者確保の危険性の低い物件」を購入することと、「入居者募集と管理業務」に親身になって対応してくれる不動産会社を見つけることが、不動産投資に成功する必須の条件だと思います。

特に、物件の所在地から離れて不動産投資をする場合は、購入時や売却時も勿論重要ですが、物件を保有している期間も重要なことは言うまでもありません。

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不動産人/不動産広告の「禁止用語」

携帯電話の“月額???円”とかいう公告を見て凄く安いなあって思ってしまうのですが、実は家族で購入するとか何年後かに金額が変更されるとかいうような条件がありますので、鵜呑みには出来ないものです。
不動産の広告でも同じく、一般消費者を誘導するような不適切な表現があります。
下記のような用語は、それぞれ表示内容を裏付ける合理的な根拠なしに使用することは出来ないと決められています。

「完全」「完ぺき」「絶対」「万全」
「日本一」「業界初」「当社だけ」「抜群」
「厳選」「特選」
「最高」「最高級」「格安」「破格」「掘り出し物」「買い得」
「激安」「安値」

いずれも印象操作するような表現ですが、それぞれの主観によりそうでもないというものでもあります。
具体的な数字や金額があれば、正しいかどうか判断出来ますが、こういう相対的な表現方法だけではそれが正しいのかどうかがよく分かりません。
案外、大手の不動産業者でも使っている場合もありますので、要注意です。

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年末の仕事

以前は年末ってひとつの区切りみたいなものですから、不動産取引の仕事も何かしら中身の濃い商談とかが沢山あって、「法務局は何日までやっているのか」なんて気にしたりして仕事しておりました。

最近はそういう季節感が薄れていて、淡々と年末を消化しているような感じです。
不動産業界は他の業界に比べて年末年始の休みが長いように思われていたのですが、最近は一般の会社と変わりません。
私のような自営業者とか固定給のないような営業マンは、世間一般の会社が3連休とか1週間とかの大型連休があると仕事にならないので、あまり嬉しいという感じはないですね。
でも、日頃できない帳簿付の作業や整理とか出来ますし、まとまった時間があるのでゆっくり本を読んだりしたりして、結構有意義な時間を持つことが出来るものです。

AIの進化で、個人の信用力もデータ化されて審査される時代です。
人間関係が希薄になったと言われますが、大事なことを時間を掛けて熟成するということは益々なくなってきましたね。
便利なようですが、自分で考える力が衰弱するとしたら問題ですよね。
年末に急ぎの仕事がない人は、あえてバタバタせずにゆっくりと考え事をするのも一興です。

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不動産人/売買契約締結後に相続発生が…

不動産の売買契約を締結して、売主から買主へ引き渡し(≒決済)前売主または買主が死亡した場合の取り扱いについて考えてみます。

【売買契約】

相続人が被相続人の地位を引き継ぎ決済に臨むことになります。
もし契約自体を止めるつもりなら契約手付金の没収、倍返し等の契約書上に記載された方法で解約することになります。

【相続税】

売主が死亡した場合は、取引不動産は残代金請求権(未収金)という課税財産になり、反対に買主が死亡した場合は、売買契約金額が引渡請求権(購入金額)という課税財産になるが、不動産(金額は相続税評価額)として申告することも可能だそうです。

【譲渡所得税と住民税】

不動産を売却すると、その譲渡益に対して譲渡所得税と住民税が課税されます。
勿論、譲渡損の場合に課税はありません。
通常だとその不動産の「引き渡し日」を基準に考えるのですが、希望すれば「契約日」とすることも認められています。
「引き渡し」基準だと、取引を引き継いだ相続人は相続による取得した場合と同じく、被相続人の取得費を引き継いで“確定申告”する。
住民税も発生し納税することになります。
他方、「契約日」を基準に申告するということは、“準確定申告”を行います。
“準確定申告”は被相続人(故人)の譲渡所得として、相続人が相続開始日から4ケ月以内に申告と納税を行う必要がありますので、急ぎの仕事であります。
算出された所得税は、相続税の計算上、債務控除の対象となる。
そして、“準確定申告”に対応する翌年度の住民税は、被相続人(故人)が翌年の1月1日に生存していないので、課税はありません。

【小規模宅地等の特例】

売主・買主ともに当該不動産(宅地)が相続発生と同時に「債権」になる為、「小規模宅地等の特例」は適用されないらしい。
ただ、課税財産として申告する場合は、適用を受けることが出来るケースもあるらしいので、税理士さんとの相談は必須です。

以上、税理士さんの講習で聞いた受け売りですが、詳しい税率や計算方法などは税理士さんにお任せするとして、不動産業者としてはこのくらいの知識を持ってご相談に乗れればと思っています。

★相続に関連する記事

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2019年は景気悪かった?

12月も3分の1を過ぎて、そろそろ”年末のご挨拶”なども始まりかけています。
マスコミでは「大手企業の中間決算」や「消費税増税後」のデータも出始めておりますので、今年1年間の業績見通しが数字で分かるようになってきました。

昨日も大手のゼネコンさんが来られて、『某銀行系仲介会社の業績が昨年の30%位と大幅な下落だった』という話をしておられました。
私のような個人で不動産仲介業をしてますと、会社勤めしていた頃みたいに何かグループ内の作業や、手伝いみたいな仕事がないので、会社勤めの方よりは景気に敏感だと思います。
例えば、電話が掛かってくる頻度や、物件情報数の多少で世間一般の景気動向が分かるようになっています。
勿論、自分だけが“暇”ってこともありますので、短期間で判断するのではなく、数か月間での実感や、同業者との意見交換で景気の良し悪しを判断することになります。

今年の前半は昨年の「スルガ銀行・かぼちゃの馬車事件」以降の不動産融資引き締めの影響で買主側の資金の手当てが難しくなっているのだろうと思っていましたが、夏以降は売主と買主の金額の差がハッキリしているにも関わらず、いつまでたってもその差は近づくことなく12月まで来てしまっているという感じです。

特に、10月以降は新規の売り物件自体が枯渇状態で、雰囲気からすると“無風”って感じです。

不動産市場がこういう感じですから、来年の春頃に発表されるだろう景気動向指数はそうとう悪いだろうし、その後の決算発表の数字も気になります。一旦、景気が悪いとアナウンスされると、更に景気は悪化する傾向に向かうので、銀行さんや大手企業も手をこまねいてはいないでしょう。
この間の政府の大型景気対策「事業規模26兆円程度、財政支出は13兆円」って景気悪化を感じているから先手を打っているとしか思えませんが・・・


少し緊張気味で年末を迎える今日この頃です。

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不動産人/提携ローン…投資のリスクは全て買主が負う

不動産投資は堅実に資産を増やして成功している人もいますが、長期間の空室や悪徳業者に騙されてローンの返済に窮してる人もいらっしゃいます。

昨年、社会問題になった「かぼちゃの馬車」事件で不動産融資が厳しくなったのは事実ですが、自宅購入のための住宅ローンは相変わらず堅調だそうです。
住宅ローンなどではお馴染みの「提携ローン」って購入物件にセットされているローンのことですが、投資用マンションにも「提携ローン」はあります。
でも、「提携ローン」の多くは新築物件に使われていると思っている人が多いのじゃないでしょうか?
中古物件にも「提携ローン」があって、最近では投資用マンションを買い取り転売する不動産業者にも広く取り扱いがされています。
一般的に不動産投資用のローンは、住宅ローンに比べてハードルは高くなっていますし、金利も相対的に高いものです。
例えば、今の住宅ローンが金利1%だとすると、不動産投資用のローンは2~5%位の感じです。

”ローン”とか”融資”とか言っても、「借金」に違いありません。

【ローン審査に通りやすい人】
※貯金がたくさんある人、自己資金が多い人
※年収が高い人
※勤務先の属性(公務員・上場企業など)
※場所・収益性・築年数などの優れた物件購入

投資用マンションに「提携ローン」がセットされていれば、金利以外のハードルはグッと下がり、融資は受けやすくなります。
でも、ここで気を付けなければいけません。

“借りれる”=“買う”という発想は危険です。


長期間保有するつもりで購入しても、人生なにが起こるか分かりません。
イザというときに、売却しなければならないとも限りません。
そんな時、売却しても抵当権が消せないほどローンが付いていたら手持ち資金を使わないと売却することが出来ません。

物件を購入する前には、毎月の返済することと、イザという時や将来の売却する時のことも念頭に置いて不動産投資に取り組むようにしましょう。

★ローンに関連する記事

フラット35を悪用した不動産投資

「融資が厳しくなると、物件価格は下がる」のか?

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日本人の国語力

日本の高校生の国語の読解力が低下しているという話があります。
原因は定かでないらしいのですが、小中学生は特に低下しているようでもないそうです。本や新聞を読んでいる生徒の方が点数は高いそうです。
SNSの使用で文章を書く力が低下するとか、ネット上の検索で情報を簡単に調べるからだとかもあるのかも知れません。

こんなこと書いている私も、句濁点の打ち方や、文章を書くことが難しいと思うことがよくありますし、手書きを必要とする場面では漢字が思い出せないようなことも度々です。

読解力は書き手の真意が分かる力ですけど、反対に表現力を身につけることにも繋がるはずです。


少し固い話で恐縮ですが、巷で話題の「桜を見る会」でマスコミ・野党などから疑惑の眼を向けられている安倍首相や菅官房長官の言葉使いについてはダメな模範ですよね。
先ず、質問に対して正面から答えていないこと。
それに説明が「…と聞いている」とか他人事のような感じ、「障害者雇用の短時間勤務職員との勤務時間との調整…」とか言い訳に『障害者』を持ち出して、まるで人のせいだと思わせるような言い回しをしていること。

「日本語はこういう風に使える」のかと人の気持ちを逆なでするような言い回しの連発です。
高校生の国語の力がどうのこうのじゃなくて、総理大臣や国務大臣の国語の力はどうなっているのだと言いたい気分です。

不動産ナマ知識/相続財産の”路線価“評価=不適切の判決

世間では相続で不動産を残された財産は、土地は路線価・建物は固定資産税評価額を基に相続税の算定をすると思っています。
その算定基準を信じているから、相続税対策でアパートを建てたり、タワーマンションを買って節税を行っているのですから。

ところが、今年8月末に東京地裁が路線価に基づく相続財産評価を“不適切”とする判決を下しました。
日経新聞によると、2012年6月に94歳で亡くなられた男性が、その2年半~3年半前に2棟のマンションを購入していました。
相続人が路線価等で相続税評価額「約3億3千万円」から銀行からの借入金を引いて相続税額を「ゼロ」として税務署に申告。
購入時の価格は「13億8700万円」(2棟)で、国税が示した不動産鑑定でも評価額は「12億7300万円」で、国税は相続人の「ゼロ」申告を“申告漏れ”と指摘し、相続人がその取り消しを求めて提訴したというのが今回の裁判の流れです。

以前にあるセミナーで、テーマが“こうすれば相続税は安くなる”という講演を聞いたときに、講師が相続税が高いと感じた時は、「不動産鑑定士に依頼して鑑定評価をしてもらい国税に突きつければ勝負できます」というような内容の話を聞いた記憶があります。
今回のケースは、その逆バージョンです。

今回の判決では、「近い将来に発生することが予想される相続で、相続税の負担を減らしたり、免れたりする取引であることを期待して実行した」ので、“不適切”なのだとしています。

元々“路線価”は“実勢価格”よりもかなり低い価格ですので、現金で保有するより不動産に換えて相続した方が「税金が安く」なる、だから節税目的で不動産購入を考えている人は多いのです。
最近では、国の方も基礎控除も低くして「浅く広く相続税を徴収しよう」と考えているから、地価の高い東京などでは特別大金持ちでなくても、忙しなく相続税対策をしているのですが。
ここ数年の地価上昇で、“路線価”と“実勢価格”の差はより大きくなっているので、今回のようなに4倍も評価も差があるなんてことが起こっているのです。

モグラ叩きはまだまだ続きます・・・

★不動産と相続に関する記事

不動産と相続放棄の関係

“空き家”問題と相続&賃貸の関係について

相続税の物納(不動産)

所有者不明の土地

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不動産人/契約不適合責任(改正民法)

2020年4月1日、120年ぶりに民法の大改正が行われるのですが、ぼちぼち我々の不動産業界でも大家さんや賃貸保証人の問題、売主責任の問題などがどういう風になるのかが話題に出るようになりました。

改正では、現行の「瑕疵担保責任」「契約不適合責任」に転換されて、不動産の売買契約においては売主の責任が一層重くなるようです。

隠れたものである必要がなくなる!

そもそも「瑕疵担保」で言うところの「隠れたる瑕疵」自体がなくなる。
「契約不適合責任」では、売買契約の内容と少しでも適合しないときはアウトです。
そして、買主は売主に対して「契約不適合責任」を追及できることになります。
その責任の取り方は、「2つ」から「4つ」に増えます。(下表)

「瑕疵担保責任」の場合

損害賠償

契約解除

金銭により買主に生じた損害を補う方法。 買主の購入目的が達成できない場合は、契約の解除ができる。

「契約不適合責任」の場合

損害賠償

契約解除

追完請求

代金減額請求

※上記記載

不適合箇所を修繕してもらう請求のこと。 追完請求に応じない場合、代金を請求されること。

※「瑕疵担保責任」の損害賠償は、購入に際して負担した費用や実損です。
「契約不適合責任」の損害賠償は、転売した場合の利益までもが含まれますし、追完請求や代金減額請求と併せて損害賠償請求ができるようになるとされています。

「瑕疵担保責任」では、「契約の目的が達せられないとき」に契約解除ができる。
「契約不適合責任」の場合は、契約の目的が達せられたとしても契約解除できるし、追間請求や代金減額請求と併せて請求できるということですから、売主さんは大変です。

但し、「契約不適合責任」は任意規定です!

現在の「瑕疵担保責任」と同様に、「契約不適合責任」も契約当事者(売主・買主)が合意すれば、民法上で免責扱いすることができます。

ただ、現行でも宅地建物取引業法では『売主が宅地建物取引業者、買主が非宅建業者の場合』は強行規定で「瑕疵担保責任」は引渡しの日から最低2年間以上を必要とされています。

そして、民法と宅建業法の関係では、民法よりも宅建業法が優先します。

※売るなら改正前が責任が軽くなるので、早く売却した方が良いとする人もおられますが、そもそも現状の「瑕疵担保責任」であっても、売主が知っていることは買主に伝えないと「瑕疵」にはなりませんので、責任からは逃げることはできません。
知らんふりして、逃げることはできないのです。
ここのところは、十分ご注意下さい。

★「隠れたる瑕疵」に関する記事

「瑕疵担保責任の免責」と「現状有姿」

「事故物件」と「告知義務」

=ややこしいぞ=瑕疵担保責任(PC版)

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真山隼人さん”進化目覚ましく”

11月16日(土曜日)はNHK大阪ホールで東西浪曲大会を観に行ってきました。

公開収録ということで、来年1月に放送されるそうですが、約1400人の観客の皆さんの中には遠方から来られている方もいらっしゃたでしょう。年に数回ですけど、一心寺や寝屋川市民ホール、住吉大社と足を運んで京山幸枝若さん目当てに浪花節を聞きに行ってますので、大体の演者さんはお目に掛かってます。

真山隼人さんも数多く聞かせてもらってますけど、今回の演目「西村権四郎」は今までの中でも出来が良くて、関心しました。
司会の芦川淳平さんによると、真山隼人さんは凄く勉強家で、いろいろな演目を覚えるのが凄く早いそうです。
また、既に習得した演目もすごい数になっているそうです。

真から浪曲が好きなんでしょうね。
こういう若手が出てくると、自然と嬉しくなってしまいます。
今後のご活躍を楽しみに、また足を運びたいものです。

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