2月3日、新型コロナウイルス対策の特別措置法・感染症法の改正法が成立しました。
改正感染症法では、入院拒否や入院先から逃走すると50万円以下の「過料」、改正特別措置法では緊急事態宣言のもとで休業や営業時間短縮の命令に応じない場合、30万円以下の「過料」が科せられることになりました。
そもそも「過料」って路上喫煙での1000円とか2000円程度のマナー違反・モラルの向上に対する少額の金銭を徴収する罰則というイメージがあると思います。
「過料」は刑罰ではないので、刑法、刑事訴訟法は適用されないから前科はつかないというけれど、何だかんだ言って支払わないと差し押さえを食らうことはあるらしいので“逃げ徳”は通用しない!
不動産に関わる「過料」
今日2月11日の朝日新聞一面に『土地相読 未登記に過料』という記事が載っていました。
法制審議会が法務大臣に答申した内容が、地積調査で所有者不明の土地は全国の2割に上り、相読で土地を取得した相読人に対して取得を知った日から3年以内に登記することを義務づけるというものです。
そのことに違反すると罰則として10万円以下の「過料」が科せられるというものです。
また、所有者の転居があった場合は、2年以内の変更登記申請を義務化し、罰則は5万円以下の「過料」とするというものです。
相読する土地にもよりますが、必ず登記しなければいけないとなると費用負担の問題が発生します。
田舎の土地ってタダでも購入者がいないケースもありますからね…
数年前からクローズアップされている「空き家」の問題、こちらは東京や大阪でも存在する問題ですが、老朽化して放置しておくと危険だとして地方自治体が自ら制定する条例に基づき「過料」を科すことができます。
いずれも相当悪質でない限り、「過料」と云えども執行されるケースは稀だと思いますが、ドンドン世知辛い世の中になってきたなぁということはヒシヒシと感じます。