青色申告特別控除65万円について
個人事業主やサラリーマン家主さんが確定申告する季節がやって参りました。
青色申告特別控除は、多少の手間は掛かりますが、出費しなくても最大65万円の所得控除することが出来ますので、青色申告する人にとってはお得な制度です。
税制改正で令和2年(2020年)分から65万円の青色申告特別控除を受けるための要件が変わります。
令和元年分の確定申告では、10万円と65万円の2つの青色申告特別控除だったのが、令和2年分からは55万円というのが加わります。
平たく言えば、令和元年の65万円が55万円になり、65万円特別控除を適用するには電子保存か国税電子申告(e-Tax)を利用しなければならないというのです。
要するにパソコンが使えないと駄目なのです。
たぶん、会計ソフトなんかで帳簿作成している人も多いと思いますので、よほど年配の方でない限り問題はないと思われます。
令和元年分の確定申告 |
令和2年分の確定申告 |
青色申告10万円控除 |
青色申告10万円控除 |
青色申告65万円控除 |
電子帳簿保存をせずに書面で申告 55万円控除 |
電子帳簿保存またはe-Taxで申告 65万円控除 |
ただ、電子帳簿保存制度の適用については、電子データで開始する3ケ月前までに申告書を税務署に提出する必要があります。
令和2年分については、令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、承認を受けて12月31日迄に帳簿の保存等を行う必要がありますので、今からでは間に合いませんが・・・
現金主義と発生主義
帳簿の付け方としては、お金が動いた時、支払った時、入ってきた時に計上する「現金主義」と、経済的な原因が発生した時、契約した時、クレジットで支払った時、支払いを約定した時に計上する「発生主義」があります。
「現金主義」は簡単です。
「発生主義」だと取引日と支払日(または受取日)の2回記帳しなくてはなりませんので、複式簿記で勘定科目を使って仕分けしますので、少し簿記の知識が必要です。
※会計ソフト使っていると、それほど簿記の知識は要りませんが・・・
白色申告でも青色申告でも、基本は「発生主義」です。
青色申告で10万円控除を受けるのは、「現金主義」でもOKです。
55万円、65万円の特別控除を受けるには、「発生主義」での複式簿記記帳が必要です。
と言っても、1月1日から12月31日の会計期間内で発生時とお金が動いた日が収まっているのなら、現金主義的な記帳方法でも問題はないと聞いていますので助かります。
ということは、12月に取引して翌年の2月に支払いがあるというように期をまたぐ取引については、本来「発生主義」の計上をするべきなのでしょう。
不動産賃貸の場合、それほど厳密に記帳している人は少ないと思いますけれど、一応、基本はそういうことになっていると知っておきましょう。