賃貸マンションのオーナーにとって、入居者からの賃料の未払いは最も困ることの一つです。
最近では、賃貸借契約の70%程度は賃借人(入居者)は「家賃保証会社」に加入しているはずですので、賃貸人(オーナー)は仮に未払い賃料が発生しても「家賃保証会社」が借主に代わって賃料を支払ってくれます。
ところが、判例では「家賃保証会社」が借主の未払い賃料を立替えてオーナーに支払っていたとしても、賃料の未払いを理由に『借主に対して賃貸借契約の解除』をすることができるというものがあると。
「家賃保証会社」に入っていない場合は、“●●ヶ月分の未払い賃料を本書到着後●日以内に支払わない場合は賃貸借契約を解除する”などの内容で通知することになりますが、一応「家賃保証会社」から立替賃料を受け取っているので、“…本書到着後、●日以内に保証会社が支払いした未払い賃料全額を支払わない場合は賃貸借契約を解除する”という内容にすることになります。