不動産人/空き家等の売買について、仲介手数料改正

不動産仲介の報酬規定は、取引金額にかかわらず基本的に同じパーセンテージの手数料です。
東京や大阪などの大都市に不動産業者が多いのは、物件の金額が地方都市に比べて高いからです。
昨今、問題となっている空き家ですが、特に地方の空き家についてはタダでも売れないとか、10万円や100万円などと不動産価格としては非常に低いケースがあるので、仲介業者も労力に見合った報酬が期待できないというのが実情です。
プロの仲介業者なら分かると思いますが、小振りな物件、築年数の経った古家、特に田舎の物件調査は、非常に手間隙が掛かりますので不動産業者であっても経験が少ないとかなり難しいものです。
特に、大都市で不動産業を営んでいて分譲マンションの取引や、賃貸物件の取引などを主にしている業者さんでは、田舎の物件調査は頭が真っ白になるくらい難しいはずです。
実際、大手の不動産仲介会社は、ほとんど田舎にはありません。
これは、不動産会社が悪いわけではなく、採算が合わないからです。

今回は、空き家対策と言うことで、宅建業法の一部改正となりました。

一、不動産価格400万円までの売買・交換については、仲介手数料の上限が18万円+消費税となります。
二、上記の仲介手数料は、売主のみに適用し、買主については従来通り。
三、媒介契約時に、売主の同意が必要です。
四、上記の仲介手数料については、物件調査費用を含みます。

さて、この改正で空き家の取引は改善されるのか?
不動産業者への報酬アップだけでは現実は難しいと思われますので、もっと違った方策も考えて欲しいです。

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