「宅地建物取引業法第37条」により、宅地建物取引業者が、宅地または建物の売買・交換する際に交付することを義務付けられている書面のことを「37条書面」と言います。
でも「37条書面」とは「契約書」とイコールではありません。
契約は民法上、口頭の意思表示でも成立することができます。
でも不動産取引においては、トラブルを回避するために書面で契約するのが当たり前になっています。
実務上は、その「契約書」に、契約を仲介した宅建業者が義務付けられた事項(注1)を記載して「37条書面」を兼ねた「契約書」を完成させているのです。
(注1)
■当事者の氏名・住所
■宅地建物を特定するための表示
■取引金額・支払い時期・支払い方法
■契約の解除に関する定め
■損賠賠償の予定または違約金に関する定め
□買主・借主が宅建業者の場合、宅建士の記名が必要
仲介業者が介在しない当事者同士の取引の場合は、「37条書面」は必要ありませんが、
仲介手数料を支払ってでも不動産業者に「契約書」を作成してもらい契約を成就させているケースが多いと思います。
「35条書面」とは何でしょうか?
「宅地建物取引業法第35条」に定められている「重要事項」を記載した書面のことを「重要事項説明書」のことです。
買主や借主に対してその土地や建物がどんなものかを説明するのは、宅地建物取引士です。
重要事項説明(注2)は宅建士にとって最も重要な仕事です。
もちろん、単に文字を読むだけではなくて、その物件の調査をして、よく物件のことを理解してることがとても重要です。
(注2)
■登記の状況
■法令の制限
■上下水道、ガス、電気の状況
■37条書面で記載する内容、未定の箇所があればその旨を伝える
□買主・借主が宅建業者の場合、重要事項説明は不要ですが、交付は必要
大きな不動産会社では、営業社員と宅建士を分けて仕事をしているところもありますが、わたしは営業の担当者が直接物件の調査もして、重要事項説明も行い、契約も行うことが顧客にとって非常に安心感を与えることに繋がる不動産業者の仕事だと思っています。