”不動産”にとって、『道路』は”命”(とても大切だという意味)です!
『道路』には「公道」と「私道」があり、「公道」は誰でも通行できる道路、「私道」は個人とか法人とか所有者のものですので、誰でも通行できるとは限りません。
「私道」には一定の制限があるのですが、一般的によく目にする事例として建売住宅などの開発を行う場合、下記のような道路を「私道」として設置することがあります。
図面上の「私道」部分は、①共有持分として住民が所有する場合、②私道部分の一部をそれぞれの住民の所有とする場合、として通行出来るようにする。
ただA~Eの住宅も年月が経つと老朽化しますし、所有者も変わるなどします。
6月7日の古川法務大臣の記者会見が小さなニュースとして伝えられました。
その内容のひとつが、『共有私道の管理に新しい指針』であります。
共有する私道の舗装や樹木の伐採など、今までは全員の同意が必要でした。
それを来年4月の民法改正にあわせて、「過半数の同意があればOK」にしょうというのです。