不動産人/取引完了前の建物が損傷・毀損したら

「天災は忘れた頃にやってくる」なんて言いますが、今年のように大阪北部地震や西日本の大豪雨、過去の進路にない大型台風など、いずれも突然やってきました。

数の上では少ないのですが、売買契約して手付け金を支払った後にそのような天災に遭遇して建物の一部に損傷があったりすると、決裁する時どう対処したらいいのでしょうか?

 

一般的な売買契約書での記載は下記のような記述であります。

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(引渡し完了前の滅失・毀損)

第●●条 売主および買主は、本物件の引渡し完了前に天災地変、その他売主ないし買主いずれの責にも帰すことのできない事由により、本物件が滅失または毀損して本契約の履行が不可能になったとき、お互いに書面によりその相手方に通知して、本契約を解除することができます。ただし、本物件の修復が可能なとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において本物件を修復して引渡します。

2 前項により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。

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自然災害や天変地変での取引の中止や白紙解約は、誰が悪いわけでもありません。
残念といか言いようがありません。

契約前であればそもそも契約自体をしないことで、買主には何も実損はありません。
取引完了後であれば、全て買主の責任で処理しなければなりません。
契約後、決裁前の期間に問題が起こったときがテーマとなります。

契約を辞めるのか、解約合意書を交わして手付金を返還することの手続きを進めるのか、修復して決裁するのか判断する必要がありますし、そもそも売主・買主の安否はどうなのかも大問題です。

一旦立ち止まって考えるべき事柄がいっぱいです。
でも、長時間考えていても駄目です・・・仲介業者にとっては、事後処理能力の見せ所です。
でも、お金にはなりません(笑)

責任感で完結させる仕事となります!

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