不動産人/遺産分割協議書

通常、「相続」って自分の親が亡くなった時に初めて経験するものだと思うのです。

私の場合は、両親が亡くなってから、長い間そのままの状態であったので、実兄が亡くなってから「相続」に取り掛かって、姉弟4人で分割することになりました。
皆で相談して、「法定相続分」で登記しましたので、登記申請は私一人で全員分の登記をすることができましたが、「法定相続分」以外の分け方だったら相続人それぞれが登記申請することになります。

それに、「遺産分割協議書」をつけなければなりません。(注)

(注)

「法定相続分」と異なる持分で登記する場合、故人の残した遺言書があれば「遺産分割協議書」は要りません。

「遺産分割協議書」を作成するということは、個別に相続財産の多い、少ないがあると言うことですから、それが意に沿わない人が一人でも居ればダメなんです。

これが相続の”肝“の部分です。

「相続」で揉めそうなことが予想できるなら、「遺言書」が有効だと言われていますが、通常そのことを予想できる人は少ないのじゃないでしょうか。

また、最近の芸能ニュースで話題になった「突然死」みたいなこともありますしね。
相続をめぐる“争続“問題は、我々にとっては永遠のテーマなのかも知れません。

 

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不動産人/家賃保証会社と賃貸契約解除の関係

賃貸マンションのオーナーにとって、入居者からの賃料の未払いは最も困ることの一つです。

最近では、賃貸借契約の70%程度は賃借人(入居者)は「家賃保証会社」に加入しているはずですので、賃貸人(オーナー)は仮に未払い賃料が発生しても「家賃保証会社」が借主に代わって賃料を支払ってくれます。

ところが、判例では「家賃保証会社」が借主の未払い賃料を立替えてオーナーに支払っていたとしても、賃料の未払いを理由に『借主に対して賃貸借契約の解除』をすることができるというものがあると。

「家賃保証会社」に入っていない場合は、“●●ヶ月分の未払い賃料を本書到着後●日以内に支払わない場合は賃貸借契約を解除する”などの内容で通知することになりますが、一応「家賃保証会社」から立替賃料を受け取っているので、“…本書到着後、●日以内に保証会社が支払いした未払い賃料全額を支払わない場合は賃貸借契約を解除する”という内容にすることになります。

「家賃保証会社」もいつまでも立替払いをしてはくれません。
入居者との関係は、あくまでもオーナーとの契約関係であるということで対応していく必要があります。

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不動産人/誇大広告&禁止用語

不動産を販売するために一般に広告すること、またお問い合わせや商談において、使ってはいけない言葉・用語があります。

これは、いわゆる「嘘」とは違うもので、『抽象的な表現を使うことによって、お客様に誤認を与えるような表現』であります。
そのような表現を話したり、使ったりすることは禁止されています。

使用が禁止される用語は、

① 完全、完ぺき、絶対

② 日本一、抜群、当社だけ

③ 特選、厳選

④ 最高、最高級など最上級を意味する言葉、

⑤ 格安、堀出、土地値、

⑥ 完売、など

凄く人気が高く、買ってお徳だということを過度に強調する言葉です。
また、商談の中で「購入後、転売しても儲かる」とか、「今は空室ですが、すぐに入居者が入りますから」などの、裏付けの無い、いい加減なセールストークも禁止です。

反対に言えば、購入者の方にとってそう言われると、気分も良くなるし購入意欲が増すってことです。不動産業者の方からすると、「入居者ですか?決めるのにはだいぶん時間が掛かりますね」とか、「購入しても、次ぎ売るときは絶対この金額では売れないと思います」なんてマイナスの表現は使わないです。

”チャンとした表現方法”って意外と難しいのかも知れません。

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不動産人/高すぎる価格査定

居住用不動産でも、事業用不動産でも売却を考えた時にはある程度「相場」を知っておいた上で、不動産仲介業者の“価格査定”を依頼されると思います。
特に居住用不動産ならば、ネット上で複数の不動産業者に一括して“価格査定”ができるサイトもあります。

こういう“価格査定”は、あくまでも簡易なものですが・・・中でも、分譲マンションは比較的ネット上での”価格査定”がしやすいものです。
戸建住宅はそれよりも難しいものですし、道路付けや暮らし方などによって幅がありますので、現地を踏んでみないと分かりません。
本来は簡易査定には不向きです。

それに対して、事業用物件の価格査定ですが、事業用の物件と言っても種類がたくさんあります。
自社ビルや空ビル、一棟売マンションや区分投資用マンション、店舗、倉庫など様々ですし、立地だけでなく、収益性を加味して値踏みする必要がありますし、売却する理由もいろいろありますので、

不動産業者は売主様との話し合いが必要です。

不動産業仲介業の免許は、「宅地建物取引業」の一種類ですから、その不動産業者さんが何を得意にしているのかよく分からないものです。
我々のような不動産業者でも、初めてお会いする不動産業者の方がどんなキャリアをお持ちなのかは分かりません。
また、不動産会社の姿勢にもいろいろありますので、物件を売買しようとお考えの方は、

信頼できる不動産業者さんを見極めることが大事です。

売却依頼を取るために、売れる可能性が低い高額査定をポリシーにしている不動産会社は少なくありませんので、ご用心して下さい!

取り敢えず、売りに出しておいてから考えるということがあるからです。
以前にも書いたことがありますが、“さらしもの”って言って、長い時間売りに出している物件は、物件を探している方から『何かあるのだ!!』という目で見られることがあります。
取扱いしている不動業者もその辺を分かっていて、結局、売主さんに“安い金額で取引するしかない”と思わせる作戦なんてこともあります。

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不動産人/さんプラザ店舗”テナント募集中”

予ねてよりテナント募集の依頼を受けておりました神戸三宮「さんプラザビル2階」の元ブテック店舗のご紹介です。

面積:64.88坪   賃料:140.4万円(税込み・共益費込み)

営業可能時間:10時~20時30分 

ご存知、三宮センター街の北側に隣接する地下には飲食店街、1・2階部分は美容院やブテック・飲食店や物販店が入っている、地上13階建ての大型複合ビルです。

現状、給排水設備がありませんが、商店街側壁面に大型の看板スペースもあり、集客力の見込める分かりやすい立地です。

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不動産人/高利回りのホテルや民泊物件

知り合いのビルオーナー様から、「中国の友人が、ある不動産屋さんから京都の民泊物件を紹介されているので、見て欲しい・・・」と頼まれました。                        正直な話、他の不動産業者さんのジャマもしたくないので、気は進まないのですが、一応、簡単な物件説明書を見てみました。

民泊やホテル物件は、収益マンションなどに比べて、ちゃんと稼動していれば月の売上が3倍くらいはありますので、表面利回りは収益マンション等よりは相対的に高くなります。           それに伴って、売価も数年前より高くなっているので、いわゆる土地が幾らで、建物が幾らっていう計算をすると、売価の半値にしか評価できないなんていう売り物件もあるくらいです。        でも、収益はそれなりに確保できる場合も多いみたいです。

大阪市内の売り土地でも、従来、マンション用地だと思われている物件が、ホテル用地として値踏みすると格段に高いものになることが多くなっています。                      極端な話、道路付けのいい数百坪の土地はみんなホテルを建てる買主に買われてしまうような感じです。                                             冒頭にお話した物件も、京都の友人でる不動産業者さんに聞いたら、値段が凄く高いということでしたので、やんわりその辺の事情をお伝えして判断はお任せしますと報告した次第です。

 

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不動産人/不動産業者の脱税ニュース

東京の不動産会社が2億円脱税したというニュースが・・・確定申告の頃には必ずと言って、この手のニュースが聞こえてきます。

きっと、真面目に税金払いなさいっていうアナウンスなのでしょうね。
先の脱税記事を読むと、その不動産会社がマンション用地の取引で儲かったそうで、多額の仲介手数料が入って、なにやら操作をしたようです。
不動産の仲介業者って、物を買うような仕入れが無いので、仲介が順調にできると利益の幅が大きくなります。
特に、マンション用地や大型の収益物件など事業用の仲介が出来ると、経費ってある程度は増えるのですが、売上の比率からするとそう大幅には増えません。
で結局は、多額の税金を支払わないといけないことになります。

それだったら、車でも買い替えようか、旅行にでも行こうかなんてことにもなります。
ただ、事業用不動産の仲介業は金額の波、景気の波が半端じゃないので、究極の水商売だと思いますね。

事業用一本で営業している不動産会社も多いのですが、私どもは事業用不動産のみならず、サラリーマン家主さん、地主さんや借家業の皆さんにもお役に立ちたいとコツコツと営業しております。

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不動産人/管理会社の倒産

「家主業」も大変です!

先月の25日、家主業をしている不動産業者さんの管理会社が倒産したという。
私も会ったことがある管理会社さんで、真面目そうな感じの社長さんでしたが、2日前まで電話で話していたのに突然、連絡が取れなくなっていきなり倒産したそうです。

丁度、月末の家賃の振込みの時期であったため、急いで、家主さんは入居者に毎月振り込んでもらっていた(管理会社の)銀行口座ではなく、直接自分の銀行口座に振り込んでもらう電話連絡を掛け捲ったそうです。

その管理会社が請け負っていたその他の仕事は、別の管理会社に急遽変更したそうですが・・・『ほんまに、忙しかったわ』って言っておられました。
物件の数が少ない時は、家賃保証会社を使ってでも、家賃の振込みは管理しやすいのですが、それなりの戸数を持つとなると、集金代行まで任せることになります。

昔は、多くの戸数をお持ちの家主さんでも、管理会社を使わずに自分で管理業務をしていた方もいらっしゃったのですが、最近は入退居時のリフォームや大規模修繕、日常清掃、賃貸募集や集金代行まで分離発注しないで1社に任せる方もおられます。

確かに1社にすべて任せるといろいろ便利ですが、もしもの時には大慌てです。
「おんぶに抱っこ」(=すべて他人に頼り切りになること)は、こういう場合は少し怖いので多少の手間は掛かりますが、保有する賃貸物件の戸数が増えても少しは分散しておりた方がイイみたいです。

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不動産人/万年床の話(原状回復義務)

「自然損耗」と「日常生活損耗」は人によって違う!!

賃貸借契約は、家主さんと入居者の合意に基づいて行われますが、貸す側の家主さんと仲介業者は事業としてやっているプロですが、借りる側の入居者は殆どの場合、素人さんです。
契約のときは、特に問題がなくっても、退去時に「原状回復義務」ということに対して双方の認識が違う場合があります。

「原状回復義務」は、建物賃貸借契約の終了時における借主のなすべき義務の一つです。

この「原状回復義務」について、借主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関してはさまざまな見解がありますが、いわゆる入居時の状態から通常の暮らしをしていて生じる「自然損耗」は借主は原状回復する必要はありません。
借主が故意に傷つけたり、壊したりした箇所については、入居時の状態に戻す義務が生じます。

最近では、「喫煙」による室内の汚れは借主の責任で原状回復するように賃貸借契約書の特約などでも明記されています。
以前、家主さんに代わって賃借人の退去立会いをした時に、床のフローリングが変色しているのを見つけましたので入居者に原因を尋ねました。
すると、敷布団をズ~と引いてあったので、こうなったのではないかということが分かりました。

ご本人は「日常生活していての損耗(=自然損耗)」だと主張しましたが、「万年床」は自然じゃなくて、単なる物臭とか不精だということでフローリングの張り替え費用を支払ってもらいました。
木製のフローリングの張替って、入居者の家賃1ヶ月より高額でしたから、「万年床」は高くつきました。

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不動産ナマ知識/実家の処分はなぜ揉める?

「相続」は税金の問題だけではありません!

昨日、建売業者(土地仕入れ)の方と話をしていたのですが、「知り合いの税理士さんからの紹介で相続物件を購入するのが、いきなり契約直前になって相続人の一人から売却反対の意見が出て商談がパァになった」ということがあったそうです。
事業用の不動産仲介業者さんや建売業者さん、マンションデベロッパーの人なら、一度や二度はこういった相続物件取引の難しさは経験しているものです。

その理由は、その物件の売主が複数人だからです。
尚且つ、その複数の売主(相続人)が、垢の他人ではなく親族だからです。

親が亡くなると、親の不動産は子供や配偶者などの相続人に相続されます。
両親とも亡くなれば、子供に相続されますが、複数人いる場合は人数に応じて(原則)平等に相続する権利が発生します。ご存知のように、相続税は被相続人が亡くなったことを知ってから10ヶ月以内に支払わないといけません。

相続税課税の見直しで、相続税対象者は増えたとは言え、それでも課税対象者は相続全体の8%ほどですから残りの92%の人達は相続があっても相続税の支払いは必要ありません。

相続税の対象となるのは、基本的には次の金額を超えるということです。

相続税財産>3000万円+600万円×法定相続人の数

相続税課税の対象にならない相続人の多くは、親の残した財産のうちで最も大きな財産である“実家”の処分で揉めるそうです。
相続財産については、相続人同士で話し合いをしなくてはなりません。
勿論、すぐに売るとか誰が住むとか決めなくても構いませんし、すぐに所有者の名義を変えなくても問題はありません

実は、私のところも両親が亡くなってから20年以上、名義はそのままでしたし、具体的にどうしようと行動を起こしたことはありませんでした。ただ、実家に住んでいた実兄が一昨年に亡くなって、空き家になったことから、残りの姉達と話をすることになり、遡って相続登記をして実家を売却したのでした。各家庭にはそれぞれ事業や経緯、思惑がありますので、話は一筋縄には進まないものだと改めて痛感しました。

自分が不動産屋をしているので、知り合いの司法書士さん、測量士さん、不動産業者さんとの実務的なことはスピーディに処理できましたが、必要書類の手配、各人の押印、署名、打ち合わせや隣地への挨拶などなど一般の方であればそれは大変な作業だと思います。

相続した土地、建物の売却は、相続人全員の一致でおこなわないといけないので、一人でも同意していない人がいると処分できません。

「金額は幾らくらい」なのか、「どういう風に分けて」、「税金は幾らくらい払うのか」「お墓はどうする」など、相続人同士の話し合いが何回か繰り返し行われます。
この間、言っていたことと違うことを言い出す人もいますし、新たに昔のことを持ち出して、どうのこうのと言い出す人も現れます。(笑)
それでも、なんとか自分を殺してみんなの合意を取り付けます。

仮に、実家の売却や、利用方法が決まりましたら、相続登記をすると同時に、または速やかに最終的な名義にしてしまいましょう。
そうでないと、新たなる問題発生の可能性があります。
共有名義の財産を処分する場合、時間を置いてからすると各人の事情が変わったりすることがありますので、そのうちの一人が合意した内容と違った方向に動くとややこしくなるからです。

仮に、3名の共有名義にした不動産があったとして、そのうちの一人が自分の持分である所有権をややこしい人(←ナニワ金融道に登場するような人とかです)に売ってしまったり、仮登記を打たれたりすると、その”実家”(不動産)はまともには売れなくなるからです!
相続人自体が亡くなって、その相続人である子供や奥さんが全く違う考えを持っている場合もあります。
だから、相続人の意思が一致すれば、サッサと実務的に手続きを進めてください。

同様の理由で、“将来の相続税対策”として親や子供の名義で不動産を取得するのも後々問題が起こりやすいので、できるだけ避けるべきだと考えられます。

★相続に関する記事

相続登記の義務化

土地相続未登記に「過料」?

売買契約締結後に相続発生が…

相続税の物納(不動産)

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