不動産ナマ知識/教訓:積水ハウス55億円損失

【中間省略登記】

大手不動産会社積水ハウスが、東京の五反田のマンション用地購入に伴う取引で、「地面師」による詐欺にあい、55億5000万円を特別損失計上するというニュースを見ました。
ネットで8月初めに見たときは、あんな大企業であり、購入代金70億円もする土地取引であるにも関わらず、大きなミスをするんだなぁと思ったのですが、反対に騙したほうの悪い奴は本当にいっていうか、すごいです。

ネット上で知る限り、所有者から4月に購入した不動産会社Bが「中間省略」登記で、積水ハウスに転売するというスキームだったらしい。

「中間省略」とは、所有者→B→積水ハウスで所有者はBが転売することを承諾するので、登記簿にはBは現れてこなけれども、積水ハウスは物件を購入できるという手続きです。

【参考】三為契約(さんためけいやく)

【本人確認】

今回の場合は、所有者を名乗る70代の女性の本人確認できる為の「パスポート」が偽者だったということらしい。

本人確認は、昔よりうるさくなっていて、運転免許証や住民基本台帳カードやパスポートなどの写真付きのものは1つで、健康保険証や年金手帳など写真付でないものは2つ以上が必要です。

通常の不動産取引は、不動産仲介業者が本人と交渉し面識もありますが、例えば相続があった後、共有名義などで親と子供の2名なっていたりすると、その一方が遠方に住んでいたりして仲介業者の人も面識がない場合は多々あります。

その場合、仲介業者も本人に直接対面し、売却などの意志があるかなどを充分に確認していないケースとなる場合もあります。

※勿論、いつも共有名義の売主の方が、同じ思いの人ばかりではありません。その最たるものが”相続”により所有権の分散です。当事者同士の話し合いで売却そのものに賛成反対もありましょうし、売却する合意があっても、金額に対する考え方、当事者の配分方法、売却する仕事を任せる仲介業者の選定など、なかなかやっかいな問題が山積であります。

私も以前に買主側の仲介をした時にこんなことがありました。売主がお父さんと長男の共有名義である一棟売マンションの取引で、売主側の仲介業者さんが本人確認していますということで決裁に臨んだのですが、(長男の委任状はあったのですが、)司法書士さんが『ご長男が同席していなので電話をして確認します』ということになりました。ところが、ご長男は長野県の雪深い山中のホテルのコックをしている方で、ちょうど取引の時間が電話に出るのも難しい時間帯に重なってしまって、何時間も待ってから決裁したことがありました。

売主側の仲介業者の方は、それでも「大丈夫です、お父さんが了解しているから・・・早くしてください」って言っておりましたから、『何言ってるんや!アホちゃうか』って心の中で思っておりました。

他人間の取引でも最初から巧妙に売主を装い、不動産業者もグルでの「地面師」を巻き込んでの詐欺まで存在するというケースがあります。それが今回の詐欺事件だったようです。

今回のケース、積水ハウスの社長さん達は報酬の減額するそうですが、直接の担当者の方、その上司、司法書士、関係書類をチェックしていた弁護士、また間接的ではありますが、資金調達に関係していた金融機関の方達に及ぶまで、(私ごときが言うことでも御座いませんが、)誠に心中察するに余りあります。

気をつけなくてはなりません。

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不動産人/”地目”(ちもく)の話

「地目」って重要事項説明でもあまり引っ掛ることもなく、「宅地」ですとか、「畑」ですとか、す~っと終わってしまうものです。でも一応その土地の利用状況による区分・種類ですから、現況と登記簿記載が一致していないとよろしくないわけです。

※  現況の地目に変更があった場合は、変更があった日から1ヶ月以内に“土地地目変更登記”を行わなければならないとされています。

※  固定資産税については、登記簿上の地目ではなくてその年の1月1日現在の利用状況によります。

※  農地から別の用途に変更することを「農地転用」といって、宅建などの試験にもよく出題されるところです。農地転用手続きを行わないと、現況が宅地であっても売買無効や登記が出来ない場合、金融機関からの融資を受けることが出来ないなどの不都合が生ずることが考えられます。

■4条転用(自己転用)農地の所有者が自ら農地をそれ以外に転用する場合
■5条転用(他社転用)農地を買ったり、借りたりした人が農地以外に転用する場合

「必要とする手続き」

◆市街化区域内の農地を転用する場合               農業委員会への届出
◆市街化調整区域内の農地を転用する場合で、面積が4ha以下の場合 知事の許可
◆     〃              面積が4ha超の場合  農林水産大臣の許可

《地目の種類》・・・23種類

農耕地で用水を利用して耕作する土地
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
鉱泉地 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
池沼 灌漑用水でない水の貯留池
山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
牧場 獣畜を放牧する土地
原野 耕作の方法によらないで雑草、潅木類の生育する土地
墓地 人の遺骸又は遺骨を埋める土地
境内地 境内に属する土地で、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
運河用地 運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
水道用地 もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、
用悪水路 灌漑用又は悪水排泄用の水路
ため池 耕地灌漑用の用水貯溜池
防水のために築造した堤防
井溝 田畝又は村落の間にある通水路
保安林 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法による道路たると否とを問わない)
公園 公衆の遊楽のために供する土地。
鉄道用地 鉄道の駅舎、付属施設及び路線の敷地。
学校用地 校舎、付属施設の敷地及び運動場。
雑種地 以上のいづれにも該当しない土地。

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不動産人/信頼関係

今日は朝からいろいろ連絡をすることや、反対に電話やメールがたくさんあつてバタバタしていました。

11時には、25年前に仲介した購入いただいた分譲マンションを売却する売買契約をしてから、売主さんと昼食して、別件で2時からの打ち合わせに備えました。
夕方、先月契約した賃貸物件契約書等の書類を東京の家主さんにレターパックで送って、一段落です。

私どもの業務のベーシックな部分は一棟売マンションやビルの売買ですが、ホームページや紹介でお知り合いになった方から、賃貸マンションの入居者募集や店舗や事務所のテナント募集を依頼していただけた物件は、賃貸の仕事もさせていただいてます。
でも、一年間で10件とかですから、少ないですけど・・・「信用されてる」と感じるので、すごくやりがいが感じられます。

意志の疎通が図れているので、東京とか奈良とかの遠方の家主さんであっても、遣り取りは非常にスムーズです。

売買でも、そうありたいのですが、売買の契約は仮に意志の疎通が図られていたとしても、賃貸ほど速くは事が運ばないのが通例です。

特に、一般の方の場合、私どもみたいな不動産業者ほど日常的に不動産取引に接していないことが多いのは当たり前ですが、いろいろ勉強されているので、結構難しいことを知っていらっしゃったりします。

だから、つい、「こんなこと、当然知っているはず・・・」と思って話していると、決裁直前に「持ち回りって何でしたっけ?」とか、「建物消費税は安くならないのか!」とか、今頃ですかとアッと驚くような質問もなくはないです。

分からないことは、別に恥ずかしいことではありませんので、その都度聞いて頂きたいですね。

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不動産人/「72の法則」

”72の法則”

年金現価係数やら収益還元法やらといろんな切り口で資産運用の優劣や比較を行なうことは大切なことだと思うのです。でも、精度は劣るかも知れないけれど、すごくシンプルで簡単に使えて、尚且つ、何となく納得するやり方もあります。

例えば、“72の法則”です。

“72”を運用利回りで割ると、元本が2倍になる年数がわかる。(複利運用)

例えば、年6%で運用できるなら72÷6=12なので12年で倍になる

逆算もできる。仮に10年で倍にしたいなら「72÷10=7.2」で、利回り7.2%が必要です

“144の法則”・・・同様に4倍になる年数
“216の法則”・・・同様に8倍になる年数

もっと荒っぽい計算で、収益用不動産の元をとれる年数を計算(?)する人もいます。

利回り10%(年収1000万円)があるとします、

1億円÷1000万円=10・・・なので10年。
利回り5%だと1億円÷500万円=20・・・で20年とする。
一先ず、築年数とか、空室率とか、借入金の有無、借入金利etcは考えないとして、まずは大掴みに物件を把握するだけの計算ですが、意外とこういう買主サンに限って、物件を見慣れているせいか、”的”を得ている場合が多いようにも思います。
まず大掴みに眺めてから、細部を詰めていくので、話があっちこっちに振れないようです。

細かいことは大事ですが、『木を見て森を見ず』になってしまっては、肝心な判断が付きません。

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不動産人/悪意の商法を御紹介します!

“貯蓄から投資”への流れの中、聞き慣れないけど良さそうな金融商品や投資話、中には怪しげな儲け話なども世の中は花盛りです。
どれもイイとこばっかり強調していますので、「絶対大丈夫!」「絶対儲かる」って感じですが、世の中そんなに甘くないことは誰だって知ってます。
不動産においても、「絶対大丈夫!」「絶対儲かる」ということはありません。

かつて大流行だった『偽装』(みせかけ・ごまかし・うそ)は、今も昔も気をつけないといけません。
そんな注意を促す意味もこめて、不動産業界の古典的な“嘘つき野郎”達をご紹介しておきましょう!

  買付証明書や売渡承諾書は原本で確認すること■

普通、一般の人にとって“不動産の売買”は一生の内に何回も経験できないことです。
見るもの、聞くものが初めての不動産用語や、商談の流れ、不動産業者の慣習などで、右往左往しながらやっと話がまとまりかけます。
そして契約書や重要事項説明書に行き着くまでに、「買う気持」「売る気持」を書面にしたものが、『買付証明書』(=購入申込書)とそれに対して売主が提出するのが『売渡承諾書』です。
以前こんな話がありました。
ある物件に『買付証明書』のコピーが売主に届けられました。
その後、売主側、買主側それぞれの仲介業者を通じての交渉の末、契約条件が決定し契約日も決まりました。
そして契約当日になって、買主側の仲介業者から「買主の都合がつかない」との連絡があり、売主側は大慌てです。
銀行の借入金の返済、司法書士の抵当権の抹消手続き、その他いろんな段取りが全て中止です。
その後、買主の都合はあやふやになり、結局商談自体が立ち消えになりました。
2番手で待ってもらっていた別の買主さんも、いつまでも待ってくれませんでした。
一般的にも“チャンスを逃した物件”は、その後売買が大変苦労します。

そして場合によっては売買の話が途絶えてしまうような時もあります。
後日分かったことですが、当初の『買付証明書』のコピー自体が身勝手な仲介業者によって改ざんされたものだったのです。
買主の購入希望の都合の悪い部分を消して、売主にとって「買主」に見せておいて、一番手として商談に持ち込み、契約時期までに買主における諸々の要望や購入資金の手当てをするという“絵”を買主側の仲介業者が描いていたというのです。
真面目な人からすると、甚だ迷惑で悪質な仲介業者ですが、TVなどでもお馴染みの不動産会社だったことは忘れられません…。

都市銀行が宣伝していたこともあって安心してしまったり、カワイ子ちゃんや男前のタレントを使って繰り返しTVCMを見ることにより、カードローンに違和感もなく借り入れし過ぎたりするケースも増えているそうです。有名タレントやマスコミ・TVの力は消費者を安心させる効力抜群です。
でもほとんどの場合、単なる我々のイメージでしかありません。

  創られた収益■

収益物件にまつわるエピソードの中で、無さそうで有るのがこの手のお話です。
現実に出会ったことはありませんが、同業者から聞いたことがありますのでご紹介しておきます。
一棟の物件になるとその部屋数だけでも1020あったりします。
室や室の空室があったとしても、反ってその方が自然かもしれません。
でも、なかには優秀な満室状態の物件もあります。
その場合は室内も見ないまま購入する場合もあるでしょう。
Aさんも満室で高利回りの一棟収益物件を購入したのですが、しばらくすると一件、また一件と退去申込が出始めました。
関西の場合、保証金や敷金は“持ち回り“方式で取引している場合も多いので、物件を購入した人は退去すると返還金の用意をしなければなりません。
例えば、件30万円の返還金があるとしても10件だと300万円になります。
勿論、新たな入居者・テナントが同じ条件で即確保できれば全然問題はありませんが…
Aさんの場合、その返還金自体がそれなりの金額だったらしく、かなり痛手だったそうです。
知合いに調べてもらったところ、退去者の入居時期や斡旋状況に不自然さが感じられるらしく、どうも売主が意図的に入居者を入れていたようだということでした。
Aさんはその後、空室を埋めるのに長期間を要したという事です。

  サクラ満開■

次は不動産業界以外の方には、判りにくいし実害があまりない行為です。
いわゆる“サクラ”です。賃貸募集で客付けに時間が掛かったり、売却依頼を受けている物件に買客がなかなか現れない時は、依頼主にいくら状況を説明しても納得は得られないものです。
苦肉の策として不動産業者の“知り合い”を客として案内するのです。
依頼主も取り合えず案内があることで、ひとまず精神的に落ち着くことができます。
この手法を応用しているのが、“転売目的物件“の売買です。
Bさんはある仲介業者の斡旋で収益物件を購入しようと検討しますが、仲介業者から「すぐに売れますョ!」「***万円儲かりますよ」の甘い言葉を信用してしまいました。
なるほど購入後、指値や買付証明書が2~3件入りました。
仲介業者は折衝しているようですが、商談は思ったほどうまくは進展しません。
その後どうなるかは予想がつく話ですが、Bさんが気付くには時間が掛かりすぎていて後の祭りです。
そして、もしこの物件が先の「創られた収益物件」だったら最悪です。

不動産は見極めが大事ですが、人を見極めることはもっと大事です。
そして、どちらも結構難しいものです。

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不動産人/レインズは月末お休み

今日で8月も終わり。昔は不動産業者は水曜日がお休み、散髪屋さんは月曜日がお休みって感じで職業と定休日が決まっているイメージがありました。今では不動産業者で水曜日に休んでいるところは殆どなく、かえって日曜日に休んでいるところの方が多いのではないでしょうか!

毎月末はレインズ(宅地建物取引業者を対象として,宅地や建物の情報の登録および提供を行うことを目的にしているプロ向けの情報サイト)はメンテナンスのため登録機能がお休みです。以前は全面的に休止してましたから、不動産業者は閲覧すら出来なかったので、かなり仕事は窮屈でした。

そのせいか、月末は案外静かな感じです。ちなみに、昔の名残でしょうか?水曜日も静かな感じの日が多いですね。

(私だけが暇しているのかと思ったときがあって、周りの同業者に聞きましたが、同じようにそう言ってました・・(笑))

 

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不動産人/【坪・帖・間・尺】

一般に「不動産の世界」は「古い世界」と言われていますが、外資参入や金融商品化、ネット営業の影響とかで最近はずいぶんと垢抜けてまいりました。

その証拠に働いている人も、太いストライプの背広を着た小太りの親爺さんのイメージから、トレンディでスリムな格好いい好青年も多い業界になっておりますよ。

不動産の世界では、「坪」「帖(=畳)」「間(けん)」「尺」が今でもメートル法よりも幅を利かせております。

売買契約書や公告には必ずメートル法で表示しなくてはなりませんが、現実は「坪」…の世界です。

ですから、不動産業界の人は必ずその言葉を使いこなせないと仕事が出来ません。

【坪】1坪=畳2枚

㎡を坪に直すときは、0.3025を掛けます。 1万㎡÷3.3だと「3030.30坪」ですが、1万㎡×0.3025では「3025坪」となって、約5坪の違いがでます。 仮に坪単価100万円で商談していれば、500万円違ってきます。 誤解を生じないためにも、出来るだけ正確な数字を使わないといけませんから「0.3025」なのです。

【帖】畳は長い方が“一間”です。

「帖」と「畳」は同じです。一般的に洋室に「帖」を使っている不動産屋さんが多いようです。 畳の大きさは地域差がありますが、一般的には1.65㎡と考えます。 殆んどの不動産公告やその図面に書いてある何帖表示は大体の広さしか表していません。

【間】1間=1.8181818メートル。

畳の短い方はその半分で、“半間”です。 “1間の押入れ“というふうに言いますが、押入れの奥行きは普通半間あります。 不動産屋さんが「2枚の引き違いサッシや障子」を見ると、1間あると思って見ています。

【尺】1間=6尺です。

だから1尺は約30センチ。「1寸」は1尺の10分の1ですから、約3センチ。一寸法師は身長約3センチで、五寸釘は約15センチです。一寸先は闇って、わずか3センチ先のことです。

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不動産人/実務的な仕事

「不動産屋」って、一日中誰かと話ししてるってイメージ持ってる人がいるみたいです。

実は、書類作ったり、現地調査に出かけたり、市役所や水道局なんかに行って、地道な作業をしている時間も多いんです。
賃貸でも売買でも契約する前には、重要事項説明書を作成するのですが、いい加減な不動産屋かそうでないかは、重事項説明書がどんなものかで分かります。
一昔なら、1億円位の収益1棟マンションであっても、重要事項説明書がA3の用紙一枚だけなんて時代もありましたけど、今は空港法やら地歴、既存不適格物件か、賃借人に滞納者がいないかとか、売主は反社会勢力関係ではないでしょうか?なんてことまで書類にして添付する時代です

「難しいことを易しく表現するのがプロ」だとか聞いたことがありますが、それはなかなか難しいことです。

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不動産人/買取業者さんの買取価格って・・・

24年前に買ってもらった投資用の区分マンション(2DK)を売却することになり、お盆前に所有者と打ち合わせをして、プロの業者さんに売ることにしました。希望金額は1100万円ということにしました。

複数の業者さんに買い取り価格の査定をお願いしたのですが、上下で200万円強の差が出てしまったので、商談先の絞込みも苦労なしに終わりました。

購入後にリフォーム工事をして、再販するスケジュールはどこも同じですが、要するに利幅が大きく違うってことが改めてよく分かりました。エンドユーザーに向けて販売する金額はほぼ同じですから、仕入れを幾らでするかっていう不動産業者さんの考え方がこんなにも大きいとは・・・

低い価格でも価格提示してくれた業者さんには感謝です。勿論、一番高い価格を提示してくれた業者さんには大感謝です!

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不動産ナマ知識/一棟売マンションを購入した時の不動産取得税・固定資産税

【不動産取得税】

一棟売マンションを購入した場合、不動産取得税・固定資産税の扱いが一般住宅とは違った部分があります。

事業用物件は事業収支の差にもつながりますので、是非注意が必要です。

不動産取得税は、土地や建物を購入したときに掛かる地方税です。
売主A→買主B→買主Cのような買主Bが中間省略登記を行って買主Cが所有権移転登記をしても、買主Bも不動産取得税を免れることは出来ません。、

※売買以外にも交換・贈与・寄付なども課税対象ですが、相続による取得には、不動産取得税は掛かりません。
また、建物の大規模な増改築なども対象となり、半年位すると各都道府県から勝手(笑)に納税通知書が送られてきます。

不動産取得税=固定資産税評価額×4%(注A

(注A)平成30年3月31日までに取得する土地または住宅は3%

※店舗や事務所は4%のままで計算します。

また、その土地については、固定資産税評価額の1/2が課税標準額になります。

新築住宅の場合、固定資産税評価額から1200万円/戸を減額される特別控除が受けられるので、通常の場合、アパートや賃貸マンションの場合は、税金が発生し難くなっています。

新築家屋の不動産取得税=(課税標準額ー1200万円)×3%

10戸あっても20戸あっても、戸の公簿面積40㎡以上240㎡以下であればOKです。
但し、新築控除は取得後60日以内に申告することになっていますので、そのことも知らないとダメです。

※ワンルームタイプの1Kや1DKの賃貸マンションを建築する場合、床面積の基準が満たされない場合が多いと思いますので、そこのところも知っておかないといけません。

※一般住宅は床面積50㎡以上240㎡以下と、少し数値が違います。

※認定長期優良住宅には、控除額が1300万円に増額されています。

長期優良住宅の認定を受けるための基準としては、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画の項目があり、それをクリヤーした住宅であることが必要でコストが掛かります。

新築の一棟売マンションを購入する場合、それぞれの基準を満たしている場合、不動産取得税が要らないかというと、必ずしもそうではありません。

府税事務所に聞いてみましたら、

「新築一棟売マンションを購入する場合、全戸未入居の状態であれば、軽減措置が受けられるけれども、賃借人付の場合は中古と見なすので不動産取得税の課税対象となります。」との回答でした。

尚、中古の一棟売マンションは軽減措置を受けることができないので、不動産取得税を支払うしか道はありません。

収益マンションを購入した場合や、賃貸用アパートを建築した際の不動産取得税は必要経費として扱います。(印紙税・登録免許税も必要経費扱いです。)

但し、消費税は、建物等の取得費用に含めます。

《ちょっと寄り道》

婚姻期間が20年以上の夫婦間における配偶者控除の制度を利用して、不動産を贈与(評価額で2000万円まで無税となる特例)する場合、贈与税は無税であっても不動産取得税は課税されるのでご注意ください!

 

【固定資産税】

一棟売マンションを購入した、賃貸マンションを新築した場合は、固定資産税は直ぐには掛かりません。
固定資産税は毎年の1月1日に不動産を所有している人や法人に課される税金です。
でも、一棟売マンションを購入すると、不動産取引の慣習として売主と買主が決済日を境にして、固定資産税を日割り按分します。

売買契約の際、固定資産税・都市計画税の取り扱いについて”東京と大阪”ではその基準とする日が違うことが多いのですが、最近では大阪でも東京の慣習に則って1月1日を基準日にするケースも珍しくなくなってきました。
■東京⇒1月1日から12月31日  ■大阪⇒4月1日から翌年の3月31日

固定資産税の計算式
固定資産課税標準額(注1)×標準税率1.4%=納税額
≪都市計画税=固定資産課税標準額×最高0.3%≫
(注1)
固定資産税評価額と固定資産税課税標準額とは、似たような感じですが実は全く違います。
固定資産税評価額は、お役所の決めた時価で、3年毎に評価を見直します。
この前は2015年でしたので、次回は2018年に評価替えが行われます。
おおよそ公示価格の7割程度とされています。
固定資産税課税標準額は、本来の課税標準額と前年の課税標準額を比較し、その乖離具合によって課税標準額を少し調整する仕組みになっていますので、納税者にとってもすごく分かり難いものです。
課税標準額は前年適用価格の1.15倍を上回らないことになっています。
また、課税標準の特例というのがあって、これが新築アパートを建てたりする場合、相続税対策に加えて有効な節税策のひとつとしてセミナーなどで取り上げられるものです。

住宅用地の課税標準の特例

住宅用地の区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地
(200㎡以下の部分) 固定資産台帳登録価格の6分の1 固定資産台帳登録価格の(6分の2=)3分の1
一般住宅用地
(200㎡超える部分) 固定資産台帳登録価格の3分の1 固定資産台帳登録価格の3分の2
※固定資産登録価格とは、固定資産税課税標準額ことです。

その他、免税点の特例や新築住宅の税額控除の特例(注2)など、税金については様々な特例や解釈がありますので、必要に応じて税務署や税理士などに確認する必要があります。

(注2)
新築住宅の固定資産税の減額措置…平成30年3月31日までに新築された住宅用の家屋にかかる固定資産税については、一定の要件にあてはまる場合に、住宅部分(120㎡までの部分に限ります。)の税額の2分の1の額が減額されます。(都市計画税を除く)なお、認定長期優良住宅を新築した場合は、別途用件が異なります。・・・大阪市HPより抜粋
【対象となる新築家屋の用件】
■床面積用件・・・50㎡以上280㎡以下
※一戸建以外の貸家住宅の場合は40㎡以上…①共同住宅などで屋内にある廊下・階段・エレベーターホールなどの共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積用件を判定します。②店舗付住宅などの場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上となるものに限られます。
■減額される期間・・・3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅は、新築後5年間、それ以外の住宅は新築後3年間

【固定資産税の日割り按分額に消費税がいる?】

「マンションってどうよ?」っていうサイト内「専門家に聞く!」のコーナーは、マンション購入における悩みや不安に、100人の専門家から無料で相談ができるサービスありますが、次のような質問が寄せられていました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《質問》 固定資産税・都市計画税の購入者負担に対する消費税について
中古の一戸建を購入しようと考えているのですが、固・都税の清算額について、建物に対する固・都税の購入者負担額に対し消費税がかかっているのですが、一般的に固・都税の清算を行うさいに建物に対する負担額には消費税が課税されるものなのでしょうか?
精算金とはいえ、なんか税金に税金がかけられている気がしてどうも納得がいきません。教えて下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
個人住宅の場合は数万円の問題でしょうから、それで資金計画が大幅に狂ったりはしないとは思いますが、誰しも必要のないお金は1円でも払いたくはありません。
また事業用不動産などの大型物件では固定資産税が数百万円とか、物件によっては大きな金額の場合もあるので、取引上大きな問題であります。
ご存知のように固・都税は毎年1月1日現在の所有者に課税されますが、年(注2)の途中で物件を売ってしまうと、決済日を境に一年間の税額を日割して買主は売主に自分の負担相当額を支払います。
この質問では、案分した税金相当額に消費税が加算されていて、税金に税金がかけるのはおかしいということです。
誠に自然な意見です。
我々は普通そう考えるはずですが、税の専門家・国税庁は違います。
「固定資産税と固定資産税精算金は似て否なるもので、固定資産税の納税義務者は1月1日の所有者であって、その精算行為は売買の当事者の問題であって、売買の一部であり、当然消費税の課税対象=譲渡所得(注3)になる。」という見解です。

消費者の方もそこまで知っている人は少ないでしょうし、実は不動産業者でも知らないで取引している人もいます。
(注3)
「譲渡」とは、売買・交換・代物弁済・現物出資・収用など資産の所有権が移転する一切の場合をいう。譲渡所得は、その資産の譲渡による所得のこと。

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《回答》 回答者:野澤 裕二
課税されると考えて下さい。
私も最近税務署に再確認したのですが、そう云う見解でした。
消費税に関する通達10-1-6とかいうのがあって、そういうことになっているとのことです。
御存知のように固定資産税はその年の1月1日現在の所有者に課税されますので、その年の途中で所有者が変わっても課税対象とされている人は変わりません。
固・都税の精算により買主が売主に支払った金銭は譲渡所得の対象になりますので、税込で支払わない限り消費税が別途かかります。
どうも腑に落ちないのですが、残念ながらそういうことになっています。

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【固定資産税の非課税・減免・免税点】

固定資産税には所有者の事情・利用方法によって非課税・減免・免税となることがあります。
例えば、私有道路として通行の用に供している場合、非課税になったり、減額されたりすることとなります。

【私有道路の課税上の取扱いおよび認定基準】…大阪市HPより
私有道路の区分        公共の用に供する道路    公共用道路に準ずる道路     その他の道路
課税上の取扱い           非課税            0評価        10分の1評価
公道から公道に通じている       ◎              ×             ×
道路幅員1.8m以上           ◎              ×             ×
他人に貸付していないこと       ◎              ◎             ×
建ペイ容積率に敷地不算入       ―              ◎             ◎
通行禁止・制限していない       ◎              ◎             ◎
通行禁止標識がないこと        ◎              ◎             ◎
門塀・柵がないこと          ◎              ◎             ◎
荷捌き物品販売していない       ◎              ◎             ◎

非課税の対象は、公園・学校施設・社会福祉施設などがあります。
減免は市などの条例で、固定資産税が免除・減額されることで、公民館・運動広場・火災にあった家屋がありますが、有償のものは対象となり難い。
免税点は金額が低くて、同一区内で所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの資産の税額を算出する基礎となる課税標準額の合計額が、次の額に満たない場合には、課税されないことを言います。                      土地…30万円 家屋…20万円 (償却資産…150万円)

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