不動産ナマ知識/―ややこしいぞ!―瑕疵担保責任

『瑕疵(かし)担保責任』

って聞いたことはあるけども、知らなくてもそれほど問題じゃなさそう…そう思っている方が殆どでしょう!
「確かに、不動産売買のときには“契約書”に書いてあった」けど、終わってしまうと記憶から消えてしまうものです。
但し、問題が起こらなければの話ですが・・・

記憶の底から呼び起こさせる問題とは、≪雨漏り・シロアリの害・建物構造上主要部分の腐食・給排水設備の故障・過去の物件内部での自殺等≫を買主が初めて気づく時であります。
不動産取引については、宅建業法・商法で売主の責任を規定しています。
現在では、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)【注1】・消費者契約法【注2】が加わり、売主の責任内容は複雑になりました。
それぞれの内容は違っています。
頭の中がゴチャゴチャになるので、下記の表は簡便なものとして作成してみました。

「複雑だと言うことはFP試験などには格好のテーマになるかも知れませんが・・・瑕疵という文字も複雑、こちらは漢字検定に出題でも!」

その内容は(1)新築か中古か(2)売主、買主が宅建業者か単なる消費者なのかで違ってきます。
※別に商人・事業者のどちらかかという人もいますが、今回は省きます。

新築の場合

     買主

売主

宅建業者

一般の消費者

宅建業者

「品確法」で10年間は、建物の主要部分等の瑕疵担保責任があります。 ←「品確法」適用 +主要部以外は2年以上の規定、それより短い期間は無効です。
(中古の項目参照)

消費者

↑と同じく「品確法」の適用あり。 「品確法」の適用あり。
消費者が売主の場合は極稀であります。
(物件購入後、居住せずに転売した場合を想定)

中古の場合

     買主

売主

宅建業者

一般の消費者

宅建業者

売主は瑕疵担保責任を負わないという特約等も有効と思われます。特約がない限り商法526条【注3】の適用あり。 最低、物件引渡しから2年以上の期間で売主に責任があります。それより短い期間の特約は無効です。その場合は、瑕疵を知った時から1年以内に権利を行使できます。(例えば、引渡しから10年後でもOK)

一般の消費者

特約は自由ですが、なければ、権利行使は事実を知った時から1年以内です。 ← 同 左

■   瑕疵担保責任について買主は、修繕請求・損害賠償や契約解除などで権利の行使ができます。

 

■競売物件には、瑕疵担保責任はありません!全て買主責任です

 

■   担保責任を負わない旨の特約

売主が担保責任を負わない旨の特約をした場合、民法上は有効である。しかし、その場合でも売主は次のときは免責されない。
(1)売主が知っていながら買主に告げなかった事実
(2)売主が自ら第三者のために設定し、又は譲渡した権利

【注1】品確法は、次の2つのポイントからなります。

(1)新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実

新築住宅の取得契約(請負・売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任が義務づけられます。

(2)住宅性能表示制度の創設

【注2】消費者契約法と他の法律との関係

消費者契約法のポイント

A 契約者が事業者と締結した契約が全て対象。

B 消費者は、事業者の故意の不告知などによって結んだ契約を取り  消すことができる。

C 消費者の利益を不当に害する契約(←1部又は全部)を無効とす  る。

消費者契約法の規定と民法や商法の規定が競合する場合には、消費者契約法の規定が優先的に適用されます。
また、宅建業法など個別法の私的規定と消費者契約法の規定とが抵触する場合には、原則として業法など個別法の規定が優先的に適用されます。

※   宅建業法の瑕疵担保責任に係る規定との関係

宅建業法における、宅建業者自ら売主となる売買契約において、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法の規定により買主に不利となる特約を無効とする規定は、消費者契約法に優先して適用されます。

※   品確法との関係

品確法は、新築住宅の基本構造部分について10年間瑕疵担保責任を負うこととし、これに反する特約は無効としています。
これは消費者契約法の規定よりも厳しい責任を課す規定であり、消費者契約法に優先して適用されることとなります。

【注3】商法 526条

延滞なく検査し瑕疵を発見し通知するか、すぐに発見出来ない場合でも6ヶ月以内を経過すると解約等は出来ない。(民法は事実を知ってから1年以内)

「頭の中のゴチャゴチャは如何でしょうか? 」

「はい、ごちゃごちゃです(^^)」

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不動産人/ローン特約

不動産の売買契約に伴って、すべての必要資金を手持ちの現金で実行する人は殆どいないと思います。
金融機関からの融資を申し込んで、取引をするのが普通です。

元々、事業用不動産の売買では、契約締結に際して、買主の融資がOKであれば購入、NOであれば“白紙解約”か“買主は解除できる”という特約付き契約は珍しいものではありませんでした。
でも、最近は売買契約前の「ローン特約付買い付け証明書」自体を受け取らないケースも珍しくありません。
売主は、ローン特約付売買契約すると数週間から壱月程は、もしその後にいい買主が出てきても乗り換えることはできないし、最終的に買主から「ローン無理でした…」となったら何をしていることか分からないからです。

金融機関の融資の可否は、不動産業取引の“生命線”です。

極論すれば、取引事例や収益還元法なんて現実の取引にとっては教科書の中の話で、需給関係の中で購入希望者が実際に資金調達できるかどうかが最も大きな問題なのです。

■ ローンの具体的内容 ■

市販されている売買契約書を使っている場合は、予めローン特約条項が書いてありますが、そうでないオリジナルの契約書では気をつけないといけないことがあります。
例えば手付金1000万円で売買契約し、決裁時に残金9000万円を支払うことになっている場合、必ずしも90009000万円自体が融資対象金額とは限りません。
ちゃんとした売買契約書では、ローン特約条件に「●●銀行●●支店で借入金額●●万円の融資申込をする」と具体的に書かれているはずです。
買主は売買契約してから、「これからゆっくりと何処の金融機関に申し込むか考えます」ではダメなのです。
買主は売主に対して、速やかに融資の手続き実行する責任がありますし、仮におっとり刀で行動を起こしたとして、期待する融資が受けられない場合は、努力義務違反としてローン特約条項があったとしても(厳密な意味で)解除や失効の主張は出来ないのです。
勿論、買主側の仲介業者は買主の味方でしょうから、ちゃんと危険性を回避するよう契約書を含めて万全の手配をしてくれると思います。
でも、全ての宅建業者が同じ知識や経験を持ち合わせているわけではないので、買主様自身も十分注意して下さい。

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不動産人/大きな会社のデメリット

不動産業者(特に仲介業者)は、他の業界に比べて中小企業や個人業者の割合が高いといわれています。だいたい全業者の97%位が従業員20人以下の小規模事業者だそうです。

小規模事業者の不動産屋さんの多くは、独立する前は大手の不動産業者に勤めていたり、不動産に関連する建築業や金融機関に勤めていたりして、これなら自分でもやれそうだと思って開業するのじゃないでしょうか。

私の場合は、38歳の時に勤めていた銀行の子会社である不動産会社が(そろそろ)潰れるだろうなと思い、上司に相談したところ、「この船は沈む運命にある。君は未だ若いのだから早く辞めたほうがいい・・・」って言ってもらいました。
その上司も数年前にお亡くなりになりましたが、私が希望すると会社に住宅地図が2セットあったので、1セットを退職金代わりに頂きました。
住宅地図って揃えると、20~30万円したので助かりましたね。
今は、住宅地図ソフトやYahoo地図など安価で手に入るのですが、その頃は電話・FAX・住宅地図が不動産業独立のための“三種の神器”でしたから。

小規模業者のメリットは入ってくる情報がすべてコントロール出来るということだと思います。
大きな会社とか、社内に上下関係がある会社だと、売り買いの情報とかであまり独り歩きして欲しくない情報も上司や同僚に報告しないといけないので、情報を得た人が全く知らないところへ流れてしまうことがあります。

事業用不動産の場合、複数の仲介業者が介在する場合も多いので、そういう風な流れで仕事が進むことがあります。
ですから、社内にもう一件不動産業者が居るのと同じような関係になります。

それも、同じ組織の身内ですから、言いたいことが言えないこともあって、上手く情報が伝わらないで、情報を得た人がコントロールできないなんてことがままあります
これって仕方ないとは思いますが、大きな会社の仕事上のデメリットだと思います。
反対に言うと、それだから自分で情報が取れる人は独立しちゃうのです。
ただ、大手の会社の信用力は大きいので、大きなメリットですけどね!

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不動産ナマ知識/法人融資の裏技

「1物件1法人1金融機関」というスキーム知っていますか?
そのスキームで、数年でナン十億円もの収益マンションなどを購入した人が居るとか。

勿論、その指南役は不動産業者が適任かもしれませんが、これは金融機関の内情とか、融資の仕組みを熟知した人が考えたスキームで、不動産業者だけでは難しいでしょうね。
まあ、それを謳い文句にして堂々と営業している不動産業者もいますので、いわゆる犯罪とは言い切れないのかもしれませんが。
金融機関から見て属性の高い人、お医者さんとか、年収数千万円とかの外資系サラリーマンがターゲットにされています。

まず、法人Aを新設して、一棟売り収益マンションAを購入するわけですが、金融機関Aに融資を申し込みます。
それとは別に、法人Bを新設して、別の一棟売り収益マンションBを購入するために、金融機関Bに融資を申し込みます。
同じやり方で、C,D、E・・・と続けます。

基本的に資金はすべて金融機関のフルローン(全額融資)を前提にしないと、いかに属性が高いといっても、手元資金を入れてしまうと、現金は減り続けますから・・・

フルローンは今年に入ってからは、金融機関の融資姿勢が以前より厳しくなっているので、難しくなっています。
それで、荒っぽい指南役であれば、二重契約なんて手を使ってフルローンに填め込むこともありそうです。例)二重契約とは・・・取引価格1億円の(真の)売買契約書とは別に、1億2千万円の(偽の)売買契約書を作って金融機関に提出をして2千万円の現金を売主に渡したように見せ掛けて、1億円の融資を引っ張る策を仕掛ける。

新設する法人は決算書とか未だありませんから、金融機関は属性の高い人の年収や社会的ステータスを前提に融資をすることになります。
属性の良い購入者は融資を受ける法人の連帯保証人になりますが、各金融機関は他の金融機関の融資については知らされてないので、全体の融資金額については把握していないことになります。
(本当に各金融機関が知らないのかどうかは、グレーだと思いますが・・・)

複数の連帯保証人になっただけでは、信用保証会社のデータには載りませんから。

とは言っても、収益マンションは入居者の確保や日常の管理業務は必要ですから、不動産業者等の地道な仕事は他人任することになります。
でも、指南役や元々コンサルをしていた業者さんが、どこかに行ってしまったりすると、空室は増え始めて、建物の管理も疎かになり、物件の資産性は低下し始めます。

元々不動産投資より投資話自体に興味のあった買主さんは、実務で頼りにするところが無くなって右往左往することになってしまい、新聞などでは、自己破産や銀行取引停止など辛い目にあっておられるケースもあるとか。

不動産投資ブームに乗じて、エライコト考える人も居ますので、気~つけて下さい!

≪あなたが関心を持ちそうなページ≫

投資用不動産の「節税効果」って嘘ですか?

投資用マンションの「起承転結」

管理会社の仕事内容とは

不動産投資に失敗しそうだったら・・・

金融機関の融資基準

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不動産ナマ知識/分散投資

一般論として、手持ちの財産を預金(現金)・株・不動産に分けることを資産運用の基本としてきました。
資産を三種類に分散投資することにより、相互に「流動性(換金性)」「安全性」「収益性」を補完することが出来るからです。

個別の資産についても、その中で分散投資することも推奨されています。

預金については、万が一、金融機関が破綻した場合に、利息のつく普通預金、定期預金などについては、ひとつの金融機関につき預金者1人当たり「元本1,000万円までと破綻日までの利息等」が保護されるので、複数の金融機関に分けて預ける方法が。

株式についても、複数の銘柄に分けて投資したり、投資する時間を分けてみたりして危険性を分散する方法などがあります。

でも、不動産投資って金額も大きいし、そうやたらと買い捲るようなものでもないので、分散投資ってできるものでしょうか。

サラリーマン家主さんなら、まず1物件でしょう。
それで、一応の経験をしてからもう一件でしょう。
最初の1件目でつまずいてしまうと、後が続かないかもしれませんが・・・普通は分譲マンションの1戸を購入して、賃貸業者さんに依頼して賃借人を確保してスタートしますが、既に賃借人付の物件だと最初の経験が出来なくなります。

その後、毎月の賃料が振り込まれる、最近は賃借人が家賃保証会社に加入している場合が多いので、仮に賃借人自体が賃料の不払いがあっても、家賃保証会社が立替払いしてくれて、不払い賃料の取立てをしてくれますから、毎月ちゃんと収入があるはずです。
水道光熱費も分譲マンションですから、一棟マンションを違って賃借人が電気代・水道代・ガス代など個別契約して支払っていますので、サラリーマン家主さんは気にする必要がありません。

建物全体の維持管理はマンションの管理組合が選んだ管理会社がやってくれますので、管理費と修繕積立金を支払っていればまずは問題ありません。
たぶん、最初に心配になるのは賃借人が退去して、次の入居者がいつ決まるかでしょう。
それと、退去後のリフォームがどの位の費用が掛かるのかです。

賃借人が入居中の問題は細かなものが多いのですが、例えば、設備機器等(クーラーが効かないとか、レンジフードの音が異常に大きいとか、お風呂の水が冷たいとか、ベランダに鳩が住み着いて子供を生んでいる…)に関するものが多いのですが、これはマンション全体の管理会社の守備範囲外ですので、区分所有者が自らの判断で対処しなくてはなりません。

その細かな問題に対処してくれるパートナーが必要です。

入居者を見つけてくれた賃貸業者さんに声を掛けやすいとは思いますが、テレビでコマーシャルを流しているような大手の賃貸業者さんはこういう細かな問題に対しては弱いと思います。

私どものような個人営業の不動産業者とか、その町で昔から営業している不動産屋さんの方が費用的にも安いし、親身になって動いてくれますので役に立つはずです。

こういう一連の経験を経て、2件目の不動産投資に目を向けることになります。

 

≪怖い話≫

以前、あるお医者さんが投資用マンション5件(全部ワンルーム)を短期間に同じ販売業者から提携ローンで買いました。
管理から賃貸募集、確定申告の準備(←赤字を作る為に経費の上乗せをしていた)まですべてをそこの営業マンに任せていました。

所有者は大阪まで新幹線で1時間以上かかる所にお住まいで、5つの物件はすべて新大阪駅周辺にありましたが、入居者の入っている物件など見ることもなかったそうです。

それから数年後、まず入居者の確保が疎かになり、管理が怠慢になり、そのうちその営業マンが会社を辞めてしまい、物件についてはほったらかしに
その会社に問い合わせてみると、「その営業マンが個人的にしていたことなので、よく分からないし」って言われた上に、いままでの賃借人は別の人に又貸ししていて上乗せしていた差額の賃料を、その営業マンが毎月ポケットに入れていたということが分かったとのこと。

 

理屈の上では、分譲マンションだけではなくて、区分所有でも一棟物件であっても店舗や事務所で分散投資して不動産運用したいものですが、こういう事業用の物件は先に書いたような管理方法では無理ですので、すぐには止めておいたほうが良いでしょう。

ワンルームばかりでなく、ファミリータイプの物件を購入するのも、不動産投資の分散投資としては良さそうです。
サラリーマン家主さんとすれば、まず事業として税務署が認めてくれる規模である“5棟10室”目指して経験を積みませんか。
ただ、≪怖い話≫にあるように、いくらローンが組めても短期間で同じ販売会社・同じエリアから買うのは危険性があります。

購入時期や物件の築年数の分散を図ると、クーラーやお風呂・洗面所・キッチンなどの水周りの修繕時期がズレルので、出費の時期がズレルというメリットがあります。

大阪市内でも、投資用マンションはいろんなエリアにありますので、物件の立地は多少は分散しておいた方が良いように思います。
全く土地勘のないエリアに不動産投資するのは、よっぽど慎重にしないといろんな“危険”がいっぱいですから。

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不動産人/個人の低額売買契約について

去年の今頃は不動産業界もなんとなく景気が良かったのですが、今年は金融機関の融資の絞込みがあってかなり雰囲気が違います。
きっと昨年・一昨年あたりの反動なのでしょうね。
でも、きっとまた潮目が変わる時がやって来ます。
ただ、それがいつなのかは分りませんが…

≪個人から個人への低額譲渡≫

以前、親子間で土地を時価の約80%で売買した際、時価との差額に贈与税が掛かるか否かが争われた訴訟があって、東京国税局が課税を取り消したという新聞記事を見ました。
夫婦や親子間での売買の場合に、取引価格を低くして実質的な贈与を行うことを防ぐ場合があると思いますが、この判決は“時価の80%”であれば夫婦であろうが、親子であろうが通常の売買とみなすということだったようです。
この80%というラインは、相続税路線価を「時価の80%程度」とした課税基準の考え方に基づいているからです。
著しい低額譲渡とは、そこがボーダーラインになっている。
路線価の価格が絶対に正しいなんてことはないと思いますが、価格操作が出来ない一定の“ものさし“として利用することは一応公平性を保っていると思います。
著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき税務署が判定することになりますが、一般の個人間での取引価格が結構割高だったり、反対に割安だったとしても通常は贈与税の対象にはなりません。
それは、親子間売買や、恣意的な取引をしたという裏がないということが分かるからです。
通常は、売主と買主の気持ちは裏腹であって、売る人は高く、買う人は安くと思っているものです。
もちろん、例外はありますが、ちゃんとした仲介業者が介在して行われた商取引だということだからです。
だから、個人同士で直接売買契約をすると、何かあるなと怪しまれることがありますね。

(1)お父さんが、路線価等8億円の物件を10億円で購入もしくは所有している。

(2)その物件を子供に8億円で売却する。

(3)一般個人間の不動産売買でも通用する取引として終了。

(4)子供に贈与税は掛からないし、お父さんも売却損(▲2億円)が出て譲渡所得税は掛からない。

≪個人から法人への低額譲渡≫

個人から法人へ不動産譲渡した場合、売買価格が時価の2分の1未満だった場合には、売主の個人に対して「低額譲渡」として時価での譲渡として「みなし譲渡所得課税」されますし、買い手の法人に対しても「利益」を得たとの判断から法人税が掛かります。

 

≪参考≫

売主

買主

個人から個人へ低額譲渡

所得税

贈与税

個人から法人へ低額譲渡 みなし譲渡所得税

法人税

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不動産人/情報交換と雑談

不動産屋の日常生活で欠かせないものの一つに、「情報交換」という名の「雑談」があります。

先日、学生時代の友人と呑みに行った時のことですが、彼は不動産屋の仕事を全く知らない人で、「不動産業者って同業者との付き合いってあるン?」というレベルです。

もちろん、売り買いのお話や貸し借りの依頼が直接あるように情報発信はするのですが、毎日毎日そのようなことで忙しいと嬉しいのですが、事業用物件の場合は同業者からの依頼や相談事も日常的にあるものです。

全く面識のない不動産業者さんとは、まずその人がどういう人物か、今までにどういう物件を処理した経験があるのか、どういう考え方で仕事しているのかなど、その業者さんの人となりを見極めた上で、より深い仕事上の話をするようになるものです。

その為、情報交換」と称して「雑談」をするのも凄く大事なことなんです。
この「コミニュケーション」は「呑みニケーション」に発展することもあります。

ある会合で知り合った不動産業者屋のA社長のことですが、見た目はすごく真面目そうで、聞けばある関西六大学を卒業して、ある大手のデベロッパーに勤めた後、不動産業で独立したということ。
話の端々にちゃんとした雰囲気が伝わって来たので、後日その事務所にお伺いして私の方から売却依頼を受けていた“一棟売収益マンション”の資料を見てもらいました。

2~3日して、A社長から「買主が見つかった・・・」と連絡がありましたので、『さすが、ちゃんとしてるなぁ』と関心していました。

すると、もう2~3日すると、A社長から「もう一件買主が見つかった・・・」と連絡があり、それからもドンドン買主(←正確には、購入検討者ですが)が増えてきて、ひとつひとつ聞いてみると全部A社長から別々の業者さんに物件情報を巻き散らかしていたということが分かりました。
A社長から別の業者さん、また次の業者さんと拡散し始めると収拾がつかなくなるものです。

『これは拙いな・・・』ということで、一件ずつ話を詰めて潰して行くことになり、それなりに日時がかかり始めた為に、待ちきれなくなった不動産業者Bが物件の所有者に直接アタックしてしました。
(これは”抜き”行為と言って、行儀の悪い不動産業者のよくやることです。)

私のところに所有者(←売主)さんから、「どうしてこうなるのか」とお叱りを頂いたことになりましたが、最終的には、私が直接買主さんを見つけることが出来て、成約したのでややこしい取引にはなりませんでした。

後日、知り合いの業者さんとその話をすることがあって、「あの人はいつもそうやねん!評判悪いで、ほんまに」ということが分かりました。

気~つけないとアカン!!と言う見本です。

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不動産人/イールドギャップ

「イールド」って“利回り”、「ギャップ」は“すきま”とか”ずれ“のことです。

不動産業界でもの英語やカタカナの表現方法が多くなっていますが、「イールドギャップ」もそのひとつです。

イールドギャップ=表面利回りー借入れ金利

不動産購入をする場合、殆どの人、法人であっても、金融機関からの借入れを考えるのが普通です。
理由は、金融機関による担保価値を判断してもらうことにより、一定の安心感を得るということもありますでしょう。今だと、都銀で1~2%とか、地銀で2~3%、信金信組で3~4%くらいを目安にして、それ以下でもそれ以上でも借入先の与信・物件の融資評価額(担保価値)を含めての融資借入を考えないといけませんね。

また、手持ちの資金を使い融資を受けないと、その資金を他の運用に廻す事が出来なくなったりするからです。
金融機関からの借入金利が、投資する収益物件の利回りより低いとするなら、借りても損はないと思うから借入をして投資をするわけです。
それは、かつてバブル期に利回りが2%の収益物件に、借入金利8%で借りてでも融資を受けていた時代でも、最終的に購入価格が売却価格を大きく上回るだろうと思ったからの投資行動だったからです。
物件が高額であればあるほど、融資の必要性は高まりますので、バブル期の破綻が本体の金融機関まで及んだということでした。

私のお客さんで、サラリーマン家主の方が、いくつかの区分所有のマンションを当初は借入をして購入するのですが、その後その借入金は返済して無担保の状態で運用しておられます。
この場合、「イールドギャップ」=「表面利回り」です。

今年も1物件売却されたのですが、長い間所有されていたので、かつての購入金額より売却金額の方がかなり下回っていたのですが、毎年の収益が借入が無いのが貢献していて、結果として差引売却損を上回るトータルでの収益を得ることが出来ました。

勿論、そのまま借入していてもトータルでの収益は得られたのですが、借入比率の低い投資はいわゆるレバレッジ効果は無いけれど、結果として“儲け”が多くなることも知っておいて損はありません!

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不動産人/収入印紙を貼りたくない人へ

不動産売買契約書に貼る「収入印紙」を節約する方法としては、通常売主と買主で2通作成するのを1通にして、契約当事者の一方のみが原本保有、他方はコピーのみを保有する方法があります。

その場合、コピーの方には、余分なことは一切書かずに、割り印もしてはなりません。
単にコピーであることが大事です。
不動産取引でよく使う「買付証明書」や「売渡承諾書」、「売買協定書」「基本同意書」なども各文書のタイトルとは関係なく、契約することを売主と買主が同意していると判断できれば「契約書」と見なされて、印紙税の対象になります。 契約が成立しなくても関係ありません
課税対象の文書であると認められる場合は、「収入印紙」の貼付が要求されます。
本契約したとか、売買予約とかいう言い回しが通用しないことも考えられますので、先の契約書1通の場合も含めて十分注意が必要です。
「領収書」については、銀行振込み売買代金を受け取れば領収書は発行しなくても問題はありませんし、「収入印紙」は必要ありません。 ただ、買主がどうしても「領収書」は欲しいと要求してきたら、理屈じゃなく気持ちよく応じてあげて下さい。

≪印紙を貼り付けなかった場合の過怠税≫

国税庁HPより

印紙による納付の方法によって印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍に相当する過怠税を徴収されることになり、また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。

不動産ナマ知識/三為契約(さんためけいやく)

収益物件の価格自体が高いものになってしまったせいで、不動産業者による収益物件の転売もし難くなっております。
今迄から不動産価格が右方上がりの時には、不動産業者が一旦取得した物件(土地でも収益物件でも)を再販して商売をするのが常であります。

ここ2~3年は金融が緩んでいたのにも係らず、銀行は大口の融資先が見当たらないこと、低金利による不動産投資ブームと相続税対策ブームが重なって、収益物件の取得に拍車が掛かり一機に収益不動産の価格が上がってしまって、収益物件の利回りは低下してしまいました。
金融機関の方も売主よりエンドユーザーに1件ずつはめ込むより、転売する不動産業者に何棟かロットで収益物件を買い取ってもらい、その不動産業者から新たな買主に売り渡した方が楽です。

不動産業者が買い取ることにより、瑕疵担保責任を負うことになるし、リフォーム工事や空室の募集なども行い”商品化”しますので、次の買主にとっても悪いことばかりではありません。
転売用の収益物件を保有する不動産業者にとっても、日銭が入ってくるのでジックリと買主を待つことも可能です。
不動産業者は日常的に売り物件を目にしているので、購入できるとすれば即着手する体制が出来上がっていますが、そもそも不動産業者による買取転売市場は昔から存在しているものです。

「三為契約」(さんためけいやく)は、そのスキームをもっと大胆に実行する方法です。

「三為業者」とは、不動産の買取と転売をする業者のなかでも、特に「第三者にためにする契約」を行う不動産業者のことです。
売主A→三為業者B→買主Cの流れの中で、Aから所有権を移転させるのにBは登記費用を負担することのない「中間省略登記」という方法で、買主Cに物件を売却します。
「中間省略登記」については、一時禁止されましたが、第三者Cの為にAとBが「買主たる地位の譲渡契約」を結べば、合法的に「中間省略登記」はできます。

問題なのは、金融機関がそのスキームに便乗して、三為業者Bの手助けと真の買主Cへ融資を同時に行う立場を利用しているところにあります。
真の買主Cへの融資を行うことを前提に、金融機関はBに対するアドバイスと利幅確保を行います。

三為業者Bはノンリスクで売主Aから物件購入と(Bからすると出口に当たる→)買主Cへの転売を同時に行うことが出来るので、殆どの場合はA→B→Cの契約を同日中に行うことが出来ます。

一般の転売とは違って、買主Cは高値で取得するリスクを負うことになります。

不動産の業界人は、この買主さんは購入する物件から遠い地方にお住まいの方が多いということを知っています。
殆ど物件を見ることもなく、机上の知識と情報で購入するスキームに嵌っているからでしょうか。

このスキームで面白いように儲かった不動産業者(←儲かればなんでもやる”不動産業者みたいな人”)も多かったと聞いています。
まあ、すでに不動産業界から抜けていった人もいるみたいですけど・・・

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